○新潟県国民健康保険団体連合会事務局組織規則

昭和47年12月1日

制定

第1章 総則

(規則の目的)

第1条 この規則は、事務局の組織及び職制について必要な事項を定め、もって本会業務の能率的運営を図ることを目的とする。

第2章 事務局

(事務局の設置)

第2条 本会に事務局を置く。

(組織)

第3条 事務局に次の課及び室、並びに係及び担当をおく。

総務課

総務係

財務課

企画財政係

出納係

保健事業課

保健係

健診係

保険者支援課

広域・共同事業係

求償係

情報管理課

情報・過誤係

審査業務第一課

審査企画係

第一係

第二係

第三係

第四係

審査業務第二課

第一係

第二係

審査管理課

管理係

介護保険課

介護係

(事務分掌)

第4条 各課の事務分掌は次のとおりとする。

1 総務課

(1) 連合会事業運営の総合的調整に関すること。

(2) 国保運営協議会連絡会に関すること。

(3) 人材育成評価制度に関すること。

(4) その他、連合会の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(5) 組織、人事及び給与に関すること。

(6) 総会及び理事会に関すること。

(7) 認可申請、届出及び公告に関すること。

(8) 規約、規則及び規程の制定並びに改廃に関すること。

(9) 表彰に関すること。

(10) 公印の管守に関すること。

(11) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(12) 物品の購入に関すること。

(13) 公用車の運行管理に関すること。

(14) 文書の発受、整理保存及び文書管理に関すること。

(15) 個人情報保護に関すること。

(16) 職員団体との連絡調整に関すること。

(17) 他課に属さないこと。

2 財務課

(1) 予算の編成及び執行に関すること。

(2) 連合会事業運営の総合的企画に関すること(中長期計画に関すること。)

