○新潟県国民健康保険団体連合会特別療養費審査等業務規則

昭和63年12月16日

制定

(目的)

第1条 この規則は、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3に基づく特別療養費に係る療養について、保険者の委託を受けて行う国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の6第4項の定める審査及び通知(以下「審査等」という。)に関する業務について必要な事項を定めることを目的とする。

(委託)

第2条 保険者は、法第9条第6項の規定により、資格確認書(特別療養)を交付するときは、予め審査等に関する業務について連合会に委託するものとする。その場合にあっては委託書(別記様式)を連合会に提出しなければならない。

2 前項の委託書の提出があったときは、連合会はその委託を受けた月分の特別療養費に係る療養から審査等の業務を行うものとする。

(審査)

第3条 連合会は、保険医療機関又は特定承認保険医療機関(以下「保険医療機関」という。)から毎月10日までに提出された施行規則第27条の6第1項に定める特別療養費届書(以下「届書」という。)について、法令に基づき適正かつ公平に審査を行うものとする。

(通知)

第4条 連合会は、保険医療機関に対し原則として審査月の翌月7日までに前条の審査に基づき計数を整理し、その結果について通知するものとする。

(送付)

第5条 連合会は、審査の終った届書を原則として審査の翌月7日までに保険者に送付するものとする。

(審査手数料)

第6条 この規則による審査等に係る手数料は委託を行った保険者から徴収する。

2 前項の手数料の額は、毎年度総会に定めた額とする。

(手数料の払込)

第7条 保険者は、連合会から特別療養費審査手数料の払込請求を受けたときは、その請求を受けた日の属する月の25日までに連合会に払込むものとする。

(委任規定)

第8条 この規定の実施に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 連合会が後期高齢者医療のこの規則にある審査業務を行うときはこの規則中「保険者」とあるのは、「後期高齢者医療広域連合」と、第1条中「国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第54条の3」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第82条」に、「国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の6第4項」とあるのは、「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年10月22日厚生省令第129号。以下「高齢者医療確保法施行規則」という。)第55条第4項」に、第2条中「法第9条第6項」とあるのは、「高齢者医療確保法第54条第7項」に、同条中の「委託書(別記様式)を連合会に提出しなければならない。」とあるのは、「後期高齢者医療広域連合との委託契約の締結による。」に、第3条中「施行規則第27条の6第1項」とあるのは、「高齢者医療確保法施行規則第55条第1項」と読み替えるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

画像

新潟県国民健康保険団体連合会特別療養費審査等業務規則

昭和63年12月16日 制定

(令和7年2月13日施行)

体系情報
第8章 審査支払
沿革情報
昭和63年12月16日 制定
平成6年12月16日 種別なし
平成20年7月11日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
令和7年2月13日 種別なし