○新潟県国民健康保険団体連合会個人情報の保護に関する規則
平成11年12月16日
制定
(目的)
第1条 この規則は、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)において、保険者から連合会に提供される個人情報及び保険医療機関等から提出される個人情報の、適正な取り扱いに関する基本的事項を定めることにより、個人の基本的人権を保護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報で特定の個人が識別され、また識別され得るものであって、前条に規定する範囲のものをいう。
(2) 個人情報ファイル 個人情報が、帳票及び磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに類するものなど、一定の事項を確実に記録しておくことができるものを利用して記録されたものをいう。
(3) 電子計算組織 電子計算機及び関連機器を利用して、定められた一連の処理手順に従って、自動的に事務処理を行う組織をいう。
(連合会の責務)
第3条 連合会は、個人情報を取り扱うに当たって、第1条の目的を達成するため、必要な措置を講じなければならない。
2 連合会は、情報を常に正確なものとして維持し、管理するとともに個人情報の漏えい、改ざん、滅失、棄損、その他の事故を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3 連合会は、個人情報の保護の重要性を認識し、職員等に対し教育及び研修を行い、その指導及び監督に努めなければならない。
(秘密の保持)
第4条 連合会の職員等は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(個人情報保護管理責任者の設置)
第5条 連合会は、個人情報の保護を図るため、個人情報保護管理責任者を置き、事務局長をもって充てる。
(個人情報保護委員会の設置)
第6条 連合会は、第1条の目的を達成するため、新潟県国民健康保険団体連合会個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の設置に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(提供の制限)
第7条 連合会が提供を受ける個人情報は、連合会における事務処理を行うためのものであり、かつ必要最小限のものでなければならない。
(記録の制限)
第8条 連合会は、個人情報を電子計算組織に記録する場合には、その事務を執行するため必要かつ最小限のものとし、次に掲げる事項に関する情報の提供を受けたり、記録をしてはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる諸事実に関する事項
(利用及び提供の制限)
第9条 連合会は、個人情報を本来の目的以外に利用し、又は提供してはならない。ただし、法令に基づき行政機関、司法機関及び立法機関から個人情報を求められ、理事長が承認した場合はこの限りではない。
(事務処理の委託)
第10条 連合会は、個人情報事務処理を外部に委託する場合は、個人情報の保護に関しあらかじめ委員会に諮問しなければならない。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年1月1日から施行する。