○新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則
昭和37年3月28日
制定
(目的)
第1条 この規則は、本会職員の給与について定めることを目的とする。
2 新潟県国民健康保険団体連合会職員の定年等に関する規則(以下「定年等に関する規則」という。)の第11条に規定する勤務の職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員服務規則第12条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 新潟県国民健康保険団体連合会職員の育児休業等に関する規則(以下「育児休業等に関する規則」という。)第14条に規定する職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、当該職員の受ける号給に応じた額に、同項の規定に定められたその者の1週間の勤務時間を38時間45分で除して得た額(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 理事長は、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、すべての職員を給料表に定める職務の級の何れかに格付し、前項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
3 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日給、期末手当、勤勉手当、地域手当、管理職手当、及び日直手当を除いたものとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級、号給は別表第3に定める初任給の基準に従い決定するものとする。
2 前項の規定により級、号給を決定する場合において、他の職員と均衡上特に必要があると認めたときは、その者の経験年数等を勘案し、それより上位の級、号給とすることができる。
3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)させるには昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
4 職員の昇給は、新潟県国民健康保険団体連合会給与規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、新潟県国民健康保険団体連合会給与規則の定めるところにより行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 55歳を超えて在職する職員の前第5項の適用については、4号給とあるのは、2号給とする。
8 前各項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(昇給の時期)
第4条の2 前条第4項の規定による昇給の時期は1月1日とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、その月分を毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
2 理事長は、前項の支給日を臨時に変更する必要があるときは、これを変更することができる。
第5条の2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、減給等により、給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 前2項の規定により給料を支給する場合であってその月の1日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割によって計算する。
5 給料の支給日以後に就職し、又は支給日以前に退職又は死亡したものに支給すべき給料は、その就職、退職又は死亡の日以後速やかに支給する。
(給与額の控除)
第5条の3 職員が新潟県国民健康保険団体連合会職員服務規則(昭和43年1月30日制定。以下「服務規則」という。)第12条に規定する勤務時間(昭和43年1月30日。以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、次の各号に掲げる期間を除き、その勤務しない時間1時間について第13条に規定する勤務時間1時間当りの給与額を、その者に支給すべき給与の額から控除する。
(1) 服務規則第13条第1項に定める休日の場合には、その日
(3) 療養後出勤又は、休職後復職する場合には、1月の期間内で理事長が健康管理上その勤務の制限に必要と認める期間
(4) 前各号に掲げる場合のほか、職員に支給すべき給料の額から控除しないことについて、正当な事由があるものと理事長が認める期間
2 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与の期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は30分以上は1時間とし、30分未満は切捨てる。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
(扶養親族の申請)
第6条の2 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は、職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を理事長に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(扶養手当支給の開始及び停止)
第6条の3 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前条の規定による届出に係るものがない場合において、その職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条第1項の規定による届出に係るものがある8級職員以外の職員が8級職員となった場合
(4) 職員の扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
3 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(管理職手当)
第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 前項に規定する管理職手当は、次に掲げる職員に対してそれぞれ支給する。
(1) 事務局長 給料月額の100分の18
(2) 事務局次長・事務局参事 給料月額の100分の16
(3) 課長・室長・審査統括監 給料月額の100分の14
(4) 課参事 給料月額の100分の11
(5) 課長補佐・室長補佐・企画官・審査専門官 給料月額の100分の8
3 管理職手当は給料の支給方法に準じて支給する。
(地域手当)
第8条の2 地域手当は、次に定める地域に在勤する職員に支給する。
(1) 新潟県 100分の1.0
(2) 東京都の特別区 100分の20
2 地域手当の月額は、給料月額、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、前項で定める割合を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって地域手当の月額とする。
4 第1項で定める地域に1年を超える期間在勤する職員がその在勤する地域を異にして異動した場合において、当該異動の直後に在勤する地域に係る地域手当の支給割合が当該異動の日の前日に在勤していた地域に係る地位手当の支給割合に達しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前3項の規定に関わらず、当該異動の日から1年を経過するまでの間(当該期間において異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動日の前日の異動前の支給割合)が異動後の支給割合(異動後の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該改定後の異動後の支給割合)以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。)、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に異動前の支給割合(異動前の支給割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支給割合)を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
(通勤手当)
第9条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。
(1) 職員が勤務のため、その者の住居と本会の事務所との間を往復(以下「通勤」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員。ただし、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。
(2) 通勤のため、自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員。ただし、前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 前項の各号に規定する通勤距離は、職員の住居から本会事務所に至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第9条の2 職員は、次の各号の一に該当するに至った場合、速やかに理事長に届出なければならない。
(1) 前条の職員たる要件を具備するに至った場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(通勤手当の支給額)
第9条の4 通勤手当の額は次の各号によるものとする。
(1) 第9条第1号に掲げる職員は、支給単位期間に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1ケ月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用する場合では、それぞれの1ケ月当たりの運賃相当額を合算した額が55,000円を超えるときは、55,000円に最も長い支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 第9条第1項第2号に掲げる職員、自動車等の使用距離が片道4キロメートル未満である職員にあっては、2,900円、その他の職員にあっては、次に掲げる区分に応じて定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
片道4キロメートル以上6キロメートル未満 4,000円
片道6キロメートル以上8キロメートル未満 5,100円
片道8キロメートル以上10キロメートル未満 6,200円
片道10キロメートル以上12キロメートル未満 7,400円
片道12キロメートル以上14キロメートル未満 8,500円
片道14キロメートル以上16キロメートル未満 9,600円
片道16キロメートル以上18キロメートル未満 10,700円
片道18キロメートル以上20キロメートル未満 11,800円
片道20キロメートル以上22キロメートル未満 12,900円
片道22キロメートル以上24キロメートル未満 13,900円
片道24キロメートル以上26キロメートル未満 15,000円
片道26キロメートル以上28キロメートル未満 16,000円
片道28キロメートル以上30キロメートル未満 17,000円
片道30キロメートル以上32キロメートル未満 18,100円
片道32キロメートル以上34キロメートル未満 19,100円
片道34キロメートル以上36キロメートル未満 20,200円
片道36キロメートル以上38キロメートル未満 21,200円
片道38キロメートル以上40キロメートル未満 22,200円
片道40キロメートル以上42キロメートル未満 23,300円
