○新潟県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計経理規則
昭和58年2月8日
制定
(特別会計)
第1条 診療報酬請求書の審査の業務並びに国民健康保険に係る診療報酬、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)に定める公費負担医療(以下「公費負担医療」という。)に関する費用、出産育児一時金等、「風しんの追加的対策における集合契約について」(平成31年2月22日付け健発0222第12号厚生労働省健康局長通知)又は「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種における集合契約等について」(令和2年12月28日付け健発1228第9号厚生労働省健康局長通知)により市町村から委託を受けて行う抗体検査等費用(以下「抗体検査等費用」という。)及び「流行初期医療確保措置に係る事務の委託契約について」(令和6年5月17日付け医政地発0517第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)により都道府県から委託を受けて行う流行初期医療の確保に要する費用の支払いの業務(以下「審査支払業務」という。)並びにレセプト電算処理システム等の経費に関する新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)の経理を一般会計と区分して行うため、診療報酬審査支払特別会計を設置する。
2 老人(県老)、重度心身障害者、ひとり親家庭等(県親)、子どもの、妊産婦医療費助成事業に係わる審査支払業務並びに国民健康保険事務共同処理業務等に係る経理については、前項に定める診療報酬審査支払特別会計において処理するものとする。
(勘定区分)
第2条 診療報酬審査支払特別会計は、業務勘定並びに国民健康保険診療報酬支払勘定、公費負担医療に関する診療報酬支払勘定、県老、重度心身障害者、県親、子どもの、妊産婦医療費診療報酬支払勘定、出産育児一時金等に関する支払勘定及び抗体検査等費用に関する支払勘定に区分する。
(歳入及び歳出)
第3条 業務勘定においては、手数料、他会計からの繰入金、国庫支出金、県支出金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、審査支払業務及び共同処理業務の諸費並びにレセプト電算処理システム等に係る諸費をもってその歳出とする。
2 国民健康保険診療報酬支払勘定においては、国民健康保険に係る診療報酬等の支払いのための受入金、県支出金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、国民健康保険に係る診療報酬等の支払いのための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。
3 公費負担医療に関する診療報酬支払勘定については、公費負担医療及び指定公費負担医療に関する費用の支払いのための受入金、国庫支出金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、公費負担医療及び指定公費負担医療に関する費用の支払いのための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。
4 県老、重度心身障害者、県親、子どもの、妊産婦医療費診療報酬支払勘定においては、医療費助成額の支払いのための受入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、医療費助成額の支払いのための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。
5 出産育児一時金等に関する支払勘定においては、出産育児一時金等の支払いのための受入金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、出産育児一時金等の支払いのための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。
6 抗体検査等費用に関する支払勘定においては、抗体検査等費用の支払いのための受入金、都道府県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、抗体検査等費用の支払いのための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。
(一時借入金)
第4条 連合会は、一時借入金をすることができる。
2 一時借入金は、当該会計年度内に償還しなければならない。
(余裕金の運用)
第5条 連合会は、次の方法により、業務上の余裕金を運用する。
(1) 銀行その他の金融機関への預金
(2) 信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託
(3) 国債又は地方債の取得
(帳簿)
第6条 連合会に、歳入簿及び保険者(抗体検査等費用においては市町村)別収入簿並びに歳出簿及び保険医療機関別支払台帳その他必要な帳簿を備え収入支出に関する事項を登記する。
(細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査支払業務に関する必要な細目は、理事長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。ただし、第1条第2項については、昭和58年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則の改正前に行われた妊産婦の医療費助成事業については、従前の例による。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成21年10月1日より施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の改正前に行われた健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第32条の規定により、なお従前の例によることとされた老人保健法の規定による医療等に係る費用の支払の業務については、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。