○新潟県国民健康保険団体連合会職員の育児休業等に関する規則

昭和62年7月14日

制定

(目的)

第1条 この規則は、新潟県国民健康保険団体連合会職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関する事項を定めることを目的とする。

(育児休業の取得)

第2条 職員は、3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで、育児休業をすることができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業(当該子の出生の日から理事長が定める期間内に、職員が当該子についてした最初のもの及び2回目の育児休業を除く。)をしたことがあるときは、次に定める特別な事情がある場合を除き、この限りでない。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め又は出産したことにより当該育児休業の効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第4条第2項に規定する事由に該当したことにより取り消された後、同条同項に規定する申し出に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の効力を失った後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、当該育児休業をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他理事長が定める方法により養育したこと(当該職員が、当該育児休業の申し出の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画について、次の方法により理事長に申し出た場合に限る。)

 両親が育児休業その他の育児のため休業の制度により子を養育するための計画の申し出は、育児休業計画書により、育児休業の申し出と同時に行うものとする。

 育児休業計画書を提出した職員は、その提出後に所属名、職名又は氏名を除く記載事項に変更が生じた場合には、延滞なく当該変更が生じた事項を届け出るものとする。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

2 育児休業の申し出をしようとする職員は、原則として育児休業をしようとする日の1月前までに育児休業申出書(様式第1号)に必要事項を記載して理事長に対し申し出するものとする。

3 第1項に規定する理事長が定める期間は、当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出生予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間とする。

4 第1項第3号に規定する理事長が定める方法は、育児休業及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

5 職員は、第1項第3号の規定により、再度の育児休業をしようとするときは、あらかじめ育児休業計画書(様式第2号)様式第1号とともに、理事長に提出しなければならない。

6 理事長は、第2項の規定による申し出があったときは、当該申し出に係る期間の育児休業について、これを承認しなければならない。

(育児休業の期間の延長)

第3条 育児休業をしている職員は、理事長に対し様式第1号により当該育児休業の期間の延長を申し出することができる。

2 育児休業の期間の延長は、1回に限るものとする。ただし、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなった場合はこの限りでない。

3 第2条第2項及び第6項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

(育児休業の失効等)

第4条 育児休業は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2 育児休業をしている職員が、当該育児休業に係る子を養育しなくなったこと又は育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業の申し出をすることとなったときは、当該育児休業は終了する。

(出生時育児休業の対象者)

第5条 育児のために休業することを希望する職員で産後の休業をしていない場合は、子の出生の日又は出生予定日のいずれか遅い方から8週間以内に、出生時育児休業をすることができる。

(出生時育児休業の申し出)

第6条 出生時育児休業をすることを希望する職員は、原則として、出生時育児休業をしようとする日の2週間前までに育児休業申出書(様式第1号)に必要事項を記載して理事長に対し申し出するものとする。

2 前項に基づく休業の申し出は、一子につき2回まで分割できる。ただし、2回に分割する場合は2回分まとめて申し出するものとする。

(出生時育児休業の申し出の撤回等)

第7条 出生時育児休業の申し出をした職員は、出生時育児休業開始予定日の前日までは、様式第1号により、出生時育児休業の申し出を撤回することができる。

2 前項に基づく休業の申し出の撤回は、撤回1回につき1回休業したものとみなし、みなし含め2回休業した場合は同一の子について再度申し出をすることができない。

3 出生時育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡等により出生時育児休業の申し出をした職員が当該出生時育児休業に係る子を養育しないこととなった場合には、出生時育児休業の申し出はされなかったものとみなす。この場合において、出生時育児休業の申し出をした職員は、原則として当該事由が発生した日にその旨を通知しなければならない。

(出生時育児休業の期間等)

第8条 出生時育児休業の期間は、原則として、子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度とした期間とする。

2 出生時育児休業の申し出をした職員は、様式第1号により、理事長に出生時育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業開始予定日の繰上げ変更を休業1回につき1回、また、出生時育児休業を終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、出生時育児休業終了予定日の繰下げ変更を休業1回につき1回行うことができる。

(育児休業の効果)

第9条 育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第10条 新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第14条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(第10条の2で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 職員給与規則第15条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条の2 前条第1項で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他の勤務しない期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 職員服務規則第56条に規定する休職にされていた期間(同規則第56条第1項及び第3項の規定の適用を受ける職員として在職した期間を除く。)

(育児休業をした職員の職務復帰における号給の調整)

第11条 育児休業の申し出をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間(以下この項において「調整期間」という。)を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内でその職務に復帰するに至った日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を調整することができる。

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第12条 新潟県国民健康保険団体連合会職員の退職手当の支給に関する規則(以下「退職手当支給規則」という。)第9条の4第1項及び第10条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同規則第9条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当支給規則第10条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(不利益取扱いの禁止)

第13条 職員は、育児休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

(育児短時間勤務の取得)

第14条 職員は、当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤務を要する職を占めたまま、次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により、勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。ただし、当該子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、第14条の2で定める特別な事情がある場合を除き、この限りではない。

(1) 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日に付き10分の1勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に10分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。

(2) 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき8分の1勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。

(3) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき5分の1勤務時間(週間勤務時間に5分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。

(4) 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうち2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については5分の1勤務時間、1日については10分の1勤務時間勤務すること。

2 育児短時間勤務の申し出をしようとする職員は、原則として育児短時間勤務をしようとする日の1月前までに育児短時間勤務申出書(様式第3号)に必要事項を記載し理事長に対し申し出するものとする。