片道42キロメートル以上44キロメートル未満 24,300円
片道44キロメートル以上46キロメートル未満 25,400円
片道46キロメートル以上48キロメートル未満 26,400円
片道48キロメートル以上50キロメートル未満 27,400円
片道50キロメートル以上52キロメートル未満 28,500円
片道52キロメートル以上54キロメートル未満 29,500円
片道54キロメートル以上56キロメートル未満 30,600円
片道56キロメートル以上58キロメートル未満 31,600円
片道58キロメートル以上60キロメートル未満 32,600円
片道60キロメートル以上62キロメートル未満 33,700円
片道62キロメートル以上64キロメートル未満 34,700円
片道64キロメートル以上66キロメートル未満 35,800円
片道66キロメートル以上68キロメートル未満 36,800円
片道68キロメートル以上70キロメートル未満 37,800円
片道70キロメートル以上72キロメートル未満 38,900円
片道72キロメートル以上74キロメートル未満 39,900円
片道74キロメートル以上76キロメートル未満 41,000円
片道76キロメートル以上78キロメートル未満 42,000円
片道78キロメートル以上80キロメートル未満 43,000円
片道80キロメートル以上 44,100円
(3) 交通機関等と自動車等を併用する職員に対しては、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員(障害者等)には、運賃相当額及び前号に掲げる額を加算した合計額(その1ヶ月当たりの運賃相当額が55,000円を超えるときは55,000円にその者の通勤手当に係る最も長い支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、理事長が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1ケ月当たりの特別料金等相当額」という。)が4万円を超えるときは、支給単位期間につき、4万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1ケ月当たりの特別料金等相当額の合計額が4万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、4万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
第9条の5 通勤手当は、職員に新たに第9条の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給開始については、第9条の2の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、支給単位期間において離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、これらの事由が生じた後の期間を考慮して、当該職員に規則で定める額を返納させるものとする。
5 第9条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6ケ月を超えない範囲内で1ケ月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1ケ月)をいう。
6 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(住居手当)
第10条 住居手当は、自ら居住するため、住宅(借間を含む。)を借り受け、月額10,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(理事長が別に定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額10,000円を超え21,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から10,000円を控除した額
(2) 月額21,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から21,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
4 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第7項に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の25を加算)、職員服務規則第13条第2項に規定する勤務を要しない日については100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の25を加算)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
2 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当については、勤務1時間当たりの給与額は100分の100とする。
3 第1項の規定にかかわらず、職員服務規則第14条第1項の規定により、あらかじめ職員服務規則第13条第3項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第5項に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の時間については、この限りでない。
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合
6 時間外勤務手当は、給与の支給方法に準じて支給する。
7 第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及び地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た数から毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び職員服務規則第13条第1項第2号に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7.75(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員にあっては、7.75に正規の勤務時間で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た数を減じた数で除して得た額とする。
(休日給)
第12条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。
2 休日において、勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務の全時間に対して、勤務1時間につき第11条第7項に定める勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の25を加算)を乗じて得た額を休日給として支給する。
3 前2項の休日とは、次に掲げる日をいう。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月内に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(理事長が別に定める職員を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 前2項の期末手当基礎額はそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(理事長が定める管理・監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)とする。
5 職員のうち職務の級が3級以上であるものについては、給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して理事長が定める職員の区分に応じて、給料月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)に理事長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第14条の2 加算を受ける職員は、職務の級が3級以上であるもののうち理事長が定める職員とし、次の表に定める割合とする。
職員 | 加算割合 |
職務の級 8級の職員 | 100分の20 |
職務の級 7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級 5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級 3級の職員 | 100分の5 |
(端数計算)
第14条の3 給与規則第14条第2項の期末手当基礎額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月内に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(理事長が別に定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあっては給料月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(理事長が定める管理・監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額(育児短時間勤務職員にあっては給料月額を算出率で除して得た額)に100分の25を超えない範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)とする。
4 職員のうち職務の級が3級以上であるものについては、給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して理事長が定める職員の区分に応じて、給料月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料月額を算出率で除して得た額)に理事長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の勤勉手当基礎額とする。
(勤勉手当の期間率)
第15条の3 期間率は、次の号に定めるところによる。
(1) 基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の表に掲げる期間に対応する期間率
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の165(職務の級が7級以上である職員にあっては100分の205)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の75
(加算を受ける職員及び加算割合)
第15条の5 加算を受ける職員は、職務の級が3級以上であるもののうち理事長が定める職員とし、次の表に定める割合とする。
職員 | 加算割合 |
職務の級 8級の職員 | 100分の20 |
職務の級 7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級 5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級 3級の職員 | 100分の5 |
(端数計算)
第15条の6 給与規則第15条第2項の勤勉手当基礎額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切捨てるものとする。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第16条 第6条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(日直手当)
第17条 日直勤務を命ぜられた職員には、当該勤務について日直手当を支給する。
2 日直手当の額は、勤務1回について4,400円とする。
(休職者の給与)
