○新潟県国民健康保険団体連合会公用自動車管理規程

平成15年7月15日

制定

(目的)

第1条 この規程は、新潟県国民健康保険団体連合会公用自動車(以下「公用車」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(公用車管理)

第2条 公用車の管理は、事務局長(以下「管理者」という。)がするものとする。なお、その所管は総務課長とする。

(台帳等の保管)

第3条 管理者は、公用自動車台帳(様式第1号)を備え、これを整理保存しなければならない。

2 総務課長は、第6条から第8条までに規定する手続きについて、管理者がいつでも閲覧できるように整理保管しなければならない。

(整備)

第4条 公用車の運転を命じられた職員(以下「運転者」という。)は、その運転する公用車について、その乗車前に仕業点検を行い、一日の運転用務が終了したときは、その公用車を点検し、不良の箇所があるときは、その旨を管理者に報告しなければならない。

(使用の原則)

第5条 公用車は、次の各号に掲げる場合に限り使用することができる。ただし、第2号については別に定めるところによる。

(1) 職員が業務に従事するため必要があるとき。

(2) その他特に管理者が必要と認めたとき。

(職員の使用)

第6条 職員の公用車使用については、次の手続きによらなければならない。

(1) 使用する場合は、使用日の前日までに電子申請の方法により総務課長に申し込むものとする。ただし、緊急の用務により当日使用の必要を生じた場合においては、この限りではない。

(2) 運転者は、運転用務が終了したときは、電子決裁の方法により、その運転の状況を総務課長へ報告しなければならない。

(事故が発生したときの報告)

第7条 公用車について事故が発生したときは、運転者は、すみやかに管理者等へ報告し、電子決裁の方法により決裁を受けなければならない。

2 前項の報告を受けたときは、管理者は、直ちにその状況を理事長に報告しなければならない。

(修理及び整備の申請)

第8条 運転者は、公用車の修理及び整備を必要とするときは、電子申請の方法により管理者に申請しなければならない。

2 やむを得ない理由により修理及び整備前に前項の申請ができなかったときは、事後すみやかに理由を付し所定の手続きを行わなければならない。

(修理及び整備)

第9条 公用車の修理及び整備は原則として管理者の定める業者において行う。ただし、やむを得ない場合は、他の業者へ発注して行うことができる。

(保険の加入)

第10条 公用車は、損害賠償責任保険その他必要な保険に加入する。

(格納場所)

第11条 公用車を格納する場所は、新潟市中央区新光町7―1新潟県自治会館別館内の駐車場とする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成24年4月1日より施行する。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規程は、令和5年8月1日から施行する。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

画像

新潟県国民健康保険団体連合会公用自動車管理規程

平成15年7月15日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4章 事務局
沿革情報
平成15年7月15日 制定
平成21年5月27日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成26年3月24日 種別なし
令和5年8月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし