○新潟県国民健康保険団体連合会国民健康保険事務共同処理業務規則
昭和55年7月4日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、保険者が行う国民健康保険事務と新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う審査支払等事務を一元的に共同処理することにより事務処理の合理化をはかるとともに、業務の迅速かつ適正な運営に資することを目的とする。
(業務範囲)
第2条 連合会が行う国民健康保険事務共同処理(以下「共同処理」という。)の業務範囲は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる共同電算処理
ア 診療報酬等明細書及び療養費支給申請書などの資格確認及び保険給付などに係る資料の作成に関すること。
イ 高額医療・高額介護合算など高額療養費支給に係る資料の作成に関すること。
ウ その他、保険者と連合会が協議して定めた業務に関すること。
(2) 次に掲げる共同事務処理
ア 医療費通知書、後発医薬品利用差額通知書など医療費適正化に係る資料の作成及び発送に関すること。
イ 高額療養費関係通知書の作成及び発送に関すること。
ウ 資格確認書等の作成及び発送に関すること。
エ 広報媒体等の作成に関すること。
オ 療養費適正化支援業務に関すること。
カ その他、保険者と連合会が協議して定めた業務に関すること。
(3) 次に掲げる共同購入
ア 広報等に関する物品。
イ その他、保険者と連合会が協議して定めた物品。
(委員会の設置)
第3条 前条に定める業務範囲及びその運用方法等を検討するため、連合会に共同事業検討委員会及び広報委員会を設置する。
2 前項に定める委員会の設置に関する事項については、理事長が別に定める。
2 前項に定める委託契約書を初めて提出する保険者にあっては、委託契約書に被保険者資格情報使用承諾書を添えて提出するものとする。
(履行業務)
第5条 連合会は、共同処理の委託を受けたときは、善良な管理者の注意をもって、これを迅速かつ確実に履行するものとする。
(業務委託)
第6条 連合会は、この共同処理の一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託し処理することができる。
第2章 事務処理
(被保険者資格の登録及び提出方法)
第7条 連合会は、保険者から提出された被保険者異動データにより、被保険者資格情報を登録するものとする。
2 被保険者異動データの提出方法は、専門回線によるオンライン送信、外部記憶媒体での提出又は国保情報集約システムによる連携によるものとし、所定の期日までに連合会に送信、又は送付する。
(条件設定等の報告)
第8条 保険者は、第2条各号に定める共同処理に必要な条件設定等を、所定の期日までに連合会に報告するものとする。
(資料等の作成)
第9条 連合会は、第2条各号に定める共同処理によって作成した資料等を、所定の期日までに保険者に提出するものとする。
第3章 財務
(手数料等)
第10条 連合会は、第2条第1号に掲げる共同電算処理に要する費用に充てるため、保険者から毎年度総会で定めた額を共同電算処理取扱手数料として徴収するものとする。
3 連合会は、前項に定める手数料を決定又は変更した場合、速やかに保険者へ通知しなければならない。
(手数料等の払込み)
第11条 保険者は、連合会からの手数料の請求を受けたときは、所定の期日までに連合会に払込むものとする。
(経理規則)
第12条 この業務に関する経理については、新潟県国民健康保険団体連合会診療報酬審査支払特別会計において経理するものとする。
第4章 雑則
(細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、共同処理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この規則は、昭和63年2月1日から施行する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日より施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日より施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。









