○新潟県国民健康保険団体連合会コンプライアンス規程
平成27年7月3日
制定
(目的)
第1条 本規程は、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)のコンプライアンスに対する意識向上と制度の円滑な運用に対する取り組みを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 本規程における「コンプライアンス」とは、法令、国保連合会規約・規則・規程・要綱等を遵守することはもとより、社会人として求められる価値観・倫理観によって誠実に行動することをいう。
(コンプライアンス委員会)
第3条 本会におけるコンプライアンスに対する取り組みを推進するため、国保連合会内にコンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は次に掲げる事項についての任務を行う。
(1) コンプライアンスの推進に係る具体的対策の決定
(2) コンプライアンス相談窓口への相談及び通報、並びに会務経営に重大な影響を及ぼす可能性のある苦情や問題に対する是正措置・再発防止策等の決定
(3) コンプライアンスの普及促進
(4) その他、委員長が必要と認めた事項
3 委員会は、新潟県国民健康保険団体連合会事務局組織規則(昭和47年12月1日制定)第5条第1号及び第2号の職員で構成する。
4 委員会には委員長及び副委員長を置き、事務局次長及び事務局参事が務める。
なお、委員長は総務を統括する事務局次長が務める。
5 委員会には参与として顧問弁護士を置き、必要に応じ委員長が招集する。
6 委員会は必要に応じ、委員長が招集する。
7 委員長は、必要と認めた場合には、委員以外の者の出席を求めることができる。
8 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(報告)
第4条 委員会で審議した内容について、委員長は本会事務局長及び常務理事に報告しなければならない。
(コンプライアンス推進責任者)
第5条 課及び室(以下「課室」という。)にその所掌事務における現在抱えているリスク等を常に的確に把握及び分析し、職員の公正な職務の遂行を推進するため、コンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
2 推進責任者は課室の課長補佐をもって充て、欠ける場合は委員長が指名する職員をもって充てる。
(推進責任者会議)
第6条 本会におけるコンプライアンスに関する諸課題への対応を検討するため、推進責任者で構成する推進責任者会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は次に掲げる事項についての任務を行う。
(1) コンプライアンスの遵守に係るリスク抽出と対応策の検討
(2) コンプライアンスの普及促進に係る 具体的対策の検討
(3) その他、委員長が必要と認めた事項
3 会議は委員長が招集する。
4 会議の議長は総務課の推進責任者をもって充て、不在時は委員長が指名する推進責任者をもって充てる。
5 推進責任者が出席できない場合、推進責任者は自身の課室から職員を指名し代理出席させる。ただし、推進責任者が複数名いる課室において、いずれか1名の出席がある場合は除く。
6 議長は、会議の内容を委員長へ報告する。
7 委員長は、前項の内容を委員会へ報告しなければならない。
(相談及び通報の義務)
第7条 職員は、コンプライアンスに抵触する行為が行われていること、若しくは行われるおそれがあることを知ったときは、速やかに相談・通報するように努めなければならない。
2 前項に掲げる相談・通報等は通報書類に記載のうえ、事務局長に書面をもって行うこととする。なお、やむを得ない事情がある場合には、匿名での通報でも差支えない。
3 相談又は通報にあたっては、誹謗・中傷とならないようにし、それに該当すると判断される内容があった場合には委員会における審議対象外とする。
4 事務局長は前項に掲げる相談・通報等の書類を受理した場合には、速やかに通報内容に関する調査の必要性の有無、その他対応の必要性を判断し、必要に応じ調査を実施し、その結果を委員会に報告しなければならない。
(相談者及び通報者の保護)
第8条 相談者及び通報者から相談等を受けた者並びにその事実を知ったものは相談者・通報者の利益を保護しなければならない。
(委員会での審議)
第9条 事務局長に相談者及び通報者から相談・通報があった場合には、必要により委員会を開催し、法令等への違反の有無、取扱い等を審議しなければならない。
2 審議にあたっては、相談者及び通報者の不利益とならないように、十分配慮しなければならない。
(関連規程の改訂等)
第10条 コンプライアンスに関する取組みを踏まえ、必要に応じて関連規程の制定又は改訂を行わなければならない。
附則
この規程は、平成27年6月24日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。