○新潟県国民健康保険団体連合会財務規則

平成13年2月13日

制定

新潟県国民健康保険団体連合会会計事務取扱規則(昭和54年5月25日制定)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他特別に定めるもののほか、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(予算執行権限等の委任)

第2条 収入原因行為及び支出負担行為並びに収入支出命令は、理事会の指示に基づき、常務理事が執行する。

(出納員の設置)

第3条 連合会事務局に出納員をおく。

2 前項の規定による出納員は、財務課長及び出納係長をもってこれに充てる。

(出納員の職務)

第4条 出納員は、理事長の命を受け現金、有価証券及び物品の出納、保守、記録、管理の事務を掌る。

(会計職員の設置及び任命)

第5条 事務局に必要に応じ会計職員を置く。

2 会計職員は、事務局組織規則第3条に定める出納係の職員をもって充てる。

(事務引継)

第6条 出納員の変更があった場合においては、前任者は、その担当する事務を5日以内に後任者に引継がなければならない。

(事務引継の方法)

第7条 前条の規定による事務引継の場合においては、前任者は、現金、書類、帳簿及びその他の物件にあっては、目録を作成し、なお現金にあっては、帳簿に対照した明細書を添え、帳簿にあっては事務引継の日において最終記帳の次に会計高及び年月日を記載し、かつ、事務局長立ち会いの上引継をする者及び引継を受ける者とともに、これに署名しなければならない。

第2章 帳簿等

(帳簿の設備)

第8条 事務局長は、この章の定めるところにより、帳簿を設備し、必要な事項を記録し、保管しなければならない。

2 歳入、歳出に関する帳簿の記載は、会計年度毎に区分しなければならない。

(帳簿の種類並びに証拠書類の範囲等)

第9条 前条に定める帳簿の種類並びに歳入及び歳出に係る現金の出納の証拠書類は、別表のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて補助簿を設けることができる。

3 第1項に定める証拠書類(財務諸表を除く。)は、原本でなければならない。

第3章 予算

(予算の編成)

第10条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準又は方針により、予見することができるすべての収入及び支出を網羅し、財政の総合的な均衡を確保するように努めなければならない。

(予算編成の方針等)

第11条 事務局長は、翌年度の歳入歳出予算編成方針(以下「予算編成方針」という。)を、毎年10月末日までに定めなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による予算編成方針を定めたときは、これを各室長及び課長に通知しなければならない。

3 各室長及び課長は、予算編成方針に基づき、その主管に属する事務、事業に関する事業計画及び予算見積書を作成し、事務局長に提出しなければならない。

4 事務局長は、前項の予算見積書の提出を受けたときは、すみやかにこれを精査し、関係者の説明を求めて必要な調整を行い、理事長に提出しなければならない。

(総会附議の手続及び議決)

第12条 理事長は、歳入歳出予算及び事業計画を編成したときは、理事会の議決を得て速やかに総会に提出する手続をとらなければならない。

2 毎年度の予算は、当該年度の初日の属する年の2月末日までに、総会において決定しなければならない。

(予算の補正)

第13条 理事長は、予算の成立後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他変更を加える必要があるときは、総会附議の手続に準じて、予算の補正をしなければならない。

(継続費)

第14条 連合会の経費をもって支弁する事件で、その履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところによりその経費の総額及び年割額を定めて数年度にわたって支出することができる。この場合において、翌年度に繰越して使用しようとするときは、理事長は、継続費繰越計算書を作成し、繰越調書を添えて、次の総会において報告しなければならない。

2 前項の継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、次の総会において報告しなければならない。

(債務負担行為)

第15条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越費の金額の範囲内におけるものを除くほか、連合会が債務を負担する行為をするときは、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

(予算執行の基準)

第16条 財源の全部又は一部が特定の収入に求めているもので、予算より減少したときは、又は減少のおそれがあるときは、その減少の割合に応じて減額執行しなければならない。

(支出負担行為)

第17条 支出負担行為は、配当予算の範囲内で行わなければならない。

2 前項に規定する支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為票によらなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものについては、支出負担行為兼支出命令票をもって支出負担行為票に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、旅費、保険料

