○新潟県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計経理規則

平成20年7月11日

制定

(特別会計)

第1条 新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)規約(以下「規約」という。)第6条第1項第3号に規程する特定健康診査・特定保健指導等関係業務の経理を他の会計と区別して行うため、特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計を設置する。

(勘定区分)

第2条 特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計は、業務勘定、特定健診・特定保健指導等費用支払勘定、後期高齢者健康診査等費用支払勘定に区分する。

(歳入及び歳出)

第3条 業務勘定においては、手数料、国庫支出金、県支出金、一般会計からの繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、規約第6条第1項第3号に規定する業務の諸費をもってその歳出とする。

2 特定健診・特定保健指導等費用支払勘定においては、国民健康保険に係る特定健診・特定保健指導等費用の支払のための受入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、国民健康保険に係る特定健診・特定保健指導等費用の支払のための支出金及び附属諸費をもってその歳出とする。

3 後期高齢者健康診査等費用支払勘定においては、後期高齢者医療に係る特定健康診査等費用の支払のための受入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、後期高齢者医療に係る特定健康診査等費用の支払のための支出金及び附属諸費をもってその歳出とする。

(一時借入金)

第4条 連合会は一時借入金をすることができる。

2 一時借入金は、当該会計年度内に償還しなければならない。

(余裕金の運用)

第5条 連合会は、次の方法により業務上の余裕金を運用する。

(1) 銀行その他金融機関への預金

(2) 信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託

(3) 国債又は地方債の取得

(帳簿)

第6条 連合会に、歳入簿、市町村別等収入簿及び歳出簿並びに健康診査・保健指導機関別支払帳簿その他必要な帳簿を備え、収入支出に関する事項を登記する。

(細則)

第7条 この規則に定めるもののほか、特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計に関して必要な細目は、理事長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

新潟県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計経理規則

平成20年7月11日 制定

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
平成20年7月11日 制定
平成22年4月1日 種別なし