過誤申立について
過去に提出した請求明細書に誤りがあった場合は「過誤処理について」をお読みいただき、必要な手続きを行ってください。
なお、その月の10日までに提出した請求明細書については過誤申立の対象にはなりませんので、請求が確定するまでお待ちください。(個別の返戻依頼もお受けしておりません)
同月過誤をご希望の際はあらかじめ「同月過誤に関する注意事項」をお読みいただき、保険者とよく相談をした上で過誤申立を行ってください。
また、同月過誤を行う場合は「同月過誤確認書」を過誤処理月の10日までに本会介護保険課宛にFAXにて送信してください。