(2) 交際費

(3) 負担金、補助金、交付金及び寄付金

(4) 積立金、貸付金及び償還金利子及び割引料

(5) 特別会計経理規則の勘定区分に定める支払勘定において経理する費用及び診療報酬審査支払特別会計業務勘定において経理する保険者間調整療養費

(6) 電気、ガス及び水道の料金、電話料、通信回線使用料、郵便料

(7) 契約を締結するときに契約の履行の内容又は受ける給付の内容が不確定であるため、あらかじめ負担すべき金額を確定することが困難である契約及び単価契約(あらかじめ数量を確定することができないものについて単価を定め、一定期間経過後に、当該期間内に供給を受けた実績数量を乗じて得た金額の代価を支払うことを内容とする契約をいう。)による契約で、次に掲げる費目にかかるもの

 需用費

 役務費

 委託料

 使用料及び賃借料

(8) 前号に掲げるもののほか、100万円を超えない需用費(食糧費については30万円)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

4 支出負担行為票には、件名、支出理由、数量及び単価等経費算出の根拠並びに支出額のほか、予算科目及び予算現況を記載しなければならない。

(支出負担行為の変更等)

第17条の2 支出負担行為をした後において、当該支出負担行為をした金額(以下「原支出負担行為額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原支出負担行為額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について支出負担行為をしなければならない。

(歳出予算の流用)

第18条 予算の定めるところにより、歳出予算の各項、各目及び各節間の流用を必要とするときは、予算流用票に記載し、決裁を受けなければならない。

(予備費の使用)

第19条 予算外の支出又は、予算超過の支出に充てるため、予備費の使用を必要とするときは、予備費充当簿に記載し、決裁を受けなければならない。

(会計年度独立の原則)

第20条 毎会計年度における経費は、その年度の収入をもって支弁しなければならない。

第4章 収入及び支出

(調定)

第21条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入について、次の各号に掲げる事項を確認のうえ調定票により調定しなければならない。

(1) 法令、規則又は契約に適合しているか。

(2) 徴収すべき時期に至っているか。

(3) 納入義務者に誤りがないか。

(4) 会計年度、会計名、科目、金額等に誤りがないか。

2 第三者行為損害賠償金等、あらかじめ調定をすることができない収入については、当該収入金が収納されたときに、前項の規定に準じて調定兼収入票により調定しなければならない。

3 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、内訳(証拠書類)を添付し、集合して調定することができる。

(納入の通知)

第22条 歳入の調定をしたときは、性質上納入の通知を要しない収入を除き、納入義務者に対し、請求書又は払込請求書を送付することにより納入の通知をしなければならない。

2 納入義務者から請求書又は払込請求書を紛失し、又はき損した旨の届出があったときは、これを再発行しなければならない。この場合においては、請求書又は払込請求書の余白に「再発行」と表示しなければならない。

(調定の変更)

第23条 調定をした後において、当該調定をした金額(以下「原調定額」という。)を変更しなければならないときは、直ちに原調定額の変更による増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

2 前項により、原調定額を変更したときは、直ちに納入義務者に対し次に掲げる手続きをとらなければならない。

(1) 納入前にあっては、既に通知した金額が納入すべき金額を超過又は不足している旨を通知するとともに、原調定額の増減後の額について、請求書又は払込請求書を送付しなければならない。

(2) 納入後にあっては、納入した金額が納入すべき金額を超過しているときはその超過額の還付手続をし、不足しているときはその不足額について請求書又は払込請求書を送付しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第24条 事務局長は、歳入の誤納又は過納となった金額を払戻すときは、支出の手続の例により、戻出命令票(過誤納還付)を作成し、これを当該収入した科目から戻出して納入者に還付しなければならない。なお、出納閉鎖後にかかるものについては、これを判明した日の属する年度の歳出としなければならない。

(督促)

第25条 収入金で納期までに納付しない者があるときは、納期後20日以内に督促しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第26条 調定をした収入金で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納を終わらないものがあるときは、出納閉鎖期間の翌日において翌年度に繰り越し、収納しなければならない。

