○新潟県国民健康保険団体連合会常務理事報酬等支給規程

昭和59年3月27日

制定

(目的)

第1条 この規程は、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)常務理事に支給する報酬等について定めることを目的とする。

(報酬等の支給)

第2条 常務理事には、この規程の定めるところにより報酬、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

(報酬)

第3条 常務理事には、月額の報酬を支給する。

2 前項の報酬は、理事長が定めるものとする。

3 新たに常務理事となった者には、その日から報酬を支給する。ただし、月の初日から支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務を要しない日数を差し引いた日数を基礎として日割によって得た額とする。

4 常務理事を退職及び失職したとき、又は死亡により常務理事でなくなったときは、その月分の報酬全額を支給する。

(通勤手当)

第4条 通勤手当の額は、新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則(昭和37年3月28日制定(以下「職員給与規則」という。))第9条の規定に準じて計算して得た額を支給する。

(期末手当)

第5条 期末手当は、職員給与規則第14条の規定に準じて計算して得た額を支給する。

(退職手当)

第6条 常務理事が退職又は失職した場合には、退職手当を支給する。

2 退職手当の額は、その都度理事長が定める。

(報酬、通勤手当及び期末手当の支給)

第7条 常務理事の報酬、通勤手当及び期末手当の支給日は、職員の給料、通勤手当及び期末手当の支給日とする。

(委任規定)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は理事長が別に定める。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

新潟県国民健康保険団体連合会常務理事報酬等支給規程

昭和59年3月27日 制定

(昭和59年4月1日施行)