○新潟県国民健康保険団体連合会補助金交付要綱

平成16年2月16日

制定

(目的)

第1条 この要綱は新潟県国民健康保険団体連合会(以下「本会」という。)が交付する補助金の交付の申請、決定、その他補助金に係る予算の執行に関して必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 本会は次の各号に掲げる事業に対し補助金を交付することができるものとする。

(1) 新潟県国民健康保険診療施設協議会の事業

(2) 新潟県国民健康保険保険者支援の事業

(3) 新潟県在宅保健師組織の事業

(4) その他本会の目的達成上必要があると理事長が認めた事業

(交付申請)

第3条 補助金の交付申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて、所定の期日までに理事長に提出しなければならない。(別記様式第1号)

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の計画、及びこれに要する経費、経費の配分、経費の使用方法

(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出基礎

(5) その他理事長が必要とする事項

(交付決定)

第4条 この補助金の決定は、次のとおり行うものとする。

(1) 理事長は、交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(2) 理事長は、前号の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加えて交付決定することができる。

(決定通知)

第5条 理事長は、補助金の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を申請者に通知しなければならない。

(交付限度額)

第6条 この補助金の額は、当該年度における本会の予算の範囲で交付するものとする。

(補助事業の遂行)

第7条 補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、次のとおり補助事業を遂行するものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用してはならない。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするときは、すみやかに理事長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、理事長の承認を受けること。

(4) 理事長の求めるところにより、事業遂行状況を理事長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(別記様式第2号)に関係書類を添えて理事長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定等)

第9条 本会は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 理事長は、補助事業者が、補助金を他の用途に使用したとき、又は交付決定の内容、条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部、又は一部について返還させることができる。

(委任規定)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(施行期日等)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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新潟県国民健康保険団体連合会補助金交付要綱

平成16年2月16日 制定

(令和7年4月1日施行)