2 前項により繰り越したもので、当該年度の末日までに収納済みとならないものを、当該年度の末日の翌日において翌年度に繰り越し、翌年度の末日までになお収納済みとならないものについて、その後順次繰り越し、収納しなければならない。

(歳入の会計年度所属区分)

第27条 歳入の会計年度所属は次の区分による。

(1) 納期の一定している収入は、その納期の末日の属する年度

(2) 随時の収入で払込請求書を発するものは、それを発した日の属する年度

(3) 随時の収入で払込請求書を発しないものは、これを領収した日の属する年度

(4) 3月審査分に係る診療報酬等及び手数料の収入は、当該診療報酬等の請求書の審査が終わった日の属する年度

(5) 事務費並びに補助金は、その収入を計上した予算の属する年度

(収入の更正)

第27条の2 収入後において、当該調定又は収入の会計年度、会計名又は科目等を更正しようとするときは、収入更正票により決定し、その内容について出納員の審査を受けなければならない。

(支出の原則)

第28条 支出は、債務が確定した後に債権者の請求に基づいて行うものとする。ただし、資金前渡、概算払、又は前払金の場合はこの限りではない。

2 前項本文の場合において、債権者の請求書を徴し難いものについては、支払調書を作成して、これに代えなければならない。

(支出命令)

第29条 事務局長は、債権者からの請求に基づき、支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票により決定し、出納員に支出命令を発するものとする。

2 支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票を発行するときは、支出の根拠、会計年度、科目、金額、予算の有無、債権者の氏名、印鑑、支出目的及び内容を精査し、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴しがたい場合はこの限りではない。

3 支出科目が同一であって、同時に2人以上の債権者に支払を要するときは、各債権者の金額、住所、氏名等を記載した内訳書を添えて集合の支出命令を発することができる。

(過誤払金の戻入)

第30条 事務局長は、歳出の誤払又は過払があったときは、収入の手続の例により、戻入票を作成し、これを当該支出した科目に戻入しなければならない。なお、出納整理後にかかるものについては、これを判明した日の属する年度の歳入としなければならない。

(支払の方法)

第31条 出納員は、債権者から金融機関の指定口座振込の方法による支払の申出を受けたときは、他の規則に定めるもののほか、支払依頼書又は支払通知書により指定金融機関に口座振込を依頼するものとする。ただし、債権者の申立てにより小切手の振出し又は現金払をすることができる。

(支出の附帯事務)

第32条 出納員は、支出命令に基づいて支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。

2 前条の規定による支払をしたときは、指定金融機関の発する支払済通知書をもって債権者からの領収書に代えることができる。

(資金前渡)

第33条 次の各号に掲げる経費については、現金支払をさせるため、職員に資金を前渡することができる。

(1) 報酬、費用弁償

(2) 協議会、講習会等その場所において直接支払を必要とする経費

(3) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払する経費

(4) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上即時現金を支払しなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(前渡資金の精算)

第34条 資金の前渡を受けた職員は、その支払を終了した後、速やかに前渡資金精算書を作成し、証拠書類を添えて事務局長に提出しなければならない。

(概算払)

第35条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 訴訟に要する経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもって支払をしなければ、事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(前金払)

第36条 次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 補助金、負担金及び交付金

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 定期刊行物の代価及び放送受信料

(5) 運賃

(6) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前払をもって支払をしなければ、事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(立替払)

第37条 連合会が支払をしなければならない経費で、緊急かつ予期しない場合に限り、職員をして一時立替払をさせることができる。

2 前項の規定により立替払をしたときは、速やかに領収書を添えて立替払請求書を提出させなければならない。

(歳出の会計年度所属区分)

第38条 歳出の会計年度所属は次の区分による。

(1) 給与、その他の給付は、これを支給すべき事実の生じた時の属する年度

(2) 賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間が2年度にわたるものについては支払期限の属する年度

(3) 3月審査分に係る診療報酬等の支出は、当該診療報酬等の請求書の審査が終わった日の属する年度

(4) 工事請負費、物件購入費、運賃の類で相手方の行為の完了があった後支出するものは、当該行為の履行があった日の属する年度

(5) 前各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度

(支出の更正)

