○新潟県国民健康保険団体連合会規約
昭和34年3月30日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この連合会は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づき、会員である保険者が共同して、その目的を達成するため必要な事業を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 この連合会は、新潟県国民健康保険団体連合会と称する。
(事務所の所在地)
第3条 この連合会の事務所を新潟市中央区新光町7番地1新潟県自治会館別館内に置く。
(区域)
第4条 この連合会は、新潟県の区域をその区域とする。
(公告の方法)
第5条 この連合会の公告は、機関紙又は連合会の掲示場に掲示する。
第2章 事業
(事業)
第6条 この連合会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 保険者の事務の共同処理
(2) 診療報酬の審査及び支払
(3) 特定健康診査・特定保健指導等に関する事業
(4) 保健事業
(5) 国民健康保険に関する調査及び研究
(6) 国民健康保険に関する広報及び研修等保険者の円滑な事業運営に資する事業その他この会の目的を達成するために必要な事業
2 この連合会は、前項に掲げる事業のほか、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定める公費負担医療に関する費用の審査及び支払に関する事務を行う。
3 この連合会は、前2項に定める事業のほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第155条第1項に規定する後期高齢者医療広域連合が委託する後期高齢者医療に関する費用の審査及び支払に関する事務
(2) 高齢者医療確保法第125条第1項に規定する健康診査に関する費用の支払に関する事務
(3) 高齢者医療確保法第155条第2項第1号の規定により第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納に関する事務
(4) 前各号に掲げるもののほか、高齢者医療確保法第155条第2項第2号の規定による後期高齢者医療の円滑な運営に資する事業
4 この連合会は、前3項に定める事業のほか、次に掲げる事務を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第176条第1項第1号に規定する居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、特定入所者介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費、介護予防サービス計画費及び特定入所者介護予防サービス費(以下「介護給付費」という。)の請求に関する審査及び支払に関する事務
(1)の2 介護保険法第176条第1項第2号の規定による第一号事業支給費の請求に関する審査及び支払並びに介護予防・日常生活支援総合事業の実施に必要な費用(以下「介護予防・日常生活支援総合事業費」という。)の支払決定に係る審査及び支払であって、厚生労働省令で定められた事務
(2) 要介護被保険者等に対する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他法令又は通知で定める給付が行われるべき居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は介護予防・日常生活支援総合事業のサービスに関する費用の審査及び支払に関する事務
(3) 介護保険法第176条第1項第3号の規定による指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、指定居宅介護支援、指定施設サービス等、指定介護予防サービス、指定地域密着型介護予防サービス及び指定介護予防支援その他法令又は通知で定めるサービスの質の向上に関する調査並びに指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者その他法令又は通知で定める事業者に対する必要な助言及び指導
(4) 介護保険法第176条第2項第1号の規定により市町村が委託する第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納に関する事務
(4)の2 介護保険法第176条第2項第3号の規定による介護予防・日常生活支援総合事業費の支払決定に係る審査及び支払に関する事務(第1号の2に掲げるものを除く。)
(5) 介護保険法第176条第2項第4号の規定による介護保険事業の円滑な運営に資する事業
5 この連合会は、前4項に定める事業のほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第96条の2の規定による介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費及び計画相談支援給付費その他法令又は通知で定める給付(以下「障害介護給付費」という。)の審査及び支払に関する事務
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の5の2の規定による障害児入所給付費、特定入所障害児食費等給付費、障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費その他法令又は通知で定める給付(以下「障害児給付費」という。)の審査及び支払に関する事務
7 前各項のほか、市町村が行う老人(県老)、重度心身障害者、県親、子ども、妊産婦の医療費助成事業における保険医療機関及び保険薬局に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を行う。
(保険料の特別徴収等に係る経由事務)
第6条の2 この連合会は、前条に定める事業のほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 法の規定による保険料の特別徴収に関し、連合会を経由して行うものとされた事務(以下「特別徴収に係る経由事務」という。)
(2) 地方税法の規定による国民健康保険税の特別徴収に係る経由事務
