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令和7年10月以降も光ディスク等を用いた請求を継続する場合の届出等について掲載しました。

最終更新日:
(ID:650)
厚生労働省保険局長から、「「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について」(令和7年5月28日保発0258第1号)により、様式第1号「光ディスク等を用いた請求に係る猶予届出書兼オンライン請求への移行計画書」が改正されました。
令和7年10月以降も光ディスクを用いた請求を継続する場合は、令和7年8月31日までに改定後の様式第1号を、原則として医療機関等向けポータルサイトに開設しているフォームから提出する必要があります。
※移行計画書の提出がなされないまま、継続して光ディスク等を用いた請求を行うことは認められません。
※医療機関等向けポータルサイトからの提出が困難な場合は、本会審査管理課第二係宛にご提出くださいますようお願いいたします。
 
 
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