第38条の2 第17条若しくは第17条の2の規定により支出負担行為の決定をした後又は第29条第1項の規定により支出命令を発した後において、当該支出負担行為又は支出の会計年度、会計名又は科目等を更正しようとするときは、支出更正票により決定し、その内容について出納員の審査を受けなければならない。

第5章 出納及び決算

(現金の保管)

第39条 連合会の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、指定金融機関その他確実な金融機関への預金、その他最も確実、かつ、有利な方法によって管理、保管しなければならない。

(歳計現金の繰替使用)

第40条 歳計現金に不足を生ずるときは、会計相互間又は同一会計勘定相互間において一時繰替使用をすることができる。

2 前項の繰替使用金は、歳計現金の状況により、速やかにその会計又は勘定に戻入しなければならない。

(一時借入金)

第41条 予算内の支出にあてるため、総会において議決された金額の限度内において一時借入をすることができる。

2 一時借入金は、当該会計年度内に返済しなければならない。

(予算の記帳)

第42条 出納員は、予算決定とともに歳入簿、歳出簿に記載しなければならない。

2 予算の流用及び予備費の充用があったときは、前項により記載しなければならない。

(証拠書類)

第43条 出納員は、その日の支払いを閉じたときは、会計年度及び科目別に区分し、かつ、支払番号を記入し、仮綴のうえ現金出納簿及び歳入歳出簿に記入しなければならない。

(出納計算書の提出)

第44条 出納員は、収入支出について、その月の出納を閉じたときは、会計別の出納計算書を調製し、翌月12日までに事務局長を経由、常務理事に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金)

第45条 歳入歳出外に属する現金は、歳入歳出外現金(以下「歳計外現金」という。)として取扱わなければならない。

2 歳計外現金は、次の区分により管理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 健康保険料及び介護保険料

(3) 厚生年金保険料

(4) 雇用保険料

(5) 住民税

(6) 地方職員共済組合の貸付にかかる償還金及び利用料

(7) 全国町村会共済事業にかかる還付金

(8) 物資斡旋(保険者等への書籍等斡旋)

(9) 担保金

(10) 入札保証金

(11) 契約保証金

(12) その他保証金

3 歳計外現金の出納については、歳計外現金受払簿により行わなければならない。

4 歳計外現金の保管は、歳計現金保管の例により行わなければならない。

第6章 契約

(契約の締結)

第46条 売買、貸借及び請負、その他の契約は、競争入札又は随意契約の方法により締結するものとする。

(契約の制限)

第47条 翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、締結することが出来ない。ただし、第47条の2に掲げる契約についてはこの限りではない。

(長期継続契約)

第47条の2 第15条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他次項で定める契約を締結することができる。この場合において、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならない。

2 前項で定める「その他次項で定める契約」は、商慣習上複数年にわたり締結することが一般的であって次に掲げる契約とする。

(1) 次に掲げる物品の借上げに係る契約

 電子計算機

 事務用機器

 通信機械

 警備用機器

 工作機械

 印刷製本機械

 ソフトウエア

 検査機器

 車両

(2) 次に掲げる役務(年間を通じて当該役務の提供を受ける必要があるものに限る。)の提供に係る契約

 庁舎又は事務室の警備業務

 複写業務に係るサービスの提供業務

 システムの運用及び保守管理業務

 システム機器及びソフトウエアの保守管理業務

 車両の保守管理業務

 人材派遣業務

 第1号の物品の借上げに係る契約に伴う保守管理業務

(3) その他理事長が特に必要と認める契約

3 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、理事長が必要と認めるときは、この限りではない。

4 その他長期継続契約に関する取扱いについては別に定めるものとする。

(契約書の作成)

第48条 契約の締結は、契約書を作成し、理事長の氏名を記載押印のうえ、契約の相手方(以下「契約者」という。)と相互に交換しなければならない。

2 契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により記載する必要がない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約履行期限

(4) 契約履行場所

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 契約保証金額

(7) 履行遅滞その他の債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害賠償金

(8) 危険負担

(9) 契約不適合責任

(10) 契約解除の理由

(11) 監督及び検査

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(契約書の省略)

第49条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物件売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付して、その物件を引取る契約をするとき。