(3) 介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る経由事務
(4) 高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の保険料の特別徴収に係る経由事務
(5) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の規定による非課税年金給付に係る事項の通知に関し、連合会を経由して行うものとされた事務
(6) 前各号に掲げるもののほか、法令又は通知で定める連合会を経由して行うものとされた事務
(保険給付の実施等に係る情報の収集又は整理等に関する事務)
第6条の3 この連合会は、前2条に定める事業のほか、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第113条の3第1項第1号の規定による保険給付の実施、保険料の徴収、保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
(2) 法第113条の3第1項第2号の規定による保険給付の実施、保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
(3) 高齢者医療確保法第165条の2第1項第1号の規定による後期高齢者医療給付の実施、保険料の徴収、保健事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
(4) 高齢者医療確保法第165条の2第1項第2号の規定による後期高齢者医療給付の実施、保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
(健康保険に係る事業)
第6条の4 この連合会は、前3条に定める事業の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第5項の規定により健康保険の保険者から委託を受けて行う診療報酬の審査及び支払に関する事務
(2) 健康保険法第205条の4第1項第2号の規定による保険給付、保険給付の支給、保険料の徴収、保健事業及び福祉事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の収集又は整理に関する事務
(3) 健康保険法第205条の4第1項第3号の規定による保険給付、保険給付の支給、保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る情報の利用又は提供に関する事務
2 第6条第6項の規定は、健康保険の保険者について準用する。
第3章 会員
(会員)
第7条 この連合会は、第4条の区域における国民健康保険を行う都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合(以下「国民健康保険の保険者」という。)をもって会員とする。
(加入)
第8条 この連合会に加入しようとする国民健康保険の保険者は、国民健康保険に関する条例又は規約を添え、書面をもってその旨をこの会に申込まなければならない。
2 加入の申込をした国民健康保険の保険者は、その日から会員となる。
3 この連合会に第4条の区域内の3分の2以上の国民健康保険の保険者が加入したときは、区域内のその他の国民健康保険の保険者は、この連合会の会員となるものとする。
(脱退)
第9条 会員は、6ケ月以上の予告期間を設けて、その年度の終りにおいて、この連合会から脱退することができる。ただし、連合会の区域のすべての国民健康保険の保険者が加入している場合は、この限りでない。
(届出)
第10条 会員は、国民健康保険の保険者の名称、事務所の所在地並びに国民健康保険の保険者を代表する者(県にあっては、国保・後期高齢・介護・障害福祉等を所管する部局長)の職名及び氏名を遅滞なくこの連合会に届出なければならない。
2 会員は、前項に規定する事項に変更があったときは遅滞なく、その旨及びその年月日をこの連合会に届出なければならない。
3 会員は、別に定めるところにより、各月の被保険者数の状況をこの連合会に報告しなければならない。
4 会員たる組合が解散したときは、清算人は就任の日から1週間以内にその旨及びその年月日をこの連合会に届出なければならない。
(書面又は代理人による選挙権及び議決権)
第11条 会員は、書面又は代理人をもって、第16条の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、選挙権又は議決権を行うことができる。ただし、その会員たる国民健康保険の保険者の代表者若しくは職員又は会員でなければ代理人となることができない。
2 代理人は、2以上の会員を代理することができない。
3 代理人は、代理権を証する書面をこの連合会に提出しなければならない。
(負担金及び手数料)
第12条 会員は、毎年度負担金を納付しなければならない。
2 会員は、診療報酬の審査及び支払、特定健康診査・特定保健指導の費用の支払及びデータの管理、介護給付費及び介護予防・日常生活支援総合事業費の審査及び支払並びに障害介護給付費及び障害児給付費の審査及び支払に関する事務を連合会に委託したときは、手数料を納付しなければならない。
4 会員は、被保険者及び診療報酬明細書の資格確認等の電算処理に関する事務を委託したときは、手数料を納付しなければならない。
5 前4項に規定する負担金及び手数料の額、賦課方法等については、別にこれを定める。
6 この連合会は、総会の議決を経て、臨時に会員をして負担金を納付させることができる。
7 負担金又は手数料の額及び納期を決定したときは、ただちにこれを会員に通知するものとする。
8 会員が納付期限を経過してもなお負担金又は手数料を納付しないときは、理事長は期限を定めて督促しなければならない。
(後期高齢者医療広域連合に係る手数料)
第12条の2 第6条第3項第1号の規定による後期高齢者医療に関する費用に関する審査及び支払に関する事務を連合会に委託した後期高齢者医療広域連合は、手数料を支払わなければならない。
2 前項に規定する手数料の額、賦課方法等については、別にこれを定める。
3 手数料の額及び納期を決定したときは、ただちに、これを後期高齢者医療広域連合に通知するものとする。
4 後期高齢者医療広域連合が納付期限を経過してもなお手数料を納付しないときは、理事長は、期限を定めて、督促しなければならない。
(健康保険の保険者に係る手数料)