第18条 職員が職務上負傷し、又は疾病にかかり休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾病にかかり、休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が第3項以外の事由により休職されたときは、その休職の期間中の給与については理事長が定める。
(死亡の場合の給与)
第19条 前各号の規定によって給与を受けるべきものが死亡した場合においては、その者に支給すべき給与はその遺族にこれを支給する。
(賃金等で雇用する職員給与)
第20条 賃金等で雇用する職員については、この規則にかかわらず理事長が他の職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(調査役の給与)
第21条 調査役の給与に関する事項については、理事長が定める。
(委任)
第22条 この規則の他、必要な事項は理事長が定める。
附則
1 この規則は、昭和36年4月1日から適用する。
2 従前の定により決定された職員の職務の等級及び号給又は給料月額は、この規則により決定されたものとみなす。
3 新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規程は、廃止する。
4 昭和49年度に限り、第14条の規定による期末手当のほか、職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において理事長が定める日に期末手当を支給する。
5 前項の規定により期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、理事長が定める割合を乗じて得た額とする。
6 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は理事長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の新潟県国民健康保険団体連合会の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第14条及び第17条の規定は、同年9月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を理事長に届出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の規則第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で、改正前の規則第6条の2の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で、改正前の規則第6条の2の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に、配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子がなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の規則第6条の2の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同条の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規則第6条の2の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その月以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この規則の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規則第6条第3項の規定の運用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合、又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規則第6条の2の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同条の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同条第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が、この施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 改正前の職員給与規則の規定に基づいて、切替期間中に支払われた給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(理事長への委任)
2 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当の支給に関する規則の規定は、昭和49年8月1日から適用する。
2 改正前の寒冷地手当の支給に関する規則の規定に基づいて、昭和49年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の寒冷地手当の支給に関する規則の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
(管理職手当の経過措置)
7 昭和50年4月1日から同年9月30日までの間において、改正後の規定により支給されることとなる管理職手当については、改正後の規定により当該期間の分として支給されることとなる同手当の額と、改正前の規定により当該期間分として支給を受けた同手当の額との差額は支給しないものとする。
8 削除(昭和52年1月7日改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の新潟県国民健康保険団体連合会の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、附則第8項については同年10月1日から適用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、附則第8項については、昭和52年1月1日から施行する。
(通勤手当)
2 改正後の新潟県国民健康保険団体連合会の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第9条の4第1号並びに第3号の規定の昭和51年4月1日から同年3月31日までの間の適用にあっては、「13,000円」とあるのは「12,500円」と、「3,000円」とあるのは「2,000円」とする。
(勤勉手当の額の特例)
3 昭和51年6月に改正前の新潟県国民健康保険団体連合会の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第15条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規則第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項第1号の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(勤勉手当については改正後の規則第15条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員給与に関する規則は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において改正前の規則第10条の規定(以下「改正前の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第10条の規定(以下「改正後の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間、又は改正後の規定による住居手当の額が改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ、その支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規定により、この規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の規定による住居手当の額が、改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この規則の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則(住居手当については、同規則第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和53年4月1日から適用する。
2 改正後の通勤手当に関する規則第9条の4第1号の規定の昭和53年4月1日から同年10月31日までの間の適用にあたっては、同号中「3,500円」とあるのは「3,000円」とする。
3 削除(昭和57年2月9日改正)
(給与の内払)
4 職員が、改正前の職員給与規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第6条第3項、第9条の4第1号及び第3号並びに第10条第2項第1号の改正後の職員給与に関する規則は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は昭和55年4月1日から適用し、改正後の寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年8月1日から適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
2 改正後の新潟県国民健康保険団体連合会の職員の給与に関する規則第9条の4第1号及び第3号の規定の昭和55年4月1日から同年10月31日までの間の適用にあたっては、これらの規定中「4,500円」をあるのは「4,000円」とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
3 改正後の規則の規定の適用を受ける職員で、改正後の規則第4項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日の翌日から理事長が定める日までの間に職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項において同じ。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月1日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他理事長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を、改正前の寒冷地手当の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3項に規定する額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の規則第4項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
4 昭和55年8月1日から理事長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給とする寒冷地手当については、改正後の規則第4項の規定により算出するものとした場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前規則第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規則第4項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る第4項の基準とする。
5 昭和55年8月1日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の規則第16条第3項の基準額とみなし、改正前の規則第16条第2項(休職者にあっては、第18条)の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額(以下「改正前の規則の例による額」という。)が、改正後の最高限度額(第18条 休職者にあってはその額に100分の80を乗じて得た額)を超えることとなる職員(理事長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、当分の間改正後の第16条第2項及び第3項の規定にかかわらず、改正前の規定の例による額を超えない範囲内で理事長が定める額とする。
