Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白

特別療養費の提出について

最終更新日:
(ID:112)

特別療養費について

被保険者(患者)が、特別療養費の対象者である旨が確認できる資格確認書等を提示して診療を受けた場合に、診療費用の全額を一旦窓口で支払い、後日患者が保険者に申請して自己負担分を控除した金額が償還(療養費払)される制度です。 

レセプトの記載方法

  • レセプトの記載方法については、通常のレセプトと同様に作成したうえで、以下の「レセプト参考イメージ」の吹き出し箇所に留意願います。(「レセプト参考イメージ」は一例のため、各レセプトの様式に従って記載してください)
  •  診療報酬請求書は不要です。レセプトのみを送付願います。


レセプト提出方法(紙レセプト)

  • 各月の診療分は、翌月のレセプト提出締切日(10日)までに提出してください。
  • 一般のレセプトに混入しないよう明確に区別(別綴または別封)し、請求書・総括票の合計には含めないでください。

※オンライン請求システム導入(レセプト電算処理システム導入を含む)医療機関においてもレセプト記載方法及び提出方法は同じ取り扱いとなりますので、紙レセプトで提出をお願いします。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:112)
ページの先頭へ
このページの先頭へ
新潟県
国民健康保険団体連合会
Niigata National Health Insurance Organizations
〒950-8560 新潟県新潟市中央区新光町7-1 新潟県自治会館別館内
©2025 Niigata National Health Insurance Organization