○新潟県国民健康保険団体連合会第三者行為損害賠償求償事務特別会計経理規則
令和6年12月4日
制定
(特別会計)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第64条第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第21条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第58条第1項に規定する第三者行為に係る損害賠償請求権の行使事務の経理を他の会計と区分して行うため、第三者行為損害賠償求償事務特別会計を設置する。
(勘定区分)
第2条 第三者行為損害賠償求償事務特別会計は、業務勘定及び損害賠償金支払勘定に区分する。
(歳入及び歳出)
第3条 業務勘定においては、手数料、国庫支出金、県支出金、繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、第三者行為損害賠償求償事務に係る諸費をもってその歳出とする。
2 損害賠償金支払勘定においては、第三者行為損害賠償金の支払いのための受入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、第三者行為損害賠償金の支払いのための支出金、借入金の償還金及び利子並びに附属諸費をもってその歳出とする。
(一時借入金)
第4条 連合会は、一時借入をすることができる。
2 一時借入金は、当該会計年度内に償還しなければならない。
(余裕金の運用)
第5条 連合会は、次の方法により業務上の余裕金を運用する。
(1) 銀行その他金融機関への預金
(2) 信託会社又は信託業務を営む銀行に対する金銭信託
(3) 国債又は地方債の取得
(帳簿)
第6条 連合会に、歳入簿、歳出簿及びその他必要な帳簿を備え、収入支出に関する事項を管理する。
(細目)
第7条 この規則に定めるもののほか、第三者行為損害賠償求償事務特別会計に関して必要な細目は理事長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定は、令和7年4月受入金及び同年5月支出金の会計処理から適用する。