6 改正後の規則第8項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で、昭和55年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。
7 附則中最高限度額とあるのは(昭和25年法律第95号)指定職俸給表1号俸を適用する。
(給与の内払)
8 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(理事長への委任)
9 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は理事長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、附則第3項を除き、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当の経過措置)
2 切替期間において、改正前の規則第10条の規定(以下「改正前の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の規則第10条の規定(以下「改正後の規定」という。)による住居手当の支給をされないこととなる期間、又は改正後の規定による住居手当の額が、改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の規定による住居手当の額が、改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(管理職手当の支給を受ける職員の給与に関する経過措置)
3 昭和56年4月1日から昭和57年3月31日までの間において、給与規則第7条第2項第1号に規定する管理職手当の支給を受ける職員の当該管理職手当の支給を受ける期間の給与は、給与規則の一部を改正する規則第3条、第6条、第9条の4及び第10条の規定による改正前の給与規則の例により支給する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
4 昭和56年6月1日、又は12月1日に在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して同年6月、又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与規則第14条第2項及び第15条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句とする。
改正後の職員給与規則第14条第2項 | 職員が受けるべき | 職員の給与規則の一部を改正する規則の規定による改正前の給与規則(以下この項及び次条の第2項において「改正前の規則」という。)の規定により職員が受けるべきであった |
給料月額 | その額の算出基礎となった給料月額 | |
改正後の給与規則第15条第2項 | 受けるべき | 改正前の規則の規定により受けるべきであった |
給料月額 | その額の算出の基礎となった給料月額 |
(給与の内払)
5 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則(住居手当については、改正後の職員給与規則第10条第1項及び第2項又は附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(理事長への委任)
6 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は理事長が定める。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第5条の3中「第12条に規定する勤務時間」とあるのは、「職員服務規則第13条第2項による勤務を要しない時間を除いた時間」とする。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第14条第1項及び第15条第1項中の改正規則については、昭和59年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第5条第1項中の改正規則については、昭和60年4月1日から施行し、第2条及び第7条第2項中の改正規則については、昭和61年4月1日から及び第6条第4項の改正規則については、同年6月1日から施行する。
(職務の級への切替)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、改正後の第2条又は附則第4項の規則によるいずれかの職務の級とする。
(号給の切替)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号欄に定める号給とする。
(格付の特例)
4 切替日において、改正後の第2条の規則により定められる職務の級が、附則第2項前段の規定により定められる職務の級(以下「切替後の級」という。)より下位の級となる職務の職員については、改正後の第2条の規定にかかわらず、当該職員の職務を切替後の級(当該級が2からなる場合は、下位の級)の職務とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の規則第10条の規定(以下「改正前の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第10条の規定(以下「改正後の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間、又は改正後の規定による住居手当の額が、改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規定によりこの規則の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の規定による住居手当の額が、改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和61年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則(住居手当については、改正後の職員給与規則第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表 | |
旧等級 | 職務の級 |
7等級 | 1級 |
6等級 | 2級 |
5等級 | 3級 |
4等級 | 4級 |
5級 | |
3等級 | 6級 |
7級 | |
2等級 | 8級 |
1等級 | 9級 |
10級 | |
附則別表第2 略
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項中の改正規則については、昭和62年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の規則第10条の規定(以下「改正前の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第10条の規定(以下「改正後の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間、又は改正後の規定による住居手当の額が、改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規定によりこの規則の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の規定による住居手当の額が、改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則(住居手当については、改正後の職員給与規則第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の規則第10条の規定(以下「改正前の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規則第10条の規定(以下「改正後の規定」という。)による住居手当を支給されていないこととなる期間、又は改正後の規定による住居手当の額が、改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の規定による住居手当の額が、改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規則の施行の日から昭和64年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則(住居手当については、改正後の職員給与規則第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第6条第4項、第17条第2項については、平成4年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規則は、理事長が別に定める日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項については、平成5年1月1日から施行する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあっては、その者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては、切替日において、第3号に該当するものにあっては、その者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の職員給与規則第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族(以下この項及び附則第4項において「改正前の規則第2項第2号から第5号までの扶養親族」という。)がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を理事長に届出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で、改正後の職員給与規則第6条第2項第2号若しくは第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の職員給与規則第6条の2の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規則第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規則第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
3 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の職員給与規則第6条の3第1項及び第2項の規定の適用については、改正後の職員給与規則第6条の3第1項中「同項の規定による届出に」とあるのは、「同項又は新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則の一部を改正する規則(以下この項及び次項において「改正規則」という。)附則第2項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規則附則第2項の規定による届出が改正規則附則第1項に掲げる改正規定の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、改正後の職員給与規則第6条の3第2項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規則附則第2項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項)」とあるのは、「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規則附則第2項)」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは、「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規則附則第2項」とする。
4 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の職員給与規則第6条の3第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の職員給与規則第6条の3第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則の一部を改正する規則附則第1項に掲げる改正規則の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の規則第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の職員給与規則第10条の規定(以下この項において「改正前の規定」という。)により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の職員給与規則第10条の規定(以下この項において「改正後の規定」という。)による住居手当を支給されないこととなる期間、又は改正後の規定による住居手当の額が、改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間、又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規定の施行の際、改正前の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の規定による住居手当の額が、改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
6 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則(住居手当については、改正後の職員給与規則第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(理事長への委任)
7 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員給与規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年度に限り、第14条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)であって、同月に期末手当を支給されるものに対して同月及び3月に支給する期末手当の額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 12月に支給する期末手当 同月1日現在(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における職員の期末手当基礎額に100分の210を乗じて得た額に、同日におけるその者の在職期間の区分に応じて第14条第2項に規定する割合を乗じて得た額
(2) 3月に支給する期末手当 第14条第2項の規定により算定した期末手当の額から、平成5年12月1日現在における職員の期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、同日におけるその者の在職期間の区分に応じて同項に規定する割合を乗じて得た額を控除した額
(給与の内払)
3 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払いとみなす。
(理事長への委任)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は理事長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項については、平成7年1月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年度に限り、第14条第2項の規定にかかわらず、平成6年12月1日に在職する職員(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)であって、同月に期末手当を支給されるものに対して同月及び3月に支給する期末手当の額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 12月に支給する期末手当 同月1日現在(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)における職員の期末手当基礎額に100分の200を乗じて得た額に、同日におけるその者の在職期間の区分に応じて第14条第2項に規定する割合を乗じて得た額
(2) 3月に支給する期末手当 第14条第2項の規定により算定した期末手当の額から、平成6年12月1日現在における職員の期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、同日におけるその者の在職期間の区分に応じて同項に規定する割合を乗じて得た額を控除した額
(給与の内払)
3 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払いとみなす。
(理事長への委任)
4 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は理事長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規則については、平成8年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払いとみなす。
(理事長への委任)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は理事長が定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第17条の改正規則については、平成9年1月1日から施行し、第16条の改正規則及び附則第3項については、平成9年4月1日から施行する。
2 寒冷地手当の支給に関する規則の附則第1項から第9項までの適用については、平成9年3月31日までとする。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
3 平成8年度の新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)第16条第1項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)に対応する第2項に定める日(以下この項において「指定日」という。)以前から在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の職員給与規則(以下「改正後の職員給与規則」という。)第16条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下この項において「改正後の基準額」という。)が、平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における改正後の職員給与規則の規定による給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて、改正後の職員給与規則第6条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額に、平成8年度の基準日に対応する指定日において、当該職員の第1条の規定による改正前の職員給与規則第16条第4項の表に掲げる率を乗じて得た額と、当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて、第1条の規定による改正前の職員給与規則第16条第4項の表に掲げる額を合算した額(理事長が定める場合にあっては、その定める額。以下この項において「みなし基準額」という。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が、次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の職員給与規則第16条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ、同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員にかかる改正後の職員給与規則第16条第4項に規定する基準額とする。
平成9年度の基準日から当該指定日まで | 20,000円 |
平成10年度の基準日から当該指定日まで | 40,000円 |
平成11年度の基準日から当該指定日まで | 60,000円 |
平成12年度の基準日から当該指定日まで | 80,000円 |
(給与の内払)
4 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(理事長への委任)
5 この規則及び附則に定めるもののほか、この規則及び附則の施行に関し必要な事項は理事長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)、第15条第2項及び第17条第2項の改正規則については、平成10年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(理事長への委任)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は理事長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
ただし、第9条の4第2号及び第17条第2項の改正規則については、平成11年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(通勤手当に関する経過措置)
3 附則第1項に掲げる規定の施行の際、施行の日前から引き続き改正前の職員給与規則第9条の4第2号の規定(以下この項において「改正前の規定」という。)により通勤手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の職員給与規則第9条の4第2号の規定(以下この項において「改正後の規定」という。)による通勤手当の額が、改正前の規定による通勤手当の額に達しないこととなる職員の施行の日から平成11年3月31日までの間の通勤手当については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第14条第2項の改正は平成12年4月1日より、第17条第2項の改正については、平成12年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払いとみなす。
(期末手当の特例)
3 平成12年3月に支給する期末手当に関する第14条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
4 平成11年12月に期末手当を支給される職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「3月期末手当額」という。)から平成11年12月に支給される期末手当の額と第14条第2項の規定の適用について同項中「100分の190」とあるのを「100分の165」と、「100分の170」とあるのを「100分の145」とした場合に同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(当該差額が3月期末手当額を超えるときは、3月期末手当額)を控除した額とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払いとみなす。
(期末手当の額の特例)
3 平成12年12月に期末手当又は勤勉手当を支給される職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、第14条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「3月期末手当額」という。)から、次に掲げる額を合算した額(当該合算した額が3月期末手当額を超えるときは、3月期末手当額)を控除した額とする。
