○新潟県国民健康保険団体連合会介護保険保険者事務共同処理規則

平成12年2月17日

制定

(目的)

第1条 介護保険制度における市町村等(以下「保険者」という。)の事務の軽減、効率化を図ることを目的として、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が、介護給付費審査支払業務で蓄積された情報及び保険者からの情報を基に一括処理(以下「保険者事務共同処理」という。)することについて、この規則の定めるところによる。

(保険者事務共同処理の範囲)

第2条 保険者事務共同処理の範囲は、次のとおりとする。

(1) 要介護認定更新支援処理

(2) 償還払給付額管理処理

(3) 介護給付費通知作成処理

(4) 高額介護サービス費支給処理

(5) 市町村特別給付等支払処理

(6) 介護給付適正化業務処理

(7) 要介護認定等情報経由業務処理

(委託契約)

第3条 保険者事務共同処理は、保険者と連合会とで委託契約を締結して実施するものとする。

2 前条に規定する保険者事務共同処理のうち、保険者が委託する範囲を委託契約書に規定するものとする。

3 前項の委託契約書は、保険者と連合会とで協議のうえ作成し、締結するものとする。

(履行業務)

第4条 連合会は、保険者と契約を締結したときは、善良なる管理者の注意をもって、これを迅速かつ確実に履行する。

(第三者への委託)

第5条 連合会は、第2条に規定する保険者事務共同処理のうち、電子計算機により処理する業務について、第三者に委託することができる。

2 前項の委託は、委託契約書により締結するものとする。

(情報の保護管理)

第6条 保険者事務共同処理にかかる個人情報及び情報に関する保護管理については、第3条第3項及び前条第2項の委託契約書に規定するものとし、新潟県国民健康保険団体連合会電子計算機処理に関する保護管理規則(平成4年2月17日制定)の定めるところによる。

(台帳登録及び異動処理)

第7条 連合会は、保険者から提出された保険者事務共同処理用異動連絡票(以下「異動連絡票」という。)により、次の台帳の登録及び作成を行う。

(1) 保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 事業者台帳

2 保険者は、台帳の登録内容に異動があるときは、異動連絡票を作成し、所定の期日までに連合会に提出するものとする。

3 保険者は、前2項に規定する異動連絡票の記載内容について、伝送及び磁気媒体(以下「伝送等」という。)により連合会に提出することができるものとする。

4 連合会は、台帳の登録及び異動処理を行い、その内容を伝送等及び帳票により保険者に報告するものとする。

(事務処理)

第8条 連合会は、介護給付費審査支払業務で蓄積された情報及び保険者からの情報を基に、第2条に規定する事務処理を行うものとする。

2 前項の規定により帳票を作成したときは、第2条第1項第7号を除き、所定の期日までに保険者へ送付するものとする。

3 前項に規定する第2条第1項第7号については、保険者からの情報を所定の期日までに国民健康保険中央会へ送付するものとする。

(手数料)

第9条 連合会は、保険者事務共同処理に要する費用に充てるため、保険者から手数料を徴収することができる。

2 前項に規定する手数料の額は、毎年度総会の議決により定める額に基づき、算定した額とする。

(手数料の支払)

第10条 保険者は、連合会から手数料の請求を受けたときは、その請求を受けた日の属する月の20日までに連合会に支払うものとする。

(経理)

第11条 連合会における保険者事務共同処理に関する経理については、介護保険事業関係業務特別会計において経理するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、保険者事務共同処理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

新潟県国民健康保険団体連合会介護保険保険者事務共同処理規則

平成12年2月17日 制定

(平成30年7月17日施行)