3 理事長は、第2項の規定による申し出があったときは、当該請求に係る期間について当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難な場合を除き、当該申し出に係る期間の育児短時間勤務について、これを承認しなければならない。

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別な事情)

第14条の2 第14条第1項ただし書きで定める特別な事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め又は出産したことにより当該短時間勤務の効力を失い、又は第18条第2項第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業又は出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の効力を失った後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(4) 育児短時間勤務の承認が第18条第2項第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、当該育児短時間勤務をした職員の配偶者(当該子の親であるものに限る。)が3月以上の期間を経過したこと。(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により理事長に申し出た場合に限る。)

(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育園等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないこととその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児短時間勤務の期間の延長)

第15条 育児短時間勤務をしている職員は、理事長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を申し出することができる。

2 第14条第2項及び第3項までの規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第16条 次に掲げる職員は、育児短時間勤務をすることができない。

(1) 非常勤職員

(2) 臨時的に採用された職員

(3) 育児短時間勤務を取得する日から起算して1年以内に、雇用期間が終了する職員及び職員の定年等に関する規則第3条により退職することとなる職員

(4) 第14条第1項に関わらず、本会に引き続き雇用された期間が1年に満たない職員

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続き)

第17条 育児短時間勤務の期間の延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(育児短時間勤務の失効等)

第18条 第4条第1項の規定は育児短時間勤務の失効等について準用する。

2 育児短時間勤務の承認の取消しとなる事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(育児短時間勤務職員の並立任用)

第19条 1人の育児短時間勤務職員(1週間当たりの勤務時間が育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間である者に限る。以下この条において同じ。)が占める職には、他の1人の育児短時間勤務職員を任用することを妨げない。

(育児短時間勤務をしている職員の給与規則の特例)

第20条 育児短時間勤務職員にあっては、当該職員の受ける号給に応じた額に、同項の規定に定められたその者の1週間の勤務時間を38時間45分で除して得た額(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(育児短時間勤務をしている職員の時間外勤務手当)

第20条の2 育児短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当については、勤務1時間当たりの給与額は100分の100とする。

(育児短時間勤務をしている職員の期末手当等の支給)

第21条 職員給与規則第14条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児短時間勤務をしている職員の期末手当基礎額は、基準日現在の給料月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(理事長が定める管理・監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)とする。

2 3級以上であるものについては、給料月額を算出率で除して得た額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に職務上の段階、職務の級等を考慮して理事長が定める職員の区分に応じて、給料月額を算出率で除して得た額に理事長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を前項の期末手当基礎額とする。

(育児短時間勤務をしている職員の期末手当等に係る在職した期間)

第21条の2 育児短時間勤務職員の期末手当に係る在職期間は、育児短時間勤務をすることにより短縮された勤務時間の短縮分の2分の1に相当する期間を在職期間から除算する。

(育児短時間勤務をしている職員の勤勉手当等の支給)

第22条 職員給与規則第15条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児短時間勤務をしている職員の勤勉手当基礎額は、基準日現在の給料月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(理事長が定める管理・監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)とする。

2 3級以上であるものについては、給料月額を算出率で除して得た額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に職務上の段階、職務の級等を考慮して理事長が定める職員の区分に応じて、給料月額を算出率で除して得た額に理事長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を前項の勤勉手当基礎額とする。

(育児短時間勤務をしている職員の勤勉手当等に係る勤務期間)

第22条の2 育児短時間勤務職員の勤勉手当に係る勤務期間は、育児短時間勤務をすることにより短縮された勤務時間の短縮分に相当する期間を勤務期間から除算する。

(育児短時間勤務職員の退職手当の取扱い)

第23条 退職手当支給規則第9条の4第1項及び第10条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同規則第9条の4に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当支給規則第10条第4項の規定の適用については、「その月数の3分の1に相当する月数」を減算する。

(不利益取扱いの禁止)

第24条 職員は、育児短時間勤務を理由として不利益な取扱いを受けることはない。

(部分休業)

第25条 理事長は、職員が申し出した場合において、当該職員がその小学校の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことを承認しなければならない。

(部分休業の単位)

第26条 部分休業は、30分を単位として行うものとする。

2 職員服務規則第33条第1項第6号の規定による特別休暇を承認されている職員の部分休業については、1日につき2時間から当該特別休暇の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(部分休業の場合の給与額の控除)

第27条 職員が部分休業の申し出をして勤務しない場合には、その勤務しない1時間につき、職員給与規則第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を控除して給与を支給する。

(部分休業の取消)

第28条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(部分休業の申し出)

第29条 職員は、第25条第1項の規定により部分休業の申し出をしようとするときは、部分休業申出書(様式第4号)を理事長に提出しなければならない。

(委任)

第30条 この規則に定めるもののほか、育児休業に関して必要な事項については、理事長が定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条第5項については、平成15年4月1日より実施することとする。

(育児休業等に関する規則の一部改正等)

5 平成15年6月1日に育児休業している職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する規則第5条の2第1項の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号級の調整に関する経過措置)

2 第7条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年8月1日に現に育児休業をしている職員が同日以後に職務に復帰した場合における改正後の規則第7条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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新潟県国民健康保険団体連合会職員の育児休業等に関する規則

昭和62年7月14日 制定

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
昭和62年7月14日 制定
平成4年7月16日 種別なし
平成7年7月17日 種別なし
平成12年7月17日 種別なし
平成14年3月22日 種別なし
平成14年12月18日 種別なし
平成15年2月12日 種別なし
平成20年2月6日 種別なし
平成23年1月19日 種別なし
平成28年12月14日 種別なし
平成31年2月14日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし