平成20年度から、40歳から74歳の人(平成21年度からは年度の途中で75歳になった人も含みます)を対象とした基本健康診査がメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査(特定健診)にかわりました。
特定健診・特定保健指導とは
特定健診がそれまでの健診と大きく違う点は、健診の結果、メタボリックシンドローム(※)やその予備群とされた人には、必要度に応じて医師・保健師などによる改善に向けたサポート(特定保健指導)が行われることと、実施の主体が「各保険証の発行元」になったことです。
特定健診では職場の健康保険に加入している場合はその保険証の発行元が、国保に加入している場合は市町村国保・国保組合から受診の方法などをお知らせします。従って近くに住んでいる同じ年齢の方でも、加入している保険によってお知らせのタイミングや受診の方法が異なることもあります。
〔メタボリックシンドロームとは〕
お腹周りに脂肪がつく内蔵型肥満の方で、高血圧・高血糖・脂質異常などの生活習慣病の危険因子を2つ以上持っている状態です(1項目該当の場合は予備群)。
年齢による健診のちがい
特定健診・特定保健指導の対象となるのは40歳~74歳の方ですが、その他の年齢の方でも健診の受診は可能です。生活習慣病を予防して健康な毎日を送るために、定期的に健診を受けましょう。
年齢による健診名や問い合わせ先の違いは、以下の表をご覧ください