○新潟県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計経理規則

平成20年7月11日

制定

(特別会計)

第1条 新潟県国民健康保険団体連合会規約(以下「規約」という。)第6条第3項(同項第3号を除く。)に定める業務、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療に関する費用及び「流行初期医療確保措置に係る事務の委託契約について」(令和6年5月17日付け医政地発0517第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)により都道府県から委託を受けて行う流行初期医療の確保に要する費用の支払に関する業務の経理を他の会計と区分して行うため、後期高齢者医療事業関係業務特別会計を設置する。

(勘定区分)

第2条 後期高齢者医療事業関係業務特別会計は、業務勘定、後期高齢者医療診療報酬支払勘定及び公費負担医療に関する診療報酬支払勘定並びに重度心身障害者、県親医療費支払勘定に区分する。

(歳入及び歳出)

第3条 業務勘定においては、手数料、一般会計からの繰入金、国庫支出金、県支出金及び附属雑収入をもってその歳入とし、規約第6条第3項に規定する業務(規約第6条第3項第2号及び第3号に規定する費用の支払に要する費用を除く。)、老人保健法の規定による医療に関する費用の審査支払業務の諸費をもってその歳出とする。

2 後期高齢者医療診療報酬支払勘定においては、規約第6条第3項第1号に定める費用(以下「後期高齢者給付費」という。)、老人保健法の規定による医療に関する費用の支払のための受入金、県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、後期高齢者給付費、老人保健法の規定による医療に関する費用の支払いのための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。

3 公費負担医療に関する診療報酬支払勘定においては、規約第6条第2項に定める費用(以下「公費負担医療等」という。)に関する費用の支払のための受入金、県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、公費負担医療に関する費用の支払のための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。

(一時借入金)

第4条 新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は一時借入をすることができる。

2 一時借入金は、当該会計年度内に償還しなければならない。

(余裕金の運用)

第5条 連合会は、次の方法により業務上の余裕金を運用する。

(1) 銀行その他金融機関への預金

(2) 信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託

(3) 国債又は地方債の取得

(帳簿)

第6条 連合会に、歳入簿及び公費負担者別収入簿並びに歳出簿及び保険医療機関等別支払台帳その他必要な帳簿を備え、収入支出に関する事項を管理する。

(細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、後期高齢者医療事業関係業務特別会計に関して必要な細目は理事長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

新潟県国民健康保険団体連合会後期高齢者医療事業関係業務特別会計経理規則

平成20年7月11日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成20年7月11日 制定
平成29年2月17日 種別なし
令和7年4月1日 種別なし