○新潟県国民健康保険団体連合会表彰規程

昭和30年7月1日

制定

第1条 本会は本規程により次の各号の一に該当するものを表彰する。

(1) 国民健康保険事業経営が引続き10年以上(この場合代行から組合へ、組合から市町村へ移行したものは継続とみなす。)で事業成績が優秀で他の保険者の模範と認められるもの

(2) 満10年以上国民健康保険事業に従事した国民健康保険関係職員(国民健康保険組合に勤務する職員、国民健康保険を行う市町村及び国民健康保険組合に勤務する常務理事、医師、その他常勤者をいう。)で勤務成績が優秀であって、他の模範と認められるもの

(3) 満10年以上国民健康保険運営協議会委員として在職し、功労顕著なもの

(4) 前3号にかかわらず、連合会理事長が特に認めたもの

第2条 前条第2号及び第3号で定める以外の個人で県下国民健康保険事業の振興発展に特に功績のあったものに対しては、連合会理事長は感謝状を贈呈してその功績を表彰することができる。

第3条 事業継続年数及び勤務年数の計算は、月数により、算出するものとする。

2 勤務年数は、保険団体相互間における勤務期間はこれを通算するものとする。

第4条 表彰は、同1人に対し1回限り行い、以後10年以上を経過し、国民健康保険以外の職場に転出又は退職した場合、県知事又は市町村長の推せんに基づき、連合会理事長は感謝状を贈呈して、その功績を表彰することができる。

第5条 表彰は理事会の選考を経て、理事長がこれを決定し、毎年1回これを行うものとする。

第6条 表彰者は表彰台帳(別記様式)に登録し、永くこれを保存するものとする。

この規程は、昭和30年7月1日から施行する。

この改正条文は、昭和35年7月1日から適用する。

この改正条文は、昭和43年4月1日から適用する。

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。ただし、昭和53年度被表彰該当者についても遡及して適用する。

この改正条文は、公布の日から施行する。

(施行期日)

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

画像

新潟県国民健康保険団体連合会表彰規程

昭和30年7月1日 制定

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第11章
沿革情報
昭和30年7月1日 制定
昭和35年10月8日 種別なし
昭和43年9月3日 種別なし
昭和54年5月25日 種別なし
昭和55年10月14日 種別なし
平成28年2月1日 種別なし
平成30年2月13日 種別なし
令和元年7月17日 種別なし