(1) 職員の給与に関する規則の一部を改正する規則による改正前の職員の給与に関する規則第14条第2項にあっては、同条同項の規定により平成12年12月に支給される期末手当の額と改正前の職員給与規則第14条第2項中「100分の175」とあるのを「100分の160」と、「100分の155」とあるのを「100分の140」とした場合に、同条の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額との差額。
(2) 改正前の職員給与規則第15条第2項の規定により平成12年12月に支給される勤勉手当の額と当該勤勉手当の額に60分の55(職務の級が9級以上である職員にあっては80分の75)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)との差額。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の附則第2項から第6項までは平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に期末手当を支給される職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、第14条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「3月期末手当額」という。)から、平成13年12月に支給される期末手当の額と第14条第2項の規定の適用について同項中「100分の160」とあるのを「100分の155」と、「100分の140」とあるのを「100分の135」とした場合に同月に支給されることとなる期末手当の額との差額(当該差額が3月期末手当額を超えるときは、3月期末手当額)を控除した額とする。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし第2条並びに附則第3項から第5項については、平成15年4月1日より実施することとする。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員給与規則の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規則第14条の第2項を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのものについて支給される給与のうち給料、扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 改正後の給料規則の規定による給料月額並びに改正後の給与規則の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当は、改正後の給与規則第14条第2項の規定の適用について、規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項各号の区分中「6箇月」とあるのは、「3箇月」と「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」と読み替えるものとする。
(育児休業等に関する規則の一部改正等)
4 新潟県国民健康保険団体連合会職員の育児休業等に関する規則(昭和62年7月14日制定)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である時は、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規則については平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の規則により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当の合計に100分の1.06を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.06を乗じて得た額
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この頃から附則第6項までにおいては、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在勤する職員(常時勤務する職員)をいう。
(2) 基準世帯等区分経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等区分は廃止前の規則第16条第3項及び第4項に規定する世帯区分をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)における基準世帯等区分を適用し算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対して、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対して、みなし寒冷地基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日に該当する同右欄の額を超えるときは、みなし寒冷地基礎額から同表の左欄に掲げる基準日に該当する同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成18年11月から平成19年3月まで | 8,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 20,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 26,000円 |
5 第3項の規定により寒冷地手当の支給を受けた経過措置対象職員に、次に掲げる事由が生じたときは、理事長が定める額を追給し、又は返納させるものとする。
(1) 世帯等の区分の変更
(2) 職員でなくなること
(3) 前2号に掲げるもののほか理事長が定める事由
6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は理事長が定める。
附則
(施行期日等)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
ただし、本年4月から改定の実施の日の前日までの期間に係る給与調整のため、4月の給与に較差率を乗じて得た額に4月から実施の日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額と、6月期のボーナスの額に較差率を乗じて得た額の合計額に相当する額を、12月期の期末手当の額で調整する。
附則
(施行期日等)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 切替日の前日において、職員の給与に関する附則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
3 切替日の前日において、次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、新潟県国民健康保険団体連合会給与規則で定める。
(1) 職員給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 平成18年4月1日の前日において新潟県国民健康保険団体連合会給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高号給を超える給料月額をうけていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額が切替日の前日においてその者が属していた職務の級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じ同表に定める号給
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 その者の切替日における職務の級における最高の号給
附則別表第1
級切替え表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
10級 | 8級 |
附則別表第2
職員号給切替表
旧号給 | 旧給 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | ||
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |||
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||||
12月以上 | 125 |
附則別表第3
新号給表
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
円 | ||||||
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |
8級 | 453,200 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
456,800 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | |
9級 | 489,400 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
493,500 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
10級 | 513,000 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
517,400 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
附則
(施行期日等)
この附則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(平成20年1月1日における昇給の号給数の特例)
2 平成20年1月1日における規則第4条第5項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。
3 前項と同日における同条第7項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払いとみなす。
(理事長への委任)
3 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は理事長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(平成21年1月1日における昇給の号給数の特例)
2 平成21年1月1日における規則第4条第5項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。
3 前項と同日における同条第7項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則の2及び3は、平成21年6月1日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第14条第2項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」とし、同条第3項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。
(勤勉手当の特例措置)
3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の35」とあるのは「100分の30」とし、同項第1号の規定の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の92.5」とあるのは「100分の82.5」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員給与規則第9条の4の改正 平成22年1月1日
(2) 第3条の規定 平成22年4月1日
