○新潟県国民健康保険団体連合会介護サービス苦情処理委員会規程
平成30年2月13日
制定
(目的)
第1条 新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が設置する介護サービスに関する苦情処理委員会(以下「委員会」という。)については、この規程の定めるところによる。
(職務)
第2条 委員会は、要介護者等の権利及び利益を擁護するとともに介護サービスの質の維持・向上を図るため、公平かつ適正な執行に努めなければならない。
2 委員会は、苦情等に関して、その改善が必要と思われる場合は、サービス事業者に対して介護サービス改善に関する指導及び助言を行うとともに、処理結果を申立人に通知するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、介護サービス苦情処理委員(以下「委員」という。)4人をもって組織する。
2 委員は、保健・医療・福祉等に関する学識経験を有する者のうちから選任する。
3 委員は、理事長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。また、任期途中の補欠委員任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代行する。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、必要に応じ理事長が招集する。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。