○新潟県国民健康保険団体連合会療養費審査業務規則
昭和57年2月9日
制定
(目的)
第1条 この規則は、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条に基づく療養費(柔道整復師施術に係るものを除く。)について保険者の委託を受けて行う国民健康保険療養費支給申請書(以下「支給申請書」という。)の審査に関する業務について必要な事項を定めることを目的とする。
(委託)
第2条 保険者は、予め支給申請書の審査等に関する業務について連合会に委託するものとする。その場合にあっては委託書(別記様式)を連合会に提出しなければならない。
2 前項の委託書の提出があったときは、連合会はその委託を受けた月分の支給申請書に係る療養から審査等の業務を行うものとする。
(支給申請書の提出)
第3条 保険者は支給申請書の審査を委託するときは、毎月15日までに連合会に提出するものとする。
(審査)
第4条 連合会は、支給申請書を受理したときは、法令に基づいて適正かつ公平に審査を行うものとする。
(支給申請書の送付)
第5条 審査が終った支給申請書は、その審査に基づいて計数を整理し、支給申請書送付書により原則として審査が終った月の翌月7日までに(当日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日、翌日が休日であるときは、さらにその翌日とする。)送付するものとする。
(療養費(医療費)審査手数料)
第6条 支給申請書の療養費(医療費)審査手数料は、審査を委託した保険者から徴収する。
2 前項の手数料の額は、毎年度総会に定めた額とする。
(療養費(医療費)審査手数料の払込)
第7条 保険者は、連合会から療養費(医療費)審査手数料の払込の請求を受けたときは、その請求を受けた日の属する月の25日までに連合会に払込むものとする。
(委任規定)
第8条 この規則の実施に関し、必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 連合会が後期高齢者医療のこの規則にある療養費の審査委託を受けて審査を行うときは、この規則中「保険者」とあるのは、「後期高齢者医療広域連合」と、「国民健康保険療養費支給申請書」とあるのは、「後期高齢者医療療養費支給申請書」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
