○新潟県国民健康保険団体連合会個人情報保護委員会設置要綱
平成11年12月16日
制定
1 目的
新潟県国民健康保険団体連合会個人情報の保護に関する規則(平成11年12月16日制定)第6条の規定に基づき、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に新潟県国民健康保険団体連合会個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の構成
(一) 委員会は、次に定める9名の委員をもって構成する。
(1) 保険者を代表する委員 3名
(2) 被保険者を代表する委員 3名
(3) 学識経験を代表する委員 3名
(二) 委員は、連合会理事長が委嘱する。
3 委員の任期
委員の任期は、2年とし再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会の役員
(1) 委員会に委員長及び副委員長をおき、委員の互選とする。
(2) 委員長は、委員会を代表し会議の議長になる。
(3) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
5 委員会
(1) 委員会は、過半数の委員が出席しなければ委員会を開くことができない。
(2) 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
6 委員会の招集
委員会は、必要に応じて連合会理事長が招集する。
7 秘密の保持
委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
8 経費
委員会の運営に要する経費は、連合会が負担する。
9 事務局
委員会の事務局は、連合会に置く。
10 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は連合会理事長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年1月1日から施行する。