○新潟県国民健康保険団体連合会障害者総合支援法関係業務等特別会計経理規則
平成19年12月3日
制定
(特別会計)
第1条 新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)規約(以下「規約」という。)第6条第5項に規定する業務の経理を他の会計と区分して行うため、障害者総合支援法関係業務等特別会計を設置する。
(勘定区分)
第2条 障害者総合支援法関係業務等特別会計は、業務勘定、障害介護給付費支払勘定及び障害児給付費支払勘定に区分する。
(歳入及び歳出)
第3条 業務勘定においては、手数料、一般会計からの繰入金、国庫支出金、県支出金、負担金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、規約第6条第5項に規定する業務の諸費をもってその歳出とする。
2 障害介護給付費支払勘定においては、規約第6条第5項第1号に定める費用(以下「障害介護給付費」という。)の審査及び支払のための受入金、県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、障害介護給付費の支払のための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。
3 障害児給付費支払勘定においては、規約第6条第5項第2号に定める費用(以下「障害児給付費」という。)の審査及び支払のための受入金、県支出金、借入金及び附属雑収入をもってその歳入とし、障害児給付費の支払のための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。
(一時借入金)
第4条 連合会は、一時借入金をすることができる。
2 一時借入金は、当該会計年度内に償還しなければならない。
(余裕金の運用)
第5条 連合会は、次の方法により業務上の余裕金を運用する。
(1) 銀行その他金融機関への預金
(2) 信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託
(3) 国債又は地方債の取得
(帳簿)
第6条 連合会に、歳入簿、市町村別収入簿及び歳出簿並びに指定障害福祉サービス事業者別支払帳簿その他必要な帳簿を備え、収入支出に関する事項を登記する。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、障害者総合支援法関係業務等特別会計に関して必要な細目は、理事長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。