被保険者の方が資格証明書により受診された場合は、診療費用の全額を一旦窓口で支払い、後日「特別療養費」として保険者から療養費が支給されます。
特別療養費に係る療養を取り扱った場合のレセプトの取り扱いは、以下の通りとなりますのでご協力をお願いします。
レセプトの記載方法
- レセプト上部の余白に、「特別療養費」と朱書きをしてください。
- 保険者番号及び資格証明書の記号番号を記入してください。
レセプト提出方法(紙レセプト)
- 各月の診療分は、翌月のレセプト提出締切日(10日)までに提出してください。
- 一般のレセプトに混入しないよう明確に区別(別綴または別封)し、請求書・総括票の合計には含めないでください。
※オンライン請求システム導入(レセプト電算処理システム導入を含む)医療機関においてもレセプト記載方法及び提出方法は同じ取り扱いとなりますので、紙レセプトで提出をお願いします。
特別療養費の提出に関するお問い合わせ先
新潟県国民健康保険団体連合会 審査業務第一課
TEL:025(285)1192/FAX:025(285)3219
E-mail:sinsa@niigata-kokuho.or.jp