○新潟県国民健康保険団体連合会職員服務規則
昭和43年1月30日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、職員の服務に関し必要な事項を定める事を目的とする。
(職員の意義)
第2条 この規則において職員とは、この規則の定める手続を経て採用され、会務に従事する有給者をいう。
(服務の原則)
第3条 職員は会の使命を体し、誠実を旨とし、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(法令等及び上司の命令に従う義務)
第4条 職員はその職務を遂行するに当って、法令、規約及び規則に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第6条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も又同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第7条 職員は他の職業につき、又は自ら事業を営むことはできない。ただし、特に任命権者の承認を受けた場合はこの限りではない。
第2章 採用
(採用の根本基準)
第8条 職員は、満16歳未満の者及び満60歳以上の者は原則として採用しない。
(審査、選考)
第9条 職員を採用する場合は、志望者の年齢、素行、学識、経歴又は健康状態等を審査し、選考のうえ適当と認めるものを採用する。
(採用の方法)
第10条 職員の採用を決定したときは、職名、待遇、所属及び発令年月日を附した辞令を交付する。
2 新たに採用したものは一定期間見習いをさせることができる。
(必要書類の提出)
第11条 新たに採用される職員は、採用の日から7日以内に次の書類を提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 住民票記載事項証明書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に定める個人番号が記載されていないものに限る。)
(3) 最終学校卒業証明書
(4) 健康診断書
(5) 身元保証書
(6) 番号法に定める個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(個人番号カード又は通知カードについて、提示の場合は原本の提示、送付の場合は写しの送付による。)
(7) その他、会が指定するもの
2 前項の定めにより、提出した書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面で会に変更事項を届け出なければならない。
第3章 勤務
第1節 勤務時間及び休憩時間
(勤務時間)
第12条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とし、始業、終業及び休憩時間を次のとおりとする。
(1) 始業・終業時間
午前8時30分から午後零時まで、及び午後1時から午後5時15分まで
(2) 休憩時間
午後零時から午後1時まで
2 新潟県国民健康保険団体連合会職員の育児休業等に関する規則第14条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)を取得する職員については、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、理事長が定める。
3 新潟県国民健康保険団体連合会職員の定年等に関する規則の第11条に規定する短時間勤務の職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、理事長が定める。
第2節 休日
(休日、勤務を要しない日及び勤務時間の割り振り)
第13条 次に掲げる日は職員の休日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 日曜日及び土曜日は、職員の勤務を要しない日とする。
3 理事長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
第3節 時間外又は休日の勤務
(時間外又は休日の勤務)
第14条 理事長は、業務の都合上必要があると認めた場合には、前条の規定にかかわらずその勤務時間を延長(ただし、当該職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、業務の運営に著しい支障が生じると認められる場合)して、又は、休日、日曜日若しくは土曜日に勤務させることができる。
(1) 第13条第1項に規定する日の勤務においては、勤務した日の8週間後の日までの期間
(2) 第13条第2項に規定する日の勤務においては、勤務した日の4週間前の日から8週間後の日までの期間
(時間外勤務代休時間)
第14条の2 理事長は、新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則第11条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第13条第3項又は第14条第1項の規定により勤務時間が割り振られた日(第13条第1項及び第14条第2項第1号に規定する日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項に規定する時間外勤務代休時間の期間は、新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則第11条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(事項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
4 理事長は、第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(第13条第1項及び第14条第2項第1号に規定する日を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則第11条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則第11条第1項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則第11条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
5 前項の場合において、その指定は、3時間30分から4時間15分までの間の時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間30分から4時間15分までの間の時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
