○新潟県国民健康保険団体連合会幹事会規程
昭和35年2月1日
制定
第1条 この幹事会は、新潟県国民健康保険団体連合会の諮問事項について、具体的な検討を行うと共に県及び市町村国保保険者、国保組合並びに後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の連絡協調につとめ、連合会と保険者の緊密化を図り、もって国民健康保険事業並びに後期高齢者医療制度事業の発展に寄与せしめるものとする。
第2条 前条に定めるほか、必要な事項について、理事長に対し意見を具申することができる。
第3条 幹事は次表の区分により、理事長がこれを委嘱する。
選出区分 | 数 |
新潟県国保主管課長 | 1名 |
市町村国保主管課長 | 30名 |
国保組合事務長 | 3名 |
広域連合事務局次長 | 1名 |
2 必要に応じ臨時の幹事を委嘱することができる。
第4条 幹事の任期は2年とする。
2 補欠幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
3 その身分により委嘱された幹事については、その身分に在職する期間
第5条 幹事会に幹事の互選により常任幹事を置く。
第6条 幹事会は、理事長が必要に応じ、これを招集し、常任幹事がその議長となる。
附則
この規程は、昭和35年2月1日から実施する。
附則
この改正条文は、昭和36年2月1日から適用する。
附則
この改正条文は、昭和39年4月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年8月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。