○新潟県国民健康保険団体連合会はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費審査業務規則
平成31年2月14日
制定
(目的)
第1条 この規則は、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行うはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費について、受領委任制度に関する通知等に基づき保険者の委託を受けて行う国民健康保険療養費支給申請書及び後期高齢者医療広域連合の委託を受けて行う後期高齢医療療養費支給申請書(以下「支給申請書」という。)の審査に関する業務について必要な事項を定めることを目的とする。
(委託)
第2条 実施主体の長は、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の支給申請書の審査に関する事務を連合会に委託するときは、委託書(様式第1号)を提出するものとする。
2 前項の委託書の提出があったときは、連合会は、その委託を受けた月分の支給申請書の審査を行うものとする。
(審査)
第3条 連合会は、支給申請書について、関係法令及び関係通知に基づき適正かつ公平に審査を行うものとする。
(審査委員会への提出)
第4条 支給申請書の審査が終わったときは、国民健康保険はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費審査委員会へ提出する。
(支給申請書の送付及び手数料の請求)
第5条 連合会は、審査委員会による審査が終わった支給申請書を審査月の基準日(毎月概ね25日とする。)に保険者に送付するものとする。
2 連合会は前項の申請書を送付後、保険者別に審査手数料に係る払込請求書を作成し、審査月の翌月7日までに(当日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日、翌日が休日であるときは、さらにその翌日とする。)払込みを請求する。
(審査手数料)
第6条 この規則による審査等に係る手数料は委託を行った保険者から徴収する。
2 前項の手数料の額は、毎年度総会にて定めた額とする。
(手数料の払込)
第7条 保険者は、連合会からはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費審査手数料の払込みの請求を受けたときは、その請求を受けた日の属する月の25日までに連合会に払込むものとする。
(委任規定)
第8条 この規定に関する必要な事項は、連合会理事長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年8月1日から施行する。
