○新潟県国民健康保険団体連合会公告式規則
昭和44年12月18日
制定
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規程に基づき、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の定める規約規則(以下「規則等」という。)で公表を要するものの公告式を定める。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して七日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、公布の旨の前文及び番号、年月日を記入してその末尾に理事長が署名しなければならない。
(規則等以外の事項の公表)
第3条 連合会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告は、機関紙又は連合会の掲示場に掲示するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。