○新潟県国民健康保険団体連合会個人情報保護委員会設置要綱

平成11年12月16日

制定

1 目的

新潟県国民健康保険団体連合会個人情報の保護に関する規則(平成11年12月16日制定)第6条の規定に基づき、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に新潟県国民健康保険団体連合会個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の構成

(一) 委員会は、次に定める9名の委員をもって構成する。

(1) 保険者を代表する委員 3名

(2) 被保険者を代表する委員 3名

(3) 学識経験を代表する委員 3名

(二) 委員は、連合会理事長が委嘱する。

3 委員の任期

委員の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会の役員

(1) 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選とする。

(2) 委員長は、委員会を代表し会議の議長になる。

(3) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

5 委員会

(1) 委員会は、過半数の委員が出席しなければ委員会を開くことができない。

(2) 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

6 委員会の招集

委員会は、必要に応じて連合会理事長が招集する。

7 秘密の保持

委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

8 経費

委員会の運営に要する経費は、連合会が負担する。

9 事務局

委員会の事務局は、連合会に置く。

10 その他

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は連合会理事長が別に定める。

この要綱は、平成12年1月1日から施行する。

新潟県国民健康保険団体連合会個人情報保護委員会設置要綱

平成11年12月16日 制定

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第3章 委員会
沿革情報
平成11年12月16日 制定