○新潟県国民健康保険団体連合会老人保健医療事務共同電算処理業務規則
昭和58年2月8日
制定
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、市町村が行う老人保健医療事務の合理化を図るため、被用者保険分を含め共同処理することにより、業務の迅速かつ適正な運営に資することを目的とする。
(事務処理範囲)
第2条 新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が行う老人保健医療事務共同電算処理(以下「共同電算処理」という。)の範囲は、次のとおりとする。ただし、被用者保険に係るものについては、第1号キを除くものとする。
(1) 一般業務
ア 診療報酬明細書(以下「明細書」という。)の資格確認事務に関すること。
イ 事務点検資料の作成に関すること。
ウ 給付記録の作成に関すること。
エ 高額医療費算定に係る資料の作成に関すること。
オ 保健事業に係る資料の作成に関すること。
カ 医療統計、病類別疾病分類統計表の作成に関すること。
キ 医療費通知書の作成に関すること。
ク 保険者別医療費通知書の作成に関すること。
ケ 受給者資格の内容作成に関すること。
(2) 特別業務
ア 給付データの磁気テープ交換処理に関すること。
イ アに掲げる業務のほか、市町村と連合会が協議して定めた業務に関すること。
(共同電算処理の委託契約)
第3条 市町村は、共同電算処理を連合会に委託するときは、委託契約書(様式第1号)を所定の期日までに提出するものとする。
(保険者別医療費通知の委託契約)
第4条 市町村は、老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第63条第1項に規定する事務を、同条第2項の規定により連合会に委託するときは、前条の規定にかかわらず別に委託契約を締結するものとする。
第4条の2 連合会は、第2条第1号のエの業務を行うにあたり、必要となるレセプトデータについて、社会保険診療報酬支払基金と提供に関する契約を締結するものとする。
(明細書の受領権限の委任)
第5条 市町村は、連合会が第2条に定める事務処理を行うに当り、社会保険診療報酬支払基金から直接明細書及びレセプトデータ(磁気媒体)を受領する権限を理事長に委任するものとする。
(履行義務)
第6条 連合会は、共同電算処理の委託を受けたときは、善良な管理者の注意をもって、これを迅速かつ確実に履行するものとする。
(業務委託)
第7条 連合会は、この共同電算処理の一部を電算会社に委託し、処理することができる。
第2章 事務処理
(老人保健受給者の登録及び異動処理)
第8条 連合会は、市町村から提出された老人保健受給者マスター連絡票(様式第2号。以下「連絡票」という。)により老人保健受給者(以下「受給者」という。)を登録するものとする。
2 市町村は、登録された受給者に異動を生じたときは、連絡票により毎月7日までに連合会に送付する。
3 連合会は前項により修正された受給者資格の内容を毎月25日までに市町村に送付する。
(諸帳票の作成)
第9条 連合会は、明細書の資格確認事務を行った後に、次に掲げる帳票を審査月の翌月9日までに(当日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日、翌日が休日であるとき、さらにその翌日とする。)市町村に送付する。ただし、被用者保険に係る帳票については、明細書処理月の15日まで、第7号については審査月の翌月の25日までに送付するものとする。
(1) 資格照合表(過誤精算依頼書) (様式第3号)
(2) 給付記録一覧表 (様式第4号)
(3) 事務点検参考リスト (様式第5号)
(4) 資格照合A表 (様式第6号)
(5) 資格照合B表 (様式第7号)
(6) 資格照合D表 (様式第8号)
(7) 高額医療費算定リスト (様式第13号)
(1) 給付記録A表 (様式第9号)
(2) 給付記録B表 (様式第10号)
(3) 医療統計表 (様式第11号)
(病類別疾病分類統計表の作成)
第11条 連合会は、毎年5月診療分(6月審査)の明細書について、病類別疾病分類統計表(様式第12号)を作成し、市町村に送付する。
(医療費通知書の作成)
第12条 連合会は、毎年度の事業計画に定める医療費通知書を作成し、市町村に送付する。
(保険者別医療費通知書の作成)
第13条 連合会は、第4条の委託契約に基づき、保険者別医療費通知書を作成し、審査が終った日の属する月の翌々月15日までに、社会保険診療報酬支払基金及び保険者に送付する。
第3章 財務
(手数料)
第14条 連合会は、共同電算処理に要する費用に充てるため、市町村から共同電算処理取扱手数料を徴収する。
2 手数料の額は、毎年度総会で定めた額とする。
第15条 連合会は、保険者別医療費通知書に要する費用に充てるため、市町村から老人保健保険者別医療費通知手数料を徴収する。
2 手数料の額は、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)第6条第3項第1号の規定に基づき、国民健康保険中央会長が厚生大臣と協議して算定する額とする。
(提供費用)
第15条の2 連合会は、第4条の2に基づき社会保険診療報酬支払基金からのデータ提供の費用に充てるため、市町村から被用者老人データ提供料を徴収する。
2 提供料は、社会保険診療報酬支払基金との契約による額とする。
(手数料の払込み)
第16条 市町村は、連合会から手数料の請求を受けたときは、その請求を受けた日の属する月の18日までに連合会に払込むものとする。(ただし、被用者保険分の手数料については25日まで、データ提供料は翌月5日までとする。)
(特別会計)
第17条 この業務に関する経理については、診療報酬審査支払特別会計業務勘定で行うものとする。
第4章 雑則
(委任規定)
第18条 この規則に定めるもののほか、共同電算処理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の被用者保険に係る共同電算処理については、昭和58年7月診療分(11月処理分)から実施する。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成15年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。


様式第3号から様式第13号まで 略