○新潟県国民健康保険団体連合会役員の報酬に関する規程
平成11年12月16日
制定
(目的)
第1条 この規程は、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の役員の報酬について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において「役員」とは、連合会の非常勤の理事長、副理事長及び理事並びに監事をいう。
(報酬の支給)
第3条 役員に対しては、次に掲げるところにより報酬を支給する。ただし、新潟県国民健康保険団体連合会役員選任規程第3条第1項第1号に規定する「国保・後期高齢・介護・障害福祉等を所管する部局長」に対する報酬は支給しない。
(1) 理長 1人年額 18万円
(2) 副理事長 1人年額 12万円
(3) 理事 1人年額 6万円
(4) 監事 1人年額 6万円
(支給の方法)
第4条 報酬は、毎年3月末日までに支給する。
2 役員が新たにその職についたときは、その職についた当月分から月割り計算により支給し、任期満了、辞職等によりその職を離れたときは、その職を離れた当月分までの報酬を月割り計算によりその都度支給する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年6月1日から施行する。