○新潟県国民健康保険団体連合会理事会議事録の作成及び公表要領
平成30年7月17日
制定
(目的)
第1条 理事会の議事録(以下「議事録」という。)については、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)規約第38条に定めるもののほか、本要領に定めるところにより作成及び公表を行う。
(議事録の作成)
第2条 議事録は、次に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 議題
(4) 議事の経過及びその結果
(5) その他必要な事項
2 議事録は、当該会議に出席した理事その他発言を行った出席者の確認を得て作成する。その上で、理事会の議長及び議事録署名理事において最終確認を行い、議事録に署名押印する。
3 話し言葉特有の表現、冗長な言い回し、明らかな誤り等は、発言の趣旨を損なわない範囲で、表現を変更することができる。また、不足している語句については、発言者に確認の上、加筆することができる。
(公表の承認)
第3条 議事録は、理事会の承認を得て公表するものとする。ただし、前条第2項の規定に基づき、議事録の確認を行う議長及び議事録署名理事において、議事録の公表について確認が行われた場合には、理事会の承認があったものとする。
2 議事録を公表することにより当事者若しくは第三者の権利若しくは利益を害するおそれがある場合又は連合会の事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある場合には、その全部又は一部を非公表とすることができる。
(公表方法)
第4条 公表は、連合会ホームページに掲載することにより行う。
(書面決議による議事録)
第5条 書面による理事会の決議に係る議事録は、次に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 提案者の氏名
(3) 決議があったものとみなされる日
(4) 議事録作成にかかる職務を行った者の氏名(常務理事)
(5) その他必要な事項
2 議事録は、常務理事において最終確認を行い、議事録に記名押印する。
3 書面表決書は、公表しないものとする。
(雑則)
第6条 本要領に定めるもののほか、議事録の作成及び公表に関し必要な事項は、理事長が理事会に諮って定める。
附則
この要領は、平成30年7月17日から施行する。
附則
この要領は、平成31年2月14日から施行する。