6 理事長は、新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則第11条第4項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第3項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、理事長が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認められる場合は、この限りでない。
7 理事長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第14条の3 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子と同居する親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を保育することができるものとして次の各号に定める者のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
3 理事長は、深夜勤務の制限の請求があった場合においては、業務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、理事長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁、又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を保育することができるものとして第1項に規定する者に該当することとなった場合
5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
4 理事長は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
5 理事長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
6 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁、又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
7 時間外勤務制限開始日以後時間外勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を時間外勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
9 理事長は、3歳に満たない子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第14条に規定する勤務をさせてはならない。
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第14条の5 第14条の3(第4項第3号から第5号までを除く。)の規定は、第35条に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を保育することができるものとして次の各号に定める者のいずれにも該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、同条第4項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
2 第14条の4(第6項第3号及び第4号を除く。)の規定は、第35条に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同条第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護する」と、同条第2項中「前項又は第9項」とあるのは「前項」と、「ならない。この場合において、前項の規定による請求に係る期間と第9項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第3項中「第1項又は第9項」とあるのは「第1項」と、同条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
第4節 出勤簿等
(始業及び終業時刻の記録)
第15条 職員は出勤したときは、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録しなければならない。
(遅刻、早退、休暇の取扱)
第16条 職員は、疾病その他の事由により定められた出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中早退しようとするときは事前に有給休暇、欠勤又は遅参早退の手続をとらなければならない。
2 職員は、疾病、災害その他やむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとれないときは、すみやかに電話、電報、伝言により上司に連絡しなければならない。
(欠勤の取扱)
第17条 休暇の承認を得られないときは欠勤とする。
2 職員は、欠勤するとき、又は欠勤したときは、欠勤届(様式第1号)を理事長に提出しなければならない。
3 病気欠勤継続7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えなければならない。診断書の療養期間が満了してもなお出勤できないときも同様とする。
4 事故欠勤継続7日以上に及ぶときは日数を定め、理由を附して理事長の許可を受けなければならない。
(出勤記録等の整理保管)
第18条 事務局長は、タイムカード、休暇欠勤届等を整理保管するものとする。
第5節 身分証明書
(身分証明書)
第19条 職員は、その身分を明確にするため常に身分証明書(様式第2号)を携帯し、必要に応じ直ちに提示できるようにしておかなければならない。
2 身分証明書は、他人に譲与し、又は貸与してはならない。
3 身分証明書の有効期限は発行日から5年とする。
4 身分証明書は、5年に一度、4月1日に一斉に書き替えるものとする。この場合において、発行後5年に満たない場合もまた同様とする。
(身分証明書の交付手続)
第20条 新規採用者は辞令を交付された後、すみやかに身分証明書の交付を受けなければならない。
2 職員は、身分証明書記載事項に変更があった場合は身分証明書を提出し、訂正又は書替えの手続きをとらなければならない。
3 身分証明書をき損し、又は亡失した場合は、身分証明書再交付願(様式第3号)を提出して再交付を受けなければならない。この場合においてき損した身分証明書を添えなければならない。
4 退職の場合は、身分証明書を返納しなければならない。
5 事務局長は、身分証明書交付台帳(様式第4号)を備えなければならない。
第6節 職員台帳
(職員台帳)
第21条 事務局長は、所属職員の職員台帳(様式第5号)を備え、職員と連絡系統を整備しておくものとする。
2 職員は職員台帳の記載事項中連絡方法等について異動を生じたときは、事務局長に申し出なければならない。