(2) 官公署又は公法人と契約するとき。

(3) 電力、ガス、水道、電信電話等の供給契約又は使用契約をするとき。

(4) 1件100万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

2 前項の規定にかかわらず、前項第2号又は第4号に規定する契約を締結する場合において、翌年度以降の歳出予算から支出が予定されるとき又は概算払若しくは前金払(前項第2号の契約、会場借上げ契約並びに研修会及び講習会の負担金及び資料代の支払に関する契約に係るものを除く。)の特約をするときは、契約書の作成を省略することはできない。

3 第1項第4号に規定する場合において、契約担当者は、必要と認めるときは、請書その他契約の成立したこと及びその内容等を証明できる書類を提出させることができる。

(随意契約)

第50条 次に掲げる場合には、随意契約によることができる。

(1) 契約の性質又は目的が競争入札に適さないとき。

(2) 緊急の必要により競争入札ができないとき。

(3) 時価に比して著しく有利な価格で契約の締結ができる見込みがあるとき。

(4) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が次に掲げる契約の種類に応じて定める額を超えないものを契約するとき。

 工事又は製造の請負250万円

 財産の買入れ160万円

 物件の借入れ80万円

 財産の売払い50万円

 前各号に掲げる以外のもの100万円

(5) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(7) 競争入札の落札者が契約を締結しないとき。

(8) 官公署又は公法人と契約するとき。

2 前項第6号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第7号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

(見積書)

第51条 随意契約によるときは、予定価格を定め、2人以上から見積書を徴することに努めなければならない。

2 前項の規定により見積書を徴するときは、納入期日の前日から起算して少なくとも2日以上の見積期間をおかなければならない。ただし、契約後直ちに履行できるとき、又は軽易な契約で契約担当者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

第52条 削除

(競争入札)

第53条 一般競争入札、指名競争入札及びプロポーザル方式に関する手続は、別に定めるものとする。

(履行届)

第54条 支出負担行為担当者は、契約者が契約を履行したときは、直ちに履行届を提出させなければならない。なお、工事以外の給付に係る履行届は口頭により行わせることができるものとする。

(履行確認のための検査等)

第55条 支出負担行為担当者は、前条の届出があったときは、直ちに自ら検査し、又は他の職員に検査させなければならない。

(検査調書)

第56条 支出負担行為担当者は、前条の規定により自ら検査を行ったときは、検査調書を作成しなければならない。

2 前条の規定により検査を命じられた職員は、検査調書を作成し、当該支出負担行為担当者に提出しなければならない。

3 支出負担行為担当者及び検査を命じられた職員は、1件の金額が200万円を超えない契約について検査をしたときは、当該契約に係る支出命令票又は支出負担行為兼支出命令票に検査済みである旨の証明を付することをもって検査調書の作成に代えることができる。ただし検査の結果その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

第7章 物品

(物品の範囲)

第57条 この規則で物品とは、連合会所有及び借入れ、又は寄託を受けて保管する備品、消耗品をいう。

(物品の分類)

第58条 物品の分類は、新潟県物品会計規則による物品の分類基準の指定(平成4年新潟県訓令第19号)による。

(物品の所属年度)

第59条 物品は、現にその出納をした月の属する年度をもって所属年度とする。

(物品の請求及び交付)

第60条 物品の交付を受けようとする職員は、消耗品請求書に必要事項を記載し、総務課長に請求しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により請求を受けたときは、請求の事由、その他必要事項を審査し、適当と認めたときは請求者に物品を交付する。

(物品保管の原則)

第61条 物品は、良好な状態で常に供用又は処分することができるように保管しなければならない。

(物品保管の責任)

第62条 総務課長は、保管中の備品には備品整理票により品名、番号、所属取得年月を表示し、たえず備品台帳と点検して保管しなければならない。

2 総務課長は、次の各号に掲げるものを除く消耗品について、消耗品受払簿に受払を記載し、現在高を明らかにして保管しなければならない。

(1) 新聞、官報、雑誌、その他これに類する物品

(2) 購入後ただちに消費する物品

(3) その他前各号に準ずる物品

(物品の処分)

