○新潟県国民健康保険はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費審査委員会規程
平成31年2月14日
制定
(目的)
第1条 新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が設置するはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費審査委員会について必要な事項を定めることを目的とする。
(審査委員会の設置)
第2条 保険者及び市町村の委託を受け、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第77条に基づく、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費審査を行うため、連合会に審査委員会を置く。
(審査委員会の名称)
第3条 この審査委員会は、新潟県国民健康保険はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費審査委員会という。
(審査委員会の審査委員)
第4条 審査委員は次に掲げる区分により構成する。
(1) 施術担当を代表する者 1名
(2) 保険者を代表する者 1名
(3) 学識経験者を代表する者 1名
3 審査委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査委員は、連合会理事長が委嘱する。
(会長)
第5条 審査委員会に会長1名を置く。
2 会長は審査委員の互選による。
3 会長は会務を総理し、審査委員会を代表する。
(審査委員の任務)
第6条 審査委員会は、保険者及び市町村の委託をうけ、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の審査を行う。
(審査委員会の開催)
第7条 審査委員会は、会長が招集する。
(再審査)
第8条 審査委員会の審査について、不服がある者は、再審査を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第9条 審査委員に支給する報酬及び費用弁償の額は、新潟県国民健康保険診療報酬審査委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程(平成2年2月20日制定)による。
(委任規定)
第10条 この規程に定めるもののほか、審査委員会に関して必要な事項は、連合会理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和2年8月1日から施行する。