○新潟県国民健康保険団体連合会事務決裁規則
昭和55年10月14日
制定
(目的)
第1条 この規則は、新潟県国民健康保険団体連合会の事務の執行について理事長の権限に属する事務の一部を常務理事、事務局長及び課長の専決することのできる事項を定め、その責任の範囲を明らかにするとともに、事務の能率的運営を期することを目的とする。
(1) 専決 事案について、常時理事長に代わって決裁することをいう。
(2) 代決 事案について、理事長又は専決することができる者が不在の場合に臨時にこれらの者に代わって決裁することをいう。
(常務理事の専決事項)
第3条 常務理事の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 役員、事務局長の旅行命令及び復命に関すること。
(2) 事務局長の年次休暇、特別休暇及び療養休暇の承認並びに服務に関する諸届に関すること。
(3) 職員の給与に関すること。
(4) 予算に定める収入事務に関すること。
(5) 予算に定める支出事務に関すること。
(6) 予算の流用に関すること。
(7) 予備費の充当に関すること。
(8) 一時借入金の借入及び返済に関すること。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画に定める講習会、研修会、連絡協議会等の開催に関すること。
(2) 職員の定期昇給に関すること。
(3) 職員(課長以上の者)の旅行命令及びその復命に関すること。
(4) 職員(課長以上の者)の年次休暇に関すること。
(5) 職員(課長以上の者)の特別休暇の承認に関すること。
(6) 職員の療養休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(7) 職員(課長以上の者)の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(8) 職員の給与に関する諸願届書の承認に関すること。
(9) 職員(係長以上の者)の服務に関する諸願届書の受理に関すること。
(10) 予算に定める1件の金額20万円以上100万円未満の支出負担行為及び支出命令(ただし、交際費を除く。)に関すること。
(11) 予算に定める収入事務のうち100万円を超えないものに関すること。
(12) 歳入歳出外現金の収入及び支出に関すること。
(13) 資金の前渡に関すること。
(14) 定期刊行物編集及び発行に関すること。
(15) 法令及び規則に基づく諸事務手続に関すること。
(16) 文書、50万円未満の物件の廃棄に関すること。
(課長の専決事項)
第5条 課長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員(課長以上の者を除く。)の旅行命令及びその復命に関すること。
(2) 職員(課長以上の者を除く。)の年次休暇に関すること。
(3) 職員(課長以上の者を除く。)の特別休暇の承認に関すること。
(4) 職員(課長以上の者を除く。)の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(5) 職員(係長以上の者を除く。)の服務に関する諸願届書の受理に関すること。
(6) 職員の事務分担に関すること。
(7) 1件の金額5万円未満の支出負担行為に関すること。
(8) 軽易な事務の連絡、照会、回答、報告の処理に関すること。
2 前項に係るものについて、課長が不在のときは、課長補佐が代決することができる。
3 前項第7号については、総務課長の専決を20万円未満とする。
(専決の報告)
第7条 専決した者は、必要があると認めるときは、当該専決した事項について、その内容を上司に報告しなければならない。
(事務の代決)
第8条 理事長が不在のときは、常務理事がその事務を代決することができる。
2 常務理事が不在のときは、事務局長がその事務を代決することができる。
3 常務理事及び事務局長がともに不在のときは、事務局次長がその事務を代決することができる。
4 常務理事、事務局長及び事務局次長がともに不在のときは、事務局参事がその事務を代決することができる。
5 常務理事、事務局長、事務局次長及び事務局参事がともに不在のときは総務課長がその事務を代決することができる。
6 前項に掲げる者がともに不在のときは、当該事項を担当する課長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第9条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事務については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので、特に緊急を要するものについては、この限りでない。
(代決文書の後閲)
第10条 代決した事案については、後閲に附し、すみやかに上司の閲覧を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の改正前に行われた妊産婦の医療費助成事業については、従前の例による。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則
この規則は、理事長が別に定める日から施行する。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、理事長が別に定める日から施行する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。