○新潟県国民健康保険団体連合会職員の定年等に関する規則

昭和62年4月1日

制定

(目的)

第1条 この規則は、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)職員の定年等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定年による退職)

第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(定年)

第3条 職員の定年は、年齢65年とする。

(定年に関する施策の調査等)

第4条 理事長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第5条 理事長は、管理監督職(職員給与規則第7条に規定する管理職手当を支給される職員の職及びこれに準ずる職をいう。以下同じ。)を占める職員で管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下この条から第10条まで同じ)(第8条第1項から第2項までの規定により延長された期間を含む。以下同じ。)に管理監督職以外の職(以下「他の職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。

(管理監督職勤務上限年齢)

第6条 前条に規定する管理監督職勤務上限年齢は、年齢60年とする。

(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)

第7条 理事長は、第5条の規定する他の職への降任等(以下この条から第10条までにおいて「他の職への降任等」という。)を行うにあたっては、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の勤務の状況又は職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この条及び第9条において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職以外の職に、降任等をすること。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用制限の特例)

第8条 理事長は、他の職へ降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務させることができる。

(1) 当該職員の職務が専門的な知識又は豊富な経験等を必要とするものであるため、当該職員の他の職への降任等により後任を容易に得ることができないとき。

(2) 当該職員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な影響が生じるとき。

(3) 業務の性質上、当該職員の他の職への降任等による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な支障が生ずるとき。

2 理事長は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して3年を超えることができない。

(異動期間の延長に係る職員の同意)

第9条 理事長は、前条第1項から第2項までの規定により異動期間を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

第10条 理事長は、第8条の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の職への降任等をするものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の任用)

第11条 理事長は、年齢60年に達した日以後に退職(臨時的に任用される職員その他別に任期を定めて任用される職員を除く。)をした者(以下この条において「年齢60年以上退職者」という。)を従前の勤務実績に基づく選考により、短時間勤務の職(当該職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比して短い時間である職をいう。)に採用することができる。ただし、年齢60年以上退職者がその者に係る定年退職日相当日(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。)を経過した者であるときは、この限りではない。

2 前項の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。

3 定年前再任用短時間勤務職員は、常時勤務を要する職に昇任し、降任し、又は転任することはできない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は理事長が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(定年に関する経過措置)

2 令和5年8月1日から令和13年3月31日までの間における第3条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年8月1日から令和7年3月31日まで

61年

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62年

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63年

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64年

(新潟県国民健康保険団体連合会職員の再任用に関する規則の廃止)

3 新潟県国民健康保険団体連合会職員の再任用に関する規則(平成14年2月13日制定)は廃止する。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

4 改正後の職員の定年等に関する規則(以下「新定年規則」という。)第11条第1項の規定は、施行日以後に年齢60年に達した日以後に退職した者について適用する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

5 理事長は、施行日前に改正前の職員の定年等に関する規則(以下「旧定年規則」という。)第2条の規定により退職した者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この項から附則第12項までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者を、従前の勤務実績に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。

6 令和14年3月31日までの間、理事長は、施行日以後に新定年規則第2条の規定により退職した者のうち、特定年齢到達年度の末日までにある者を、従前の勤務実績に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する職に採用することができる。

7 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

8 暫定再任用職員(第5項、第6項又は第10項、第11項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務成績が良好である場合に行うことができるものとする。

9 理事長は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

10 理事長は、新定年規則第11条第1項の規定にかかわらず、附則第5項に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、旧定年規則による定年に達している者を、従前の勤務実績に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。

11 令和14年3月31日までの間、理事長は、新定年規則第11条第1項の規定にかかわらず、附則第6項に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者(新定年規則第11条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の職に採用することができる。

12 前2項の場合においては、附則第7項から第9項までの規定を準用する。

新潟県国民健康保険団体連合会職員の定年等に関する規則

昭和62年4月1日 制定

(令和5年8月1日施行)