高額療養費制度は、保険医療機関の窓口で支払った一部負担金が一定の限度額を超えた場合に、後から手続きして自己負担限度額を超えた部分の額が支給される制度ですが、次のような場合は一定の限度額までを支払えば、その後の申請手続きが不要になります
(※保険外負担(差額ベッド代など)はこの制度の対象ではありません。また世帯内の合算などで更に多くの金額が支給されることになった場合は、支給申請手続きが必要となる事があります)。
医療費の自己負担額が 高額になった場合 |
|
---|---|
70歳以上75歳未満
の場合 |
課税所得が380万円以上690万円未満の方、145万円以上380万円未満
の方は限度額適用認定証の交付を申請し、提示してください。 (他の区分の方は手続き等の必要はありません。) |
70歳未満の場合 | 限度額適用認定証 を提示 |
限度額適用認定証について
保険医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を提示し、「一定の限度額」を支払えば、それ以上の一部負担金は不要になります(※ただし保険外負担(差額ベッド代など)はこの制度の対象ではありません)。
「一定の限度額」は所得によって区分があります。
保険医療機関の窓口には「保険証」と「限度額適用認定証」の両方を提示してください。
(詳しくは、『医療費が高額になったとき』をご覧ください。)
限度額適用認定証を提示しなかった場合は、保険医療機関の窓口でいったん保険証に記載された割合を支払い、市町村・国保組合に高額療養費の支給を申請します。
認定証の交付には申請が必要です
高額療養費の一定の限度額は、所得により複数の区分があります。医療機関の窓口で区分に応じた限度額を適用するためには認定証を提示する必要がありますので、市町村・国保組合の窓口に申請を行なって、認定証の交付を受けてください(国民健康保険料(税)に滞納があると、認定証が交付されない場合があります)。