○新潟県国民健康保険団体連合会役員選任規程
昭和34年3月30日
制定
(目的)
第1条 この規程は、新潟県国民健康保険団体連合会規約(昭和34年3月30日制定)第26条の規定に基づき、役員の選任に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(選任区分)
第2条 役員の選任区分は、別表の通りとする。
(選任方法)
第3条 役員の選任方法は、次の区分により選出された者を総会において選任するものとする。
(1) 県 国保・後期高齢・介護・障害福祉等を所管する部局長
(2) 市 県市長会長(各市の保険者を代表するものとみなす。)より推薦された者
(3) 町村 県町村会長(各町村の保険者を代表するものとみなす。)より推薦された者
(4) 国保組合 国保組合協議会長(国保組合を代表するものとみなす。)より推薦された者
2 前項の規定にかかわらず、学識経験者選出理事は、総会において選任するものとする。
(補充選任)
第4条 欠員となりたる役員の選任は、前条の規定に準じて選出された者を総会において選任したものとみなす。ただし、この場合は、次回総会に報告し承認を求めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
附則
この条文は、昭和38年4月1日から施行する。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成17年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
役員選任区分
選任区分 職名 | 県 | 市 | 町村 | 学識経験者 | 国保組合 | 計 |
理事 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 16 |
監事 | ― | 2 | 1 | ― | ― | 3 |
計 | 1 | 10 | 5 | 2 | 1 | 19 |