介護保険制度とは

利用できるサービス 苦情処理

介護保険は介護を市区町村が運営主体となって、介護や支援が必要となった方に対して保健医療サービス・福祉サービスの提供を行い、本人や家族が抱えてきた介護の不安や負担を、社会全体で支え合う社会保険制度です。

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者は、その市区町村に住所のある40歳以上のすべての人(一部の適用除外者を除く)で、年齢によって次の2つに分けられています。

介護保険の被保険者

介護サービスを利用できる人

保険に加入している人で次のいずれか該当している人が、介護サービスを利用できます。

第1号被保険者 第2号被保険者
日常生活において、介護や支援が必要になり市町村(保険者)の「要介護」、「要支援」の認定を受けた人。
第1号被保険者
初老期認知症・脳血管障害など老化に伴う病気(特定疾病)により介護や支援が必要になり市町村(保険者)の「要介護」、「要支援」の認定を受けた人。
第2号被保険者

介護サービス利用までの流れ

介護保険のサービスを受けるためには、まず市町村へ申請書を提出して要介護認定を受ける必要があります。市町村は申請をもとに認定調査や主治医の意見書によって、介護が必要な状態かどうかの判定を行います。

介護保険サービス提供と審査支払のしくみ

審査支払業務フロー図

お問い合わせ先

新潟県国民健康保険団体連合会 介護保険課
〒950-8560 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県自治会館本館3階
TEL:025(285)3072
FAX:025(285)3350
E-mail:kaigo@niigata-kokuho.or.jp

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