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の職員給与規則第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日に職員であって、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号級欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)にあっては、減額対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当の月額の合計額に100分の0.49を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで | |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.49を乗じて得た額
3 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第3条に掲げる規定は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条及び第2条の規定による改正後の職員給与規則第14条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日に職員であって、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)にあっては、減額対象職員となった日において減額改定対象職員が受けるべき給料及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.20を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで | |
2級 | 1号給から64号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.20を乗じて得た額
3 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成26年12月1日から適用し、第3条、第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条及び第2条の規定による改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 前項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の職員給与規則第14条第4項及び第15条第3項の規定の適用については、職員給与規則第14条第4項及び第15条第3項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「職員給与規則の一部を改正する規則附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。
(地域手当に関する特例)
5 改正後の職員給与規則第8条の2第1項第1号の規定の適用については、平成28年3月31日までは「100分の0.5」と、平成29年3月31日までは「100分の1.0」とする。
6 改正後の職員給与規則第8条の2第1項第2号の規定の適用については、平成30年3月31日までの間、100分の20を超えない範囲で理事長が別に定める。
(理事長への委任)
7 前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年12月1日から適用し、第2条の規定は、平成27年4月1日から適用し、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 第1条及び第2条の規定による改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与(平成26年度改正職員給与規則附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成28年12月1日から適用し、第2条の規定は、平成28年4月1日から適用し、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与(平成26年度改正職員給与規則附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成29年12月1日から適用し、第2条の規定は、平成29年4月1日から適用し、第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与(平成26年度改正職員給与規則附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の職員給与規則第6条の3第2項第3号の規定は適用せず、第3条改正後の職員給与規則第6条第3項及び第6条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1項中「(1) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、6条の3第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第4号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前条第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の職員給与規則第6条の3第2項第3号の規定は適用せず、第3条改正後の職員給与規則第6条第3項及び第6条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(職務の級が8級である職員(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは、「、同項第2号」とする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員給与規則第15条の規定 平成30年12月1日
(2) 第1条の規定による改正後の職員給与規則第17条の規定及び第2条の規定による改正後の職員給与規則 平成30年4月1日
3 第1条及び第2条の規定による改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成31年4月1日から適用し、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員給与規則 令和4年12月1日
(2) 第2条の規定による改正後の職員給与規則 令和4年4月1日
3 第1条及び第2条の規定による改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。
(職員給与規則の一部改正に伴う経過措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第4条第1項並びに同条第5項及び第7項の規定により当該職員が受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他別に任期を定めて任用される職員
(2) 職員の定年等に関する規則第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同規則第5条に掲げる職を占める職員
4 職員の定年等に関する規則第5条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、特定日に附則第2項の規定により当該職員が受ける給料月額(以下、この項及び次項において「特定日給料月額」という。)が特定日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。以下、この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員が受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
6 附則第2項の規定を適用される職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
7 附則第4項又は第6項の規定による給料を支給される職員に対する第14条第5項及び第15条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第4項又は第6項の規定による給料の額との合計額」とする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第4項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
9 服務規則第12条第2項に規定する育児短時間勤務職員に対する改正後の職員給与規則(以下「新給与規則」という。)附則第2項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、服務規則第12条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
10 暫定再任用職員のうち新定年規則第11条第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を占める者を除いた職員の給料月額は、当該職員が新定年規則第11条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
11 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正後の服務規則(以下「新服務規則」という。)第12条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
12 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第14条第3項及び第15条第2項第2号の規定を適用する。
13 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規則第9条の4第1項第2号、第11条第2項及び第3項の規定を適用する。
14 新給与規則第4条第1項、第4項、第6条から第6条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
15 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員給与規則 令和5年12月1日
(2) 第2条の規定による改正後の職員給与規則 令和5年4月1日
3 第1条及び第2条の規定による改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の職員給与規則 令和6年12月1日
(2) 第2条の規定による改正後の職員給与規則 令和6年4月1日