第63条 使用の見込みのない物品又は整理しても使用に耐える見込みのない物品があるときは、物品不用処分調書を作成し、50万円以上の物品については理事長50万円未満の物品については事務局長が処分するものとする。

(貸付の原則及び手続)

第64条 物品は、貸付を目的とするもの又は貸付でも連合会の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸付することができない。

2 物品を貸付けるときは、借受書を提出させなければならない。

第8章 財産

(財産の種類)

第65条 財産の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 不動産

(2) 地上権及びこれに準ずる権利

(3) 有価証券

(4) 基金又は積立資産

(登記又は登録)

第66条 理事長は、登記又は登録を要する財産を取得したときは速やかにその手続をしなければならない。

(財産の管理及び運用)

第67条 理事長は、財産の取得、異動又は変更等があった場合は、直ちに出納員をして預金管理台帳に必要事項を記入整理させ、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産は、常に良好な状況において管理し、その所有の目的に応じ、確実、かつ、効果的に運用しなければならない。

3 予算執行上歳計現金に不足が生じ、理事長が必要と認めるときは、基金又は積立資産の属する現金の歳計現金への繰入運用をすることができる。

(財産の報告)

第68条 出納員は、毎年3月31日現在における財産目録を作成し、出納閉鎖後1ケ月以内に理事長に報告しなければならない。

(財産処分)

第69条 財産は、総会の議決による場合のほか、これを交換し、譲渡し、又は支払の手段として使用してはならない。

第9章 会計検査

(会計事務の検査)

第70条 理事長は、会計事務の適正を期するため、事務局長に検査を行わせる。

2 事務局長は、前項に掲げる検査のほか、事務局長が命じた職員に検査を行わせる。

(会計検査の範囲等)

第71条 前条第1項に定める検査は、毎年度半期につき行うものとし、上半期については10月末日、下半期については翌年の4月末日までに行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、臨時に検査することができる。

2 前項に定める検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 収入金の徴収及び収納

(2) 支出金の支出及び支払

(3) 歳計現金、歳入歳出外現金、積立資産及び有価証券の出納及び保管

(4) その他必要と認める事項

第71条の2 第70条第2項に定める検査は、次に掲げる種類及び時期等による。

(1) 通常検査 毎月15日までに実施する定例の検査

(2) 特別検査 前号に定める検査事項以外の特定の事項に対して実施する検査

2 前項第1号に定める通常検査は、当該検査を実施する月の前月における次に掲げる事項について行うものとし、帳票、証拠書類、諸帳簿その他会計事務に関連のある書類の検査とする。

(1) 収入金の徴収

(2) 支出金の支出

(3) その他必要と認める事項

(検査結果の報告)

第72条 検査を終了したときは、検査結果報告書を作成し、第71条に基づく検査の結果は常務理事、第71条の2に基づく検査の結果は事務局長へ報告しなければならない。

2 事務局長は、検査の結果に基づき必要に応じて改善措置を指示し、又は報告求めなければならない。

第10章 補則

(委任規定)

第73条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は理事長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

この規則は、平成14年4月1日から適用する。

(施行期日等)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は令和6年度予算の執行から適用する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第45条の第三者行為損害賠償金に関する規定は、令和7年4月受入金及び同年5月支出金の会計処理から適用する。

別表(第9条関係)

帳簿

証拠書類

歳入簿

歳出簿

歳計外現金受払簿

現金出納簿

出納計算書

財産目録

固定資産台帳

備品台帳

調定票

調定兼収入票

収入票

戻出命令票(過誤納還付)

支出負担行為兼支出命令票

支出命令票

戻入票

追給票

精算票

収入更正票

支出更正票

請書

履行届

歳計外収入票

歳計外支出命令票

収入及び支出に関わる契約書

財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、財務諸表に対する注記、附属明細書、財産目録)

新潟県国民健康保険団体連合会財務規則

平成13年2月13日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成13年2月13日 制定
平成14年2月13日 種別なし
平成18年2月6日 種別なし
平成21年5月27日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成25年6月25日 種別なし
平成26年2月5日 種別なし
平成30年2月13日 種別なし
令和3年3月24日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和6年2月15日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし