○新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規程
昭和55年10月14日
制定
(目的)
第1条 この規程は、新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則(昭和37年3月28日制定。以下「給与規則」という。)の規定に基づく扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当等の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
扶養手当
(扶養親族の届出及び確認)
第2条 給与規則第6条の2による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。
3 理事長は、次に掲げる者を扶養親族として認定することができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 理事長は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養親族である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(扶養手当の返還)
第2条の2 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に扶養手当の支給を受けたときは、理事長は、これを返還させなければならない。
管理職手当
(支給できない場合)
第3条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、公務上の負傷又は疾病による休暇の場合を除き、管理職手当を支給することができない。
通勤手当
(届出)
第4条 給与規則第9条の2による届出は、通勤届(様式第3号)により行うものとする。
2 前項の場合において、給与規則第9条第3項の要件を具備している場合には、当該駐車料金等の額を証明する書類を添付しなければならない。
(確認及び決定)
第4条の2 理事長は給与規則第9条の3の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当簿(様式第4号)に記載するものとする。
(運賃等相当額の算出の基準)
第4条の3 給与規則第9条の4第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第4条の4 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りではない。
(1) 定期券を発行している交通機関等(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間(第3号に該当する区間を除く。)については、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低簾となる定期券の価額)
(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)
(支給できない場合)
第4条の6 給与規則第9条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第4条の7 理事長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規則第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随意、確認するものとする。
(通勤手当の返還)
第4条の8 職員が虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に通勤手当の支給を受けたときは、理事長はこれを返還させなければならない。
住居手当
(適用除外職員)
第5条 給与規則第10条第1項の理事長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。
配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与規則第6条に規定する扶養親族で給与規則第6条の2の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが借り受け、居住している住宅及び理事長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(届出)
第5条の2 新たに給与規則第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第5号)により、その住居の実情、住宅の所有関係等を速やかに理事長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速かに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第5条の3 理事長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規則第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第5条の5 住居手当の支給は、職員が新たに給与規則第10条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条の2第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第5条の6 理事長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与規則第10条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(住居手当の返還)
第5条の7 職員の虚偽の届出又は届出の遅延等により不当に住居手当の支給を受けたときは、理事長は、これを返還させなければならない。
期末手当
(期末手当の支給を受ける職員)
第6条 給与規則第14条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者
(2) 刑事休職者
(3) 停職者
(4) 育児休業者(ただし、新潟県国民健康保険団体連合会職員の育児休業等に関する規則(以下「育児休業等規則」という。)第10条第1項に該当する職員を除く。)
第6条の2 給与規則第14条第1項後段の理事長が別に定める職員は、次の職員とし、この職員には期末手当は支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(期末手当に係る在職期間)
第6条の3 給与規則第14条第2項に規定する在職期間は、この規則の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(1) 第6条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業等規則第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間及び第14条の規定により育児短時間勤務をすることにより勤務時間短縮された期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 公務傷病による休職者(給与規則第18条第1項の規定を受ける職員をいう。)並びに私傷病等による休職者(給与規則第18条第2項及び第3項の規定を受ける職員をいう。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
勤勉手当
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 給与規則第15条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者、ただし給与規則第18条第1項に規定する休職者を除く
(2) 停職者
(3) 育児休業者(ただし、育児休業等規則第10条第2項に該当する職員を除く。)
第7条の2 給与規則第15条第1項後段の理事長が別に定める職員は、次に掲げる職員とし、この職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(勤勉手当に係る勤務期間)
第7条の3 給与規則第15条の3に規定する勤務期間は、給与規則の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(1) 停職していた期間
(2) 非常勤職員として在職した期間
(3) 育児休業等規則第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間及び第14条の規定により育児短時間勤務をすることにより勤務時間短縮された期間
(4) 公務傷病による休職者以外の休職にされていた期間(私傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)
(5) 給与規則第5条の3の規定により給与額の控除となった期間(その期間が1日未満の場合を除く。)
(6) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から職員服務規則第13条第2項に規定する勤務を要しない日、職員服務規則第14条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について職員服務規則第14条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに職員服務規則第13条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 職員服務規則第35条の2の規定による介護時間の申出により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業等規則第25条第1項の規定による部分休業の申出により勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合は、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(支給日)
第8条 期末手当及び勤勉手当の支給日は次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(雑則)
第9条 この規程の施行に関し、必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から制定する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 昭和55年改正の給与規則附則第3項中職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職務の等級の号給とする。
(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に応じ附則別表第3に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給
(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給。同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」といい、当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給
附則
この規程は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当に関する規程の規定は、昭和60年の基準日から適用する。
3 規則附則第4項の理事長が定める日は、昭和56年2月28日とする。
4 規則附則第5項の理事長が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前7日以内の基準日において改正規則による改正後の寒冷地手当の支給に関する規則(以下「規則」という。)規則第16条第1項の前段の理事長が定める職員であった者とする。
5 改正規則附則第5項の理事長が定める額は、改正規則附則第5項に規定する改正前の規則の例による額とする。
6 規則第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員についての改正規則附則第5項の理事長が定める額は、前項の規定にかかわらず同項に規定する額の範囲内で別に理事長が定める額とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則
この規程は、平成4年1月1日から施行する。
附則
この規程は、理事長が別に定める日から施行する。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
2 寒冷地手当の支給に関する規程の附則(昭和56年2月13日改正)基準額に関する経過措置の適用については、平成9年3月31日までとする。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
3 改正後の職員給与規則附則第3項の理事長が定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項の理事長が定める額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じてそれぞれア又はイに定める額
ア 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正前の定額が、平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る改正前の定額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。)改正後の職員給与規則附則第3項に規定する平成8年度基準日(以下「平成8年度基準日」という。)における改正後の職員給与規則の規定による当該職員の給料の月額と、平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて、改正後の職員給与規則第6条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(以下「基礎額」という。)に、平成9年2月28日において改正前の支給割合を乗じて得た額と、当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の定額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に応じた改正前の定額を合算した額
イ アに該当する場合以外の場合、改正後の職員給与規則附則第3項に規定する合算した額
(2) 対象期間に当該職員の世帯等の区分について、基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号に掲げる場合を除く。)、基礎額に改正前の支給割合を乗じて得た額と変更後の世帯等の区分に応じた改正前の定額を合算した額
(3) 平成9年2月28日において当該職員の世帯等の区分を平成8年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして、平成8年度基準日において職員給与規則の一部を改正する規則(以下「昭和55年改正規則」という。)附則第3項及び職員給与規程の一部を改正する規程(昭和55年改正規程)附則第2項の規定を適用するものとした場合に、当該職員が昭和55年改正規則附則第3項の暫定基準額を受けることとなるとき、当該暫定基準額
附則
この規程は、平成12年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年1月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。