第12条の3 第6条の4第1項第1号の規定による診療報酬の審査及び支払に関する事務を連合会に委託した健康保険の保険者は、手数料を支払わなければならない。
2 前項に規定する手数料の額、賦課方法等については、別にこれを定める。
3 手数料の額及び納期を決定したときは、ただちに、これを当該健康保険の保険者に通知するものとする。
4 当該健康保険の保険者が納付期限を経過してもなお手数料を納付しないときは、理事長は、期限を定めて、督促しなければならない。
第4章 総会
(総会)
第13条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の招集日)
第14条 通常総会は、毎年7月と2月に理事会の議決により招集しなければならない。
第15条 臨時総会は、必要に応じ、理事会の議決によりいつでも招集することができる。
(総会の招集手続)
第16条 総会の招集は、急施を要する場合を除くほか、会日の一週間前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を会員名簿に記載してある会員の住所(その会員が別に通知又は催告を受ける場所を連合会に通知したときは、その場所)にあてて送付するものとする。
(総会議長)
第17条 総会の議長は、総会が招集された都度出席議員で互選する。
(定足数及び表決)
第18条 総会は、総会議員の定数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
2 総会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは総会議長の決するところによる。
(緊急議案)
第19条 総会においては、出席した会員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。ただし、法第27条第1項各号に掲げる事項については、この限りでない。
(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び総会において定めた2名以上の議員が署名しなければならない。
第4章の2 介護保険事業関係業務に関する議決権の特例
(議決権の特例)
第20条の2 第6条第4項に定める業務(以下「介護保険事業関係業務」という。)に関しては、法第86条において準用する法第29条の規定にかかわらず、会員たる都道府県及び国民健康保険組合は、議決権を有さない。
3 介護保険事業関係業務に関する議決権の行使について第11条及び第19条の規定を適用する場合にあっては、第11条第1項中「会員は」とあるのは「会員(市町村(介護保険事業組合を組織する市町村を除く。)又は介護保険事業組合に限る。)は」と、「その会員」とあるのは「その会員(市町村(介護保険事業組合を組織する市町村を除く。)又は介護保険事業組合に限る。)」と、「国民健康保険の保険者」とあるのは「介護保険の保険者」と、「会員で」とあるのは「会員(市町村に限る。)で」と、同条第2項中「会員」とあるのは「会員(市町村(介護保険事業組合を組織する市町村を除く。)又は介護保険事業組合に限る。)」と、第19条中「会員」とあるのは「会員(市町村(介護保険事業組合を組織する市町村を除く。)及び介護保険事業組合に限る。)」とする。
第4章の3 障害者総合支援法関係業務等に関する議決権の特例
(議決権の特例)
第20条の3 第6条第5項に定める業務(以下「障害者総合支援法関係業務等」という。)に関しては、法第86条において準用する法第29条の規定にかかわらず、会員たる都道府県及び国民健康保険組合は、議決権を有さない。
2 会員たる市町村が第6条第5項に規定する事務に関し地方自治法第284条第1項に規定する組合(以下「障害者総合支援等事業組合」という。)を設けた場合における障害者総合支援法関係業務等に関しては、法第86条において準用する同法第29条の規定にかかわらず、当該障害者総合支援等事業組合は、1個の議決権を有するものとする。
3 障害者総合支援法関係業務等に関する議決権の行使について第11条及び第19条の規定を適用する場合にあっては、第11条第1項中「会員は」とあるのは「会員(市町村(障害者総合支援等事業組合を組織する市町村を除く。)及び障害者総合支援等事業組合に限る。)は」と、「その会員たる国民健康保険の保険者」とあるのは「その会員(市町村(障害者総合支援等事業組合を組織する市町村を除く。)及び障害者総合支援等事業組合に限る。)」と、「会員で」とあるのは「会員(市町村に限る。)で」と、同条第2項中「会員」とあるのは「会員(市町村(障害者総合支援等事業組合を組織する市町村を除く。)及び障害者総合支援等事業組合に限る。)」と、第19条中「会員」とあるのは「会員(市町村(障害者総合支援等事業組合を組織する市町村を除く。)及び障害者総合支援等事業組合に限る。)」とする。
第4章の4 後期高齢者医療関係業務に関する議決権の特例
(議決権の特例)
第20条の4 第6条第3項に定める業務(以下「後期高齢者医療関係業務」という。)に関しては、法第86条において準用する法第29条の規定にかかわらず、会員たる都道府県及び国民健康保険組合は、議決権を有さない。
第5章 役員及び職員
(役員の定数)
第21条 理事の定数は、16名とする。
2 監事の定数は、3名とする。
(理事長)
第22条 理事のうち、1人を理事長として、理事がこれを互選する。
2 理事長は、会務を総理する。
(理事長の専決処分)
第22条の2 総会において、議決すべき事項に関し、臨時急施を要する場合において、総会及び理事会を開催する暇がないときは、理事長はその議決すべき事項を処分することができる。
2 前項の規定による処分については、理事長は、その後最初に招集される理事会に報告し、その承認を求めなければならない。
(副理事長)
第23条 理事のうち4人を副理事長とし、理事がこれを互選する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長の指定する者が、その職務を代行する。
(常務理事)
第24条 理事のうち1人を常務理事とし、理事がこれを互選する。
2 常務理事は、常時会務を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故があるときは、その職務を代行する。
(役員の任期)
第25条 役員の任期は、理事、監事とも2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお従前の職務を行うものとする。
(役員の選挙)
第26条 役員の選任方法については、別にこれを定める。
2 役員が欠けたときは、すみやかに補充しなければならない。
(理事の職務)
第27条 理事は、法令、規約及び総会の決議を尊重し、この連合会のために忠実にその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、連合会と契約することができる。
3 理事は、総会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の兼職の禁止)
第28条 監事は、この連合会の理事又は職員を兼ねてはならない。
(監事の職務)
第29条 監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。
2 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、この連合会の業務及び財産の状況を監査することができる。
(報酬及び費用弁償)
第30条 役員には、報酬を支給し、費用を弁償することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。
(機関の設置)
第31条 理事長は、この会の目的を達成するため、必要と認めたときは、理事会の議決を経て必要な機関を設けることができる。
2 委員その他の費用弁償の額は、別にこれを定める。
(役員の解任)
第32条 会員は、総会員の5分の1以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することができる。
2 前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令又はこの規約に違反したことを理由として解任を請求するときは、この限りでない。
4 第1項の規定による解任の請求について、総会において、総会員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員は、その職を失う。
(顧問)
第33条 この連合会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、総会の議決を経て理事長が委嘱する。
3 顧問には、報酬を支給し、費用を弁償することができる。
(職員)
第34条 この連合会に、事務局長及びその他必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が任免する。
3 職員は、理事長が任命する。
4 事務局長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この連合会の事務を誠実に行わなければならない。
5 職員の給与は、理事長が別に定める。
第6章 理事会
(理事会の招集)
第35条 理事会は、必要に応じ、理事長が招集し、その議長となる。
2 理事会の招集は、急施を要する場合を除くほか、開会の日から少なくとも7日前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものとする。
3 理事全員の同意があるときは、前項の招集の手続を省略して理事会を開くことができる。
(理事会の議決事項)
第36条 理事会においては、次に掲げる事項について議決する。
(1) 総会の招集及び総会に提出する議案
(2) 会務運営の具体的方針の決定
(3) 会務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項
(4) その他この規約に定める事項
(理事会の議事)
第37条 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により、理事会の議事に加わることができる。
3 前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び理事会において定めた理事2人以上の理事が署名しなければならない。
第6章の2 介護給付費等審査委員会
(介護給付費等審査委員会)
第38条の2 介護保険法第179条に規定する介護給付費等審査委員会は、それぞれ2名の介護給付等対象サービス担当者又は介護予防・日常生活支援総合事業担当者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員をもって構成する。
2 前項に規定するもののほか、介護給付費等審査委員会に関して、必要な事項は別にこれを定める。
第7章 業務の執行及び会計
(規約その他書類の備付及び閲覧)
第39条 理事長は、規約及び総会の議事録、会員の名簿を事務所に備えて置かなければならない。
2 前項の会員名簿には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 国民健康保険の保険者の名称及び事務所の所在地
(2) 加入の年月日
3 会員及び連合会の債権者は、いつでも、理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(経費の支弁)
第40条 この連合会の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。
(1) 負担金及び手数料
(2) 補助金
(3) 寄附金その他の収入
(特別会計)
第41条 この連合会は、総会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
2 特別会計に関して、必要な事項は別にこれを定める。
(財産の管理)
第42条 この連合会の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 有価証券は、確実なる金融機関に保護預け、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
(2) 積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。
(3) 現金は、金融機関に預け入れること。
(4) 前各号以外の財産の管理は、総会の議決を経て定めた方法による。
(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)