第7節 執務態度等
(執務態度)
第22条 職員は、執務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 執務時間中一時所定の勤務場所を離れるときは、上司又は他の職員に必ず行先を明らかにしておかなければならない。
(出張の復命)
第23条 出張した職員は、帰庁後すみやかに出張復命書を理事長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は口頭で復命することができる。
(私事旅行の届出)
第24条 職員は、休日又は有給休暇中私事旅行又は転地療養のため5日以上居住地を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)届を理事長に提出しなければならない。ただし、有給休暇の承認を得る際、願書の余白にその旨記載することをもってこれにかえることができる。
(不在中の事務処理)
第25条 職員は出張、休暇、欠勤等の場合、分担事務の処理に関し、必要な事項をあらかじめ上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。
第8節 事務引継
(事務引継)
第26条 職員は、退職、休暇、若しくは異動を命ぜられたとき、又は長期の休暇の承認を受けたときは、その日から7日以内に担当事務の書類帳簿目録、未決事項等を付した事務引継書を作成し、後任者又は上司に引継がなければならない。
第9節 事務整理等
(物品の整理保管及び持出禁止)
第27条 職員は、物品を常に一定の場所に整理保管し、機械器具類は定期的に手入れを行い、非常災害時にはいつでも持ち出せるようにあらかじめの準備をし、紛失、火災、盗難等の予防に注意しなければならない。
2 物品を浪費したり、又は私用のため用いてはならない。
3 物品は職務上必要がある場合のほか、事務所外に持ち出してはならない。
(各室の鍵の取扱)
第28条 事務局長は、事務所又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の予防に努めるものとする。
2 職員が所持する事務所又は室の鍵については、職員自ら責任を持って管理及び保管するものとし、紛失又はき損したときは、直ちに事務局長に届け出なければならない。
3 休日、勤務を要しない日又は深夜に事務所へ入室したものは、入室後の次の勤務日に入室日、入室時間及び理由等を総務課長に届け出るものとする。
(退所時の整理と火気点検及び施鍵)
第29条 職員は退所するときは、文書等を所定の個所に確納し、机上を整理するとともに、火気に留意しなければならない。
2 各室の最後の退所者は、まど、室、ロッカー等の施錠及び消灯を確実に行わなければならない。
(服務上の事故報告)
第30条 課長・室長は、所属職員に服務上重大な事故が生じたときは、直ちにその事情を事務局長を経て理事長に報告しなければならない。
第10節 休暇
(休暇の種類)
第31条 この規則において、職員に与えられる休暇の種類は、次のとおりとする。
(1) 年次休暇
(2) 特別休暇
(3) 療養休暇
(4) 介護休暇
(5) 介護時間
(年次休暇)
第32条 年次休暇は、暦年による1の年について20日とする。(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で理事長が別に定める日数)
2 年の中途において、新たに職員となった者は、その年における年次休暇の日数は次のとおりとする。
採用の月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
3 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
4 1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。
5 年次休暇は、1の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)を、当該年の翌年に繰り越すことができる。
6 年次休暇を得ようとする職員は、あらかじめ休暇簿(様式第6号)への記入、又は電子決裁の方法により理事長に請求しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれによることができない場合には、その理由を明らかにし、遅滞なく請求しなければならない。
7 理事長は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(育児短時間勤務職員年次休暇等)
第32条の2 育児短時間勤務職員の理事長が別に定める年次休暇の日数については、育児短時間勤務をしようとする期間の前日における残日数に、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員(以下「斉一型短時間勤務職員」という。)にあっては1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数、斉一型短時間勤務職員以外の職員にあっては1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
2 育児短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員は、勤務日ごとの勤務時間の時間数
(2) 斉一型短時間勤務職員以外の職員は1日についてその者に割り振られた勤務時間のうち最大の時間数
4 育児短時間勤務を終了した職員の年次休暇の日数については、育児短時間勤務期間の末日における残日数に、斉一型短時間勤務職員であった職員にあっては5日を1週間の勤務日の日数で除して得た数、斉一型短時間勤務職員以外の職員であった職員にあっては38時間45分を当該短時間勤務時間の1週間の勤務日の日数で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(特別休暇)
第33条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事情により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とし、その期間等は次の各号に定めるところによる。
(1) 職員が法令の規定に基づく公の選挙又は投票において選挙権又は投票権を行使する場合 そのつど必要と認められる時間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合 そのつど必要と認められる時間
(3) 職員が結婚する場合 式当日を含む8日(分割する場合は1回まで)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(4) 妊娠中又は、出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に定める保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合
ア 妊娠満23週までは4週間に1回
イ 妊娠満24週から満35週までは2週間に1回
ウ 妊娠満36週から分娩までは1週間に1回
エ 出産後1年まではその間に1回
とし、それぞれ、1日の正規の勤務時間(第12条に規定する勤務時間をいう。)の範囲内で認められる時間とする。
(5) 職員及び配偶者の出産の場合
ア 職員が出産する場合 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から産後8週間を経過するまでの期間
イ 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合 3日以内で必要と認められる時間又は期間
(6) 職員が生後満1年6月に達しない生児を育てる場合 1日2回を超えず、かつ、合計90分を超えない範囲内の時間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求したもの(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1項に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望しているもの若しくは同条第2項に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定するものの意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望しているものとして委託することができないものに限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用する日におけるこの号の休暇を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日90分から当該請求に係る各回ごとの時間を差し引いた時間を超えない時間)
(7) 生理のため勤務が著しく困難である場合 1回について2日以内で必要と認められる期間
(8) 職員が次に掲げる看護、介助又は養育を行う場合 1の年において8日(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子及び届出をしないが職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子を含む。)が2人以上の場合にあっては12日)を超えない範囲内で必要と認められる時間又は期間
ア 負傷し、又は疾病にかかった次に掲げる者の看護を行う場合
(ア) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(イ) 1親等の親族
(ウ) 届出をしないが職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母又は子
(エ) 2親等の親族で職員と同居しているもの
(オ) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母の配偶者で職員と同居しているもの
イ 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子及び届出をしないが職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子を含む。以下この号において同じ。)が疾病の予防を図るために必要なものとして予防接種又は健康診断を受けるためのその子の介助を行う場合
ウ 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業が行われた場合(他に養育を行う者がいないときに限る。)又は当該学校等が実施する行事へ参加する場合における養育を行う場合
(9) 忌引の場合は、次表に定める期間内において必要と認める期間とする。ただし、遠隔の地に赴く場合は往復に要する日数を加算することができる。
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属(配偶者の父母、父母の配偶者) | 3日 |
同 卑属(配偶者の子、子の配偶者) | 1日 | |
2親等の直系尊属(配偶者の祖父母、祖父母の配偶者) | 1日 | |
2親等の傍系者(配偶者の兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者) | 1日 | |
3親等の傍系尊属(配偶者の伯叔父母、伯叔父母の配偶者) | 1日 | |
(備考)生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。 | ||
(10) 父母、配偶者又は子の法要の場合 1日
(11) 骨髄移植の骨髄提供希望者として登録を申し出ること、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄を提供することに伴い必要となる検査等を受け、又は入院する場合 そのつど必要と認められる時間又は期間
(12) 妊娠に起因して出現するつわり、浮腫、蛋白尿、高血圧、静脈瘤その他これに準ずる症状を呈し勤務が著しく困難な場合 1の妊娠期間中に14日を超えない範囲内で、そのつど必要と認められる時間又は期間
(13) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため帰省、休養、旅行等を行う場合 1の年の7月から9月の期間内における原則として連続する5日の範囲内の期間(定年前再任用短時間勤務職員等にあっては、5日にその者の1週間当たりの平均勤務日数(4週間を超えない期間における勤務日の日数を当該期間における週の数で除して得た日数をいう。)を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))を超えない範囲内で必要と認められる期間
(14) 地震、水害、火災その他の災害又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通遮断又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 そのつど必要と認める時間又は期間
(15) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失又は破壊された場合 そのつど1週間の範囲内で必要と認める期間
(16) 優秀な勤務成績で20年及び30年勤続した職員(休暇の使用時において定年前再任用短時間勤務職員である者を除く。)が、心身のリフレッシュを図る場合 勤続20年及び勤続30年を経過した日の翌日から起算して1年以内の3日を超えない範囲内で必要と認められる期間
(17) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 1の年(暦年)において5日を超えない範囲内で必要と認められる期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害(災害救助法による救助の行われる程度の災害)が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事長が定めるものにおける活動
(18) 職員が不妊治療を受ける場合
1の年において6日を超えない範囲内で必要と認められる時間又は期間
(19) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から当該出産の日以後1年を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子及び届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日を超えない範囲内で必要と認められる時間又は期間
(20) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(21) 第35条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の次に掲げる世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の時間又は期間
ア 要介護者の介護
イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の要介護者の必要な世話
(22) その他、前各号に定めるもののほか必要と認められる場合 そのつど必要と認める期間
2 特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(様式第6号)への記入、又は電子決裁の方法により理事長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれによることができない場合には、その理由を明らかにし、事後において承認を求めることができる。
(療養休暇)
第34条 療養休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合とし、その期間等は次の各号に定めるところによる。
(1) 業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病の場合 2年の範囲内でその療養上必要と認める時間又は期間
(2) 結核性疾患の場合 1年の範囲内でその療養上必要と認める期間
(3) 前2号以外の負傷又は疾患の場合 6月の範囲内でその療養上必要と認める時間又は期間
(4) 療養後出勤又は休職後復職する場合 1月の期間内で健康管理上その勤務の制限に必要と認められる時間
2 療養休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿(様式第6号)への記入、又は電子決裁の方法により理事長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりこれによることができない場合には、その理由を明らかにし事後において承認を求めることができる。
3 職員は、次に掲げる場合において、医師の診断書を提出しなければならない。
(1) 病気療養のための療養休暇を引き続き7日以上得ようとするとき
(2) 第1項第4号に定める休暇を得ようとするとき
(3) 理事長が必要と認めるとき
4 前項の規定による診断書の提出をした職員が、職務に服することができるようになった場合は、その旨を証明する医師の診断書を提出しなければならない。
5 療養後出勤又は休職後復帰した後、次の期間内において同一の疾病により勤務に服することができなくなった場合は、従前の療養休暇又は休職の期間を通算するものとする。
(1) 精神疾患(精神及び行動の障害、自律神経系の障害) 6月以内
(2) 精神疾患以外3月以内
6 療養休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、第1項第4号に定める場合の休暇については、1日4時間以内の時間とする。
7 療養休暇の期間の計算については、その期間中に勤務を要しない日及び休日を含むものとする。
(介護休暇)
第35条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者及び次の各号に掲げるもので負傷、疾病又は老齢等により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ)の介護をするため、勤務をしないことが相当である場合における休暇とする。
(1) 配偶者の父母又は子
(2) 2親等の親族
(3) 配偶者の父母の配偶者
2 介護休暇の期間は、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない期間内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。
4 理事長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
8 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
9 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の申出により勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の申出により勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
10 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則(昭和37年3月28日制定。以下「職員給与規則」という。)第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を控除する。
11 理事長は、介護休暇の申し出について第1項の規定に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。
(介護時間)
第35条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
2 介護時間の期間及び時間は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(新潟県国民健康保険団体連合会職員の育児休業に関する規則第25条の規定による部分休業の申出により勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の申出により勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間及び時間とする。
3 介護時間の単位は、30分とする。
4 介護時間については、その勤務しない1時間につき、職員給与規則第13条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を控除する。
5 介護時間の申出をしようとする職員は、当該休暇の申出をしようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護時間申請書(様式第10号)により理事長に申し出なければならない。
6 理事長は、介護時間の申し出について第1項の規定に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。
(休暇の承認)
第36条 理事長は、特別休暇、療養休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(帳簿の整理保管)
第37条 事務局長は、休暇簿(様式第6号)、電子申請の記録を整理保管しなければならない。
第4章 給与
(給与)
第38条 職員は、その能力と勤務に応じ社会生活を営むに必要な給与が支給される。
(給与支給)
第39条 職員の給与は、別に定める職員給与規則によって支給される。
(退職手当金の支給)
第40条 職員が退職し、又は、死亡した場合は別に定める新潟県国民健康保険団体連合会職員の退職手当支給に関する規則によって退職手当が支給される。
(年金等の給付)
第41条 職員の年金については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
(旅費の支給)
第42条 職員が出張した時は別に定める旅費規則によって旅費が支給される。
第5章 安全及び衛生
第1節 整理整頓
(事務所内外の清潔整理)
第43条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、事務所内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(火気取締)
第44条 事務局長は各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとるものとする。
2 火気取締責任者は常に室内の火気の使用取扱について注意を喚起するとともに、火気の管理及びその設置場所に必要な処置をとるなど、火災発生防止に努めなければならない。
3 職員は、定められた場所以外で喫煙してはならない。
4 職員は、火災その他災害の発生又は発生のおそれがあることを知ったとき及びその他の異常を認めたときは、臨機の処置をとるとともに直ちに上司に報告しなければならない。
第2節 警備
(警備の態勢)
第45条 総務課長は、非常の際の警備について職員の担任を定め、適宜訓練を実施しなければならない。
(非常持出)
第46条 各課長・室長は重要な文書等にあらかじめ赤紙で『非常持出』と表示しておく等非常事態に対しての適宜な処置を講じておかなければならない。
(非常事態)
第47条 職員は、事務所又はその附近に火災その他の非常事態が発生した時は直ちに登庁し、又は現場に急行して上司の指揮を受けて防護にあたらなければならない。
(文書等の搬出)
第48条 火災その他非常事態が迫ったときは、各課長・室長は所属職員をして文書等を適宜の場所に搬出し、保管させなければならない。
2 前項の文書等の搬出順序は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公印その他の貴重品
(2) 『非常持出』の表示のある文書等
(3) 前号以外の文書
(4) 第2号以外の諸機械、器具、その他の物件及び図書
第3節 保健衛生
(健康診断の実施)
第49条 職員の健康診断は毎年1回行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、臨時に行う事がある。
(健康診断の項目)
第50条 健康診断の項目は、労働安全衛生規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)の定期健康診断に定める項目及びその他必要な検査とする。
(保健施設の充実)
第51条 職員の健康保持増進に必要な施設の充実を図り、保健衛生の向上に努めなければならない。
(就業禁止制限)
第52条 職員が各号の一に該当するときは、医師の認定する期間中就業させない。
(1) 精神病者
(2) 法定伝染病患者及びその保菌者
(3) 開放性の結核患者
(4) 就業すると病気昂進のおそれある者
(5) その他職員の衛生に就業を不適当と認める者
(その他の予防措置)
第53条 職員は、同居している者が、法定伝染病にかかり、又はその疑がある時は直ちにその旨上司に届出て適当な予防措置を受けなければならない。
(その地の措置の委任)
第54条 安全及び衛生に関する事項で特に必要がある場合は、別に定めることができる。
第6章 休職
(休職の事由)
第55条 職員が次の各号の一に該当するときは休職させる。
(1) 心身の故障のため長期にわたる休養を要するとき。
(2) その他休職を必要とするとき。
2 休職者の給与は、職員給与規則の定めるところによる。
(休職期間)
第56条 休職の期間は次のとおりとする
(1) 業務上の傷い疾病によるとき。 3年
(2) 業務外の傷い疾病によるとき。 2年
(3) 結核性疾患によるとき。 2年
(4) その他の場合必要と認める範囲
2 特別の事由がある場合は、前各号の休職期間を延長することが出来る。
3 休職期間は、勤続年数に算入する。
(休職後の措置)
第57条 休職の期間中であっても休職の事由が消滅したときは復職させる。
2 休職の期間が満了したときは自然退職する。
第7章 制裁
(制裁)
第58条 職員は、この規則によらなければ制裁を受けることがない。
(制裁の事由)
第59条 職員は、次の各号の一に該当した場合には、戒告、減給、昇給停止、格下げ、停職又は解職の処分を受けることがある。
(1) 規約、規則、その他遵守すべき事項に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 職員としてふさわしくない非行のあった場合
(制裁の種類)
第60条 制裁は本人の教育善導を旨とし次によって行う。
(1) 戒告 始末書をとり、将来を戒める。
(2) 減給 戒告の上、1回の額が給料及び勤務諸手当の合計額の10分の1を超えない範囲で行う。
(3) 昇給停止 戒告の上、次期の昇給を停止する。
(4) 格下げ 戒告の上、職階を引下げる。
(5) 停職 戒告の上、3月以内の範囲内で行う停職者はその身分を保有するが職務に従事しない。また停職の期間中はいかなる給与も支給されない。
(6) 解職 予告なしに行うことがある。
(戒告、減給、昇給停止、格下げ)
第61条 職員が次の各号の一に該当するときはその情状の程度により戒告及び減給並びに昇給停止又は格下げをする。ただし、その行為が軽微なるとき又は改悛の情顕著なるときは訓戒に止めることができる。
(1) この規則又は遵守すべき事項にそむいたとき。
(2) 正常の事由なく上司の指示に服さないとき。
(3) 火気の取扱を粗略にしたとき。
(4) 故意又は過失により会に損害を与えたとき。
(5) 越権専断の行為があったとき。
(6) 風紀秩序を乱したとき。
(7) 出勤常でなく職務に不熱心なとき。
(8) 会の機密を漏洩したとき。
(9) その他前各号に準ずる不都合があったとき。
(停職、解職)
第62条 職員が次の各号の一に該当するときは停職又は解職する。
(1) 戒告又は減給処分を受けること数次に及んで反省の実がないと認められたとき。
(2) 故意又は重大な過失によって、会の信用をき損し、又は事業に損害を及ぼしたとき。
(3) 地位を利用して、利益のための不正な行為があったとき。
(4) 会の物品を不正に持出したとき。
(5) 職員としての対面を汚し、又職員全体の信用を失う行為があったとき。
(6) 職務上の指示命令に不当に反抗し、職場の秩序を乱したとき。
(7) 刑事事件を犯し刑に処せられたとき。
(制裁の手続)
第64条 戒告、減給、昇給停止、格下げ、停職又は解職等の制裁の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(異議申立)
第65条 制裁を受けた職員が、不当な処分を受けたと信ずるときは、理事会に対し異議の申立てをすることができる。
第8章 退職及び解職
(退職願)
第66条 職員が退職しようとするときは1ケ月以前にその事由を述べ、上司を経て理事長に退職願を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(退職させる事由)
第67条 職員が次の各号の一に該当するときは退職させる。
(1) 本人の退職願を承認したとき。
(2) 心身の故障により職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(3) 休職期間が満了したとき。
(4) 業務上の傷病により打切補償を受けたとき。
(5) その他、職員としての不適確のとき。
(解職の事由)
第68条 職員が次の各号の一に該当するときは1月以前に予告し、3ケ月分の賃金を支給して解職することがある。
(1) 精神又は身体の障害によって服務に堪えられないと認めたとき。
(2) 業務の縮少、又は廃止によって過剰人員を生じたとき。
(職員の資格喪失)
第69条 職員は、退職願を提出して許可されたとき及び解職されたとき、又は死亡したときは、その資格を失う。
第9章 番号法に基づく個人番号
(個人番号の利用目的)
第70条 連合会は、職員等から提供を受けた番号法に基づく個人番号を、新潟県国民健康保険団体連合会特定個人情報等取扱規則(平成29年3月27日制定)第4条第1項第5号に定める「個人番号関係事務」を行うため利用する。
(変更後の個人番号の届出)
第71条 職員は、個人番号が漏えいした等の事情により、自ら又は扶養家族の個人番号が変更された場合は、変更後の個人番号を遅滞なく会に届け出るものとする。
(個人番号の提供の求め及び本人確認への協力)
第72条 職員は、番号法に基づき会の番号法の提供の求め及び本人確認に協力するものとする。
第10章 補則
(委任規定)
第73条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定により行った手続、その他の行為は、改正後の規則の規定によって行ったものとみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この規則は、昭和58年11月1日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行にあたり、現に改正前の手続きにより支給したものについては、改正後の規則の規定により支給したものとみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則
この規則は、理事長が別に定める日から施行する。
附則
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の第34条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日前に通勤により負傷し、又は疾病にかかった職員(この規則の施行の際、当該負傷又は疾病のため休職にされている職員を除く。)に係る療養休暇についても適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、理事長が別に定める日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成16年3月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
この附則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第12条第1項、同項第1号及び第2号の改正 平成21年4月1日
(2) 第33条第1項第2号の改正 平成21年5月21日
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。ただし、第1条の表の改正後の欄中第33条第1項第3号及び第7号の規定は、平成23年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の新潟県国民健康保険団体連合会職員服務規則(以下「職員服務規則」という。)第35条の規定により介護休暇の申出をした職員であって、この規則の施行期日において当該介護休暇の初日(以下この項において「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の職員服務規則第35条第2項に規定する指定期間については、理事長は、初日から当該職員の申出に基づく施行期日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 暫定再任用職員のうち改正後の職員の定年等に関する規則(以下「新定年規則」という。)第11条第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を占める者を除いた職員の給料月額は、当該職員が新定年規則第11条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の職員給与規則(以下「新給与規則」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正後の服務規則(以下「新服務規則」という。)第12条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(職員服務規則の一部改正に伴う経過措置)
4 暫定再任用短時間勤務職員は、新服務規則第12条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新服務規則の規定を適用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。












