出産育児一時金等の直接支払制度について
妊産婦の方が、医療機関及び助産施設の窓口で出産費用をできるだけ現金で支払わなくても済むように妊産婦と医療機関等が契約(合意)し、保険者が医療機関等へ直接出産費用を支払う制度です。
[専用請求書の提出等]
・出産後退院した日の属する月の翌月10日までに、保険者毎に請求書を作成し提出願います。ただし、退院した日の属する月の10日までに作成できるときは提出することができます。
・上記のほか、磁気媒体により提出する場合は、出産後退院した日の属する月の25日までに到達するよう提出することができます。 (支払早期分)
(平成22年7月「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱の一部改正により)
[支払関係]
令和7年度出産育児一時金日程表(PDF:22.3キロバイト) 
令和6年度出産育児一時金支払関係日程表(PDF:49.3キロバイト) 
毎月20日(診療報酬支払日同日に診療報酬とは別に振り込みます。)
[その他]
電子媒体で請求の医療機関等については、以下のとおり国民健康保険中央会ホームページに出産育児一時金請求用ソフトが掲載されていますのでご活用ください。
1.掲載日
令和6年11月14日
2.掲載情報
出産育児一時金請求ソフト一式(ZIPファイル)*インストールマニュアル、操作マニュアル含む
3 .掲載場所
国保中央会ホームページ(http://www.kokuho.or.jp/index.html)
→保険医療機関・保険薬局等の皆様へ→最下段「出産育児一時金請求用ソフト」
※下記様式についてはダウンロードしご利用いただけます。