○新潟県国民健康保険団体連合会保険者事務共同事業に関する委員会設置規程

平成30年2月13日

制定

(目的)

第1条 近年、保険者の行う事務は、制度の改革等により、事務量の増加と事務処理の多様化が著しく、しかも厳しい財政事情の下で事業運営に苦慮している。

こうした情勢に対処するため、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に「共同事業検討委員会」及び「広報委員会」(以下、「両委員会」という。)を設置し、保険者事務共同事業のより円滑な推進について検討するものとする。

(委員会の任務)

第2条 共同事業検討委員会は次に掲げる事業について検討を行うものとする。

(1) 共同電算処理事業

(2) 高額療養費共同事業

(3) 医療費通知(お知らせ)、後発医薬品利用差額通知書共同事業

(4) 第三者行為求償事務

(5) 資格確認書等、共同印刷事業

(6) その他保険者事務に関する共同事業

2 広報委員会は次に掲げる事業について検討を行うものとする。

(1) 保険者における広報事業

(2) 連合会における広報事業

(委員会の構成)

第3条 両委員会の委員は、別表に掲げる委員もって構成し、事務局長が委嘱する。

2 両委員会の委員は、事務担当者とする。

(委員の任期)

第4条 両委員会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の互選)

第5条 両委員会に委員の互選により委員長を置く。

(委員会の招集)

第6条 両委員会は、必要に応じ事務局長が招集する。

(事務局長への委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、両委員会の運営その他に関し必要な事項は事務局長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

別表(第3条関係)


常任委員

市代表

町村代表

国保組合代表

共同事業検討委員会

2名

新潟市

長岡市

上越市

各1名

2保険者

各1名

1名

1名

9名

広報委員会

1名

新潟市

長岡市

上越市

各1名

1名

1名

1名

7名

備考

1 市代表及び町村代表については輪番制とし、原則として保険者番号の若い保険者から順番にいずれかの委員会の代表保険者とし、毎年度交代する。

2 同一の保険者が輪番の都度、一方の委員会のみに委嘱されないように配慮する。

3 組合代表については輪番制とし、原則として保険者番号の若い保険者から順番に代表保険者とし、両委員会の代表を兼ね、毎年度交代する。

新潟県国民健康保険団体連合会保険者事務共同事業に関する委員会設置規程

平成30年2月13日 制定

(令和7年2月13日施行)