はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給・受領委任の取扱い・留意事項等について、厚生労働省発出文書を掲載いたしました。
・保発0531第1号【令和6年5月31日付 厚生労働省保険局長発出】 ・保発0531第2号【令和6年5月31日付 厚生労働省保険局長発出】 ・保医発0531第7号【令和6年5月31日付 厚生労働省保険局医療課長発出】