(3) 歳計現金並びに歳入歳出外現金の出納及び管理に関すること。

(4) 決算の調整に関すること。

(5) 負担金の賦課及び負担金、手数料の収納に関すること。

(6) 診療報酬等の収納及び支払に関すること。

(7) 監事会に関すること。

(8) 国庫及び県費補助金の申請及び実績報告に関すること。

(9) 財産の管理に関すること。

(10) 資金の運用及び調達に関すること。

(11) その他会計事務に関すること。

3 保健事業課

(1) 特定健康診査・特定保健指導に関すること。

(2) 保健事業に関すること。

(3) 保険者協議会に関すること。

(4) 国保データベースに関すること。

(5) 国保直営診療施設に関すること。

(6) 保健事業等に関する調査研究及び保健事業等の実施に係る市町村相互間の連絡調整に関すること。

(7) 保健事業等に関する専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他援助に関すること。

(8) 各種統計資料の作成に関すること。

4 保険者支援課

(1) 国民健康保険及び後期高齢者医療に係る保険者事務の効率化・標準化等保険者支援に資する共同事務処理の調査・研究及び企画・立案に関すること。

(2) 後期高齢者医療広域連合からの照会等窓口に関すること。

(3) 後期高齢者医療給付関係現金支給処理業務(はり、あんま、高額療養費、高額介護合算、食事療養費差額、葬祭費、補装具)に関すること。

(4) 次の共同事務処理の運営に関すること。

ア 医療費通知書及び後発医薬品利用差額通知書など医療費適正化に係る資料の作成及び発送

イ 高額療養費支給勧奨通知書等の作成

ウ 資格確認書等の作成

エ レセプト二次点検事業

オ 療養費適正化支援事業

カ 広報媒体の作成

(5) 高額療養費(外来年間合算含む)の支給に関すること。

(6) 高額医療・高額介護合算業務(医療分)に関すること。

(7) 国民健康保険料(税)及び国民健康保険事業費納付金の算定に係る支援に関すること。

(8) 第三者行為損害賠償求償事務に関すること。

(9) 広報活動及びホームページの管理・運用に関すること。

5 情報管理課

(1) 業務のデジタル化及びIT化に係る企画、開発、調整に関すること。

(2) 国保総合システム及び後期高齢者請求支払システムを基盤とする各種電算処理事業の企画調整及び保守管理に関すること。

(3) 審査支払事務の電算処理に関すること。

(4) 保険者及び事務局ネットワークの統括監理及び運用保守に関すること。

(5) オンライン資格確認システムに関すること。

(6) 後期高齢者医療診療報酬等過誤処理業務に関すること。

(7) 診療報酬等の過誤調整に関すること。

(8) 保険者間調整に関すること。

(9) 診療報酬等の返還金に関すること。

6 審査業務第一課

(1) 審査業務の企画及び推進に関すること。

(2) 診療報酬請求書、公費負担医療費、乳児、老人(県老)、重度心身障害者、県親、子どもの、妊産婦医療費の事務審査及び算定に関すること。

(3) 診療報酬等の疑義に関すること。

(4) 中央特別審査委員会に関すること。

(5) 高点レセプト審査に関すること。

(6) 審査専門部会に関すること。

(7) 診療報酬の再審査に関すること。

(8) 審査職員の研修に関すること。

7 審査業務第二課

(1) 歯科診療報酬請求書の事務審査に関すること。

(2) 調剤報酬請求書の事務審査に関すること。

(3) 療養費の事務審査及び算定に関すること。

(4) はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の事務審査に関すること。

8 審査管理課

(1) 診療報酬等の請求及び支払事務に関すること。

(2) 審査委員会の開催に関すること。

(3) 全国相互決済事務に関すること。

(4) 出産育児一時金に関すること。

(5) 風しん対策事業に関すること。

(6) 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関すること。

(7) 審査事務に関する審査業務第一課及び第二課に属さない事項に関すること。

9 介護保険課

(1) 介護保険の事業計画及び予算の作成に関すること。

(2) 介護給付費、介護予防・日常生活支援総合事業並びに公費負担医療等に関する報酬等(以下「介護給付費等」という。)及び支払事務に関すること。

(3) 介護給付費等審査委員会に関すること。

(4) 介護医療部会及び審査部会に関すること。

(5) 全国相互決済事務に関すること。

(6) 介護給付費等の再審査及び過誤調整に関すること。

(7) 介護給付費等の疑義に関すること。

(8) 介護保険の諸統計に関すること。

(9) 保険者事務共同処理業務に関すること。

(10) 高額医療・高額介護合算業務(介護分)に関すること。

(11) 介護保険事業者が行うサービスについての調査、指導、助言等、苦情処理に関すること。

(12) 苦情処理委員に関すること。

(13) 障害者総合支援に関すること。

(14) 保険料(税)の年金からの特別徴収の経由機関業務に関すること。

(15) その他、介護保険に関すること。

(職員の職名)

第5条 事務局に事務局長のほか次の職員を置く。

(1) 事務局次長・事務局参事

(2) 課長・室長・審査統括監

(3) 課参事

(4) 課長補佐・室長補佐・企画官・審査専門官

(5) 副参事

(6) 係長・主任主査・主査・専門員

(7) 主任・主任保健師

(8) 主事・保健師

(9) 主事補

(10) その他職員

(職務)

第6条 事務局次長、事務局参事は、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理する。

2 課長、室長、審査統括監は上司の命を受け職員を指揮監督し、所管の事務を掌理する。

3 課参事、課長補佐、室長補佐、企画官、審査専門官は、上司の命を受け、課長、室長、審査統括監の職を補佐する。

4 副参事は、上司の命を受け、その職務を行う。

5 係長、主任主査・主査、専門員は、上司の命を受け、係員を指揮監督し、事務を処理する。

6 主任、主任保健師、主事、保健師、主事補及びその他職員は、上司の命を受け、その職務を行う。

(調査役)

第7条 事務局に必要に応じて調査役を置くことができる。

2 調査役は、上司の命を受け、重要事項に関する調査研究を行う。

1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和38年4月1日施行の新潟県国民健康保険団体連合会事務局組織規則は、これを廃止する。

この改正条文は、昭和48年10月1日から施行する。

この改正条文は、昭和49年4月1日から施行する。

この改正条文は、昭和50年1月1日から施行する。

この改正条文は、昭和53年4月1日から適用する。

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則の改正前に行われた妊産婦の医療費助成事業については、従前の例による。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

この規則は、平成15年4月1日から適用する。

(施行期日等)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

新潟県国民健康保険団体連合会事務局組織規則

昭和47年12月1日 制定

(令和7年2月13日施行)

体系情報
第4章 事務局
沿革情報
昭和47年12月1日 制定
昭和48年9月18日 種別なし
昭和49年2月13日 種別なし
昭和50年1月17日 種別なし
昭和53年2月3日 種別なし
昭和55年2月8日 種別なし
昭和56年2月13日 種別なし
昭和58年2月8日 種別なし
昭和59年2月17日 種別なし
昭和59年3月27日 種別なし
昭和61年2月17日 種別なし
昭和62年7月14日 種別なし
平成2年2月20日 種別なし
平成3年2月15日 種別なし
平成4年3月3日 種別なし
平成5年2月16日 種別なし
平成6年2月16日 種別なし
平成9年2月17日 種別なし
平成11年2月15日 種別なし
平成12年2月17日 種別なし
平成13年2月13日 種別なし
平成15年2月12日 種別なし
平成18年2月6日 種別なし
平成20年7月11日 種別なし
平成21年5月27日 種別なし
平成22年4月21日 種別なし
平成23年1月19日 種別なし
平成23年6月22日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年6月25日 種別なし
平成26年3月24日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
平成28年3月28日 種別なし
平成29年3月27日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
平成31年3月14日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和2年7月20日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和7年2月13日 種別なし