○新潟県国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導等に関する費用支払細則
平成20年7月11日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)は、新潟県医師会、新潟県歯科医師会、新潟県薬剤師会、新潟県栄養士会、新潟県看護協会、新潟県成人病予防協会との7団体で設置した、新潟県特定健診保健指導支援協議会(以下「支援協議会」という。)で定めた「健診保健指導支援プログラム」を踏まえ特定健診・特定保健指導事業等を適切かつ効果的に行うための事業を実施する。
第2章 業務内容
(対象者)
第2条 この事業における対象者は、国保被保険者(当該年度において40歳以上75歳以下の年齢に達するもの)、後期高齢者、39歳以下の健診受診者、生活保護者等、被用者保険被扶養者とする。
(業務内容)
第3条 連合会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 支援協議会規約に基づき、各会員が実施する業務の取りまとめ
(2) 国保の特定健診・特定保健指導及び後期高齢者の健診に係る費用決済処理業務
(3) 国保の特定健診・特定保健指導及び後期高齢者の健診に係るデータ管理及び共同処理業務
(4) 生活機能評価に係る費用決済処理業務
(5) 生活機能評価に係るデータ管理
(6) その他市町村で行う前立腺がん検診・肝炎ウィルス検診・39歳以下の健診受診者・生活保護者等健診に係る費用決済処理業務
(7) その他市町村で行う前立腺がん検診・肝炎ウィルス検診・39歳以下の健診受診者・生活保護者等検診に係るデータ管理
(8) 被用者保険被扶養者のデータ管理
第3章 委託業務
(委託業務)
第4条 連合会は、「健診保健指導支援プログラム」に基づく取りまとめ機関として、下記の業務を医療保険者等より受託し、業務担当会員に対して委託することができる。
(1) 特定健診・特定保健指導委託契約に係る事務
(2) 個人記録票、質問票、連名簿、健康手帳、各種パンフレット、各種帳票などの企画、印刷及び配布・斡旋に係る業務
(3) 健診データ、保健指導データを基にした疫学調査、評価分析業務
(4) 健診委員会(健診機関の認定、健診項目及び料金等の検討)、保健指導支援委員会(保健指導機関の認定、指導方法及び指導料金等の検討)に係る業務
(5) 健診機関、保健指導機関の精度管理に係る業務
(6) 特定健診の円滑実施のための各種連絡調整に係る業務
(7) 特定保健指導の従事者に対する研修、研究会に係る業務
(8) 特定保健指導実施マニュアル作成に係る業務
(9) 健診、保健指導の普及・啓発及び受診率向上のための広報業務
(10) 健康づくりの支援、県民の健康意識調査の実施などのポピュレーションアプローチ業務
第4章 手数料
(手数料)
第5条 連合会は、この事業に要する経費に充てるため、特定健康診査・特定保健指導等に関する費用支払規則第18条に基づき医療保険者から手数料を徴収する。
2 手数料は、次のパターンにより積算した額とする。
(1) 国保及び後期高齢者の場合
ア 特定健診のみの場合は、受診者一人につき特定健診等手数料及び保健支援に係る業務手数料の合計額
イ 前記アに加え、その他市町村で行う健康診査等の項目を実施した場合は、追加項目数に手数料を乗じて得た額を加算した額
(2) 生活機能評価の場合
ア 生活機能評価のみの場合は、生活機能評価手数料の額
(3) 39歳以下の場合
ア 健診のみの場合は、受診者一人につきその他市町村で行う健康診査等手数料及び保健支援に係る業務手数料の合計額
(4) 住民として(生活保護者等)の場合
ア 健診のみの場合は、受診者一人につきその他市町村で行う健康診査等手数料及び保健支援に係る業務手数料の合計額
イ 前記アに加え、その他市町村で行う健康診査等の項目を実施した場合は、追加項目数に手数料を乗じて得た額を加算した額
ウ 前立腺がん・肝炎ウイルス検診のみを実施した場合は、項目数にその他市町村で行う健康診査手数料を乗じて得た額
第5章 健診データ等の管理
(データの提供)
第6条 連合会は、「健診保健指導プログラム」を踏まえた健診データ、保健指導データを基にした疫学的調査、評価分析業務を行う会員に対し、個人情報を除いたデータを提供することができる。
(保存期間)
第7条 連合会は、特定健康診査・特定保健指導に関する費用支払規則第16条に規定する期間まで当該データを保管する。
(保管データの使用管理)
第8条 保管データは、第4条第1項第3号に規定する業務以外に使用してはならない。
また使用するにあたっては、連合会電子計算処理データ保護管理規則(平成19年3月30日制定)によるものとする。
附則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。