平成20年度から、介護保険料、国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料について、年金特別徴収(年金からの天引き)が開始されました。国保連合会では、年金保険者と市町村との間で情報(データ)の経由業務を行っています。
事務処理の流れ
- 年金保険者→経由機関(国保連合会)→市町村の順で年金受給者データを送付します。
- 市町村は送付された年金受給者データと介護・国保・後期の被保険者データを突合して特別徴収対象者候補を抽出します。
- 市町村は、特別徴収対象者候補のそれぞれ(介護・国保・後期)の徴収額(年金よりの特別徴収額)を算出し、経由機関を通じて年金保険者へ特別徴収対象者情報をデータ送付します。
- 年金保険者は、送付された特別徴収対象者情報に基づいて、年金の支払い及び保険料(税)の特別徴収を行います。
- 年金保険者において徴収した保険料(税)が市町村へ納入されます。
対象者
1.介護保険料
65歳以上(第1号被保険者)で、年額18万円以上の年金受給者。
2.国民健康保険料(税)
世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主(本人が被保険者でない場合を除く)であり、年額18万円以上の年金受給者で、介護保険料と国民健康保険料(税)の合計額が年金受給額の半額を超えない人。
3.後期高齢者医療保険料
後期高齢被保険者(75歳以上と、一定の障害認定の65歳以上75歳未満)で、年額18万円以上の年金を受給しており、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の半額を超えない人。