○新潟県国民健康保険柔道整復療養費審査会規程
昭和47年12月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が設置する柔道整復療養費審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(審査会の設置)
第2条 保険者及び後期高齢者医療広域連合の委託を受け、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第77条の規定に基づく、柔道整復師の請求に係る施術療養費(医療費)(以下「療養費」という。)審査を行うため、連合会に審査会を置く。
(審査会の名称)
第3条 この審査会は、新潟県国民健康保険柔道整復療養費審査会という。
(審査会の審査員)
第4条 審査員は次に掲げる区分により構成する。
(1) 柔道整復師を代表する者 3名
(2) 保険者を代表する者 3名
(3) 学識経験者を代表する者 3名
2 前項第1号第2号に掲げる者については、関係団体の推せんありたる者とする。
3 審査員の任期は、2年とする。ただし、補欠の審査員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査員は、連合会理事長が委嘱する。
(会長)
第5条 審査会に会長1名を置く。
2 会長は審査員の互選による。
3 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
(審査員の任務)
第6条 審査会は、保険者及び後期高齢者医療広域連合の委託を受け、療養費の審査を行う。
2 療養費審査は、所定の期日までに提出されたものについては、その月の23日までに行わなければならない。
(審査会の開催)
第7条 審査会は、会長が招集する。
(再審査)
第8条 審査会の審査について、不服がある者は、再審査を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第9条 審査員に支給する報酬及び費用弁償の額は、新潟県国民健康保険診療報酬審査委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程(平成2年2月20日制定)による。
(委任規定)
第10条 この規程に定めるもののほか、審査会に関して必要な事項は、連合会理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、昭和48年4月1日より施行する。
2 昭和38年4月1日施行の新潟県柔道整復師施術療養費審査会規程は、これを廃止する。
附則
この規程は、昭和53年6月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和54年6月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和7年1月1日から施行する。