○新潟県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会規程

平成30年2月13日

制定

(目的)

第1条 新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が設置する介護サービスに関する苦情処理委員会(以下「委員会」という。)については、この規程の定めるところによる。

(職務)

第2条 委員会は、要介護者等の権利及び利益を擁護するとともに介護サービスの質の維持・向上を図るため、公平かつ適正な執行に努めなければならない。

2 委員会は、苦情等に関して、その改善が必要と思われる場合は、サービス事業者に対して介護サービス改善に関する指導及び助言を行うとともに、処理結果を申立人に通知するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、介護サービス苦情処理委員(以下「委員」という。)4人をもって組織する。

2 委員は、保健・医療・福祉等に関する学識経験を有する者のうちから選任する。

3 委員は、理事長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、任期途中の補欠委員任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員のうちから互選する。

3 委員長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代行する。

(委員会の招集)

第5条 委員会は、必要に応じ理事長が招集する。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

新潟県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会規程

平成30年2月13日 制定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10章 介護保険事業
沿革情報
平成30年2月13日 制定