3 第1条及び第2条の規定による改正後の職員給与規則の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の職員給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | 415,600 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | 418,000 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | 420,500 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | 422,900 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | 424,800 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | 426,900 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | 429,000 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | 431,200 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | 433,100 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | 435,200 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | 437,300 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | 439,200 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | 440,900 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | 442,700 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | 444,600 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | 446,500 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | 448,300 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | 450,100 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | 451,900 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | 453,600 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | 455,400 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | 456,900 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | 458,300 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | 459,800 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | 461,200 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | 462,500 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | 463,800 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | 465,000 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | 466,000 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | 466,700 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | 467,400 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | 468,100 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | 468,800 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | 469,500 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | 470,100 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | 470,700 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | 471,200 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | 471,800 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | 472,400 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | 473,000 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | 473,500 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | 474,000 | |
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | 474,400 | |
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | 474,700 | |
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | 475,000 | |
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | |||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | |||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | |||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | |||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | |||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | |||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | |||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | |||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | |||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | |||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | |||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | |||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | |||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | |||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | |||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | |||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | |||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | |||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | |||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | |||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | |||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | |||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | |||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | |||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | ||||
94 | 299,400 | 347,400 | 386,600 | ||||||
95 | 299,700 | 347,800 | 387,000 | ||||||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,400 | ||||||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,700 | ||||||
98 | 300,600 | 348,800 | 388,200 | ||||||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,600 | ||||||
100 | 301,400 | 349,500 | 389,000 | ||||||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,300 | ||||||
102 | 301,900 | 350,200 | |||||||
103 | 302,200 | 350,600 | |||||||
104 | 302,500 | 351,000 | |||||||
105 | 302,700 | 351,500 | |||||||
106 | 303,000 | 351,900 | |||||||
107 | 303,300 | 352,300 | |||||||
108 | 303,600 | 352,700 | |||||||
109 | 303,800 | 353,200 | |||||||
110 | 304,200 | 353,600 | |||||||
111 | 304,600 | 353,900 | |||||||
112 | 304,900 | 354,200 | |||||||
113 | 305,100 | 354,700 | |||||||
114 | 305,300 | ||||||||
115 | 305,600 | ||||||||
116 | 306,000 | ||||||||
117 | 306,200 | ||||||||
118 | 306,400 | ||||||||
119 | 306,700 | ||||||||
120 | 307,000 | ||||||||
121 | 307,400 | ||||||||
122 | 307,600 | ||||||||
123 | 307,900 | ||||||||
124 | 308,200 | ||||||||
125 | 308,500 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | |||||
備考 この表は、すべての職員に適用する。
別表第2(第2条関係)
職務格付表
級 | 職務格付 |
1級 | 主事補、主事又は保健師 |
2級 | 主事又は保健師 |
3級 | (1) 係長、主任主査又は主査 (2) 専門員 (3) 主任又は主任保健師 (4) 主事又は保健師 |
4級 | (1) 課長補佐、室長補佐、企画官、審査専門官又は副参事 (2) 係長、主任主査、主査、専門員 (3) 主任、主任保健師在職6年以上 |
5級 | (1) 課長、室長、審査統括監又は課参事 (2) 課長補佐、室長補佐、企画官、審査専門官在職1年以上 (3) 副参事在職3年以上 (4) 任命権者の指定する職 |
6級 | (1) 課長、室長、審査統括監在職1年以上 (2) 課参事在職3年以上 |
7級 | 事務局次長又は事務局参事 |
8級 | 事務局長 |
別表第3(第4条関係)
給料初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 級号給 |
事務職員 | 大学卒基準 | 1級29号給 |
短大卒基準 | 1級17号給 | |
高校卒基準 | 1級9号給 |