第43条 理事長は、通常総会の会日の一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えておかなければならない。
2 理事長は、監事の意見を添えて前項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
3 会員及びこの連合会の債権者は、いつでも理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
(会計帳簿等の閲覧)
第44条 会員は、総会員の3分の1以上の同意を得て、いつでも、理事長に対し、会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事長は正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
第8章 雑則
(規則及び規程)
第45条 この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により、規則又は規程をもって別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規約は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(規約の廃止)
2 新潟県国民健康保険団体連合会規約(昭和16年4月1日)は、廃止する。
(役員等に関する経過規定)
3 この規約施行の際、現に理事又は監事である者は、それぞれこの規約の規定により選任されたものとみなす。ただし、その任期は、従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算するものとする。
(会員に関する経過規定)
4 この規約施行の際、現に会員である者は、この規約の規定により加入した者とみなす。
昭和35年4月13日から昭和48年3月23日までの改正附則 略
附則
この改正条文は、昭和48年10月1日から施行する。
附則
この改正条文は、昭和50年1月1日から適用する。
附則
この規約は、昭和51年4月1日から施行する。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則
1 この規約は、昭和53年4月1日から適用する。
2 第7条の規定にかかわらず、全国歯科医師国民健康保険組合新潟県支部を、当分の間、会員とみなし取扱うものとする。
附則
この規約は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この規約は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則
1 この規約は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規約の改正前に行われた妊産婦の医療費助成事業については、従前の例による。
附則
この規約は、昭和60年5月20日から施行する。
附則
この規約は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この規約は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、第6条第1項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成17年8月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
この規約は、平成19年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の前に行われた健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた老人保健法の規定による医療等に係る費用の審査及び支払並びに医療費の通知に関する事務については、それぞれ、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第5項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項を加える改正規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成21年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規約は、平成21年10月1日から施行する。
附則
1 この規約は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金等の医療機関等への支払等に関する事務については、なお従前の例による。
附則
1 この規約は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の日前に行われた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第3条の規定による改正前の障害者自立支援法第29条第8項に規定する介護給付費及び訓練等給付費、同法第32条第6項に規定するサービス利用計画作成費及び同法第34条第2項に規定する特定障害者特別給付費並びに整備法第5条の規定による改正前の児童福祉法第24条の3第11項に規定する障害児施設給付費及び同法第24条の7第2項に規定する特定入所障害児食費等給付費の支払等に関する事務については、なお従前の例による。
3 平成21年8月3日付け老発第0803第1号厚生労働省老健局長通知別紙「介護職員処遇改善等臨時特例基金管理運営要領」による平成21年10月から平成24年3月までの介護サービス提供分に係る介護職員処遇改善交付金の支払いに関する事務については、なお従前の例による。
附則
この規約は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規約は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規約は、平成28年9月1日から施行する。
附則
この規約は、平成29年3月1日から施行する。
附則
この規約は、平成30年4月1日から施行する。
附則
1 この規約は、平成30年6月1日から施行する。
2 第21条第1項の改正により、新たに役員となる者の第25条に規定する役員の任期は、就任した日から平成31年7月末日までとし、以降の任期は2年とする。