○新潟県国民健康保険団体連合会職員安全衛生管理規程
昭和63年12月16日
制定
(趣旨)
第1条 この規程は、新潟県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)職員の安全と健康を確保するための組織について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 新潟県国民健康保険団体連合会職員服務規則(昭和43年1月30日制定)第2条に定める職員で常時勤務するものをいう。
(2) 所属長 新潟県国民健康保険団体連合会事務局組織規則(昭和47年2月1日制定)第3条に定める課及び室の長をいう。
(所属長)
第3条 所属長は、所属職員の安全と健康の保持及び増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長その他安全衛生管理に携わる者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこの規定に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に協力するよう務めなければならない。
(総括管理者)
第5条 連合会に総括管理者を置く。
2 総括管理者には事務局長の職にあるものを以って充てる。
3 総括管理者は、所属長及び衛生管理者を指揮監督する。
(衛生管理者)
第6条 連合会に法第12条の規定による衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条の規定による資格を有するもの又は規則第62条の規定により免許を受けた者のうちから総括管理者が選任する。
3 衛生管理者は、総括管理者の指揮を受け法第10条第1号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理するとともに、規則第11条第1項の規定による業務を行い、必要な措置を講ずるものとする。
(衛生主任)
第7条 連合会に衛生主任者を5名置く。
2 衛生主任者は、職員のうちから総括管理者が選任する。
3 衛生主任者は、総括管理者及び衛生管理者の指揮を受け、衛生管理者の職務を補助する。
(産業医)
第8条 職員の健康管理を行わせるため法第13条の規定による産業医を置く。
2 産業医は、労働衛生に関する知識を有する医師のうちから理事長が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行い、当該職務に関する事項について総括管理者又は、所属長に勧告し、又は衛生管理者に指揮若しくは助言する。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(4) 産業医は、作業方法又は衛生状態に有害の恐れがないよう月1回以上職場を巡視するものとする。
(衛生委員会)
第9条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる事項を調査審議し理事長に意見を述べるため衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか職員の健康障害の防止に関する重要事項
2 委員会は、委員10人で組織し、任期は2年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 総括管理者
(2) 衛生管理者
(3) 安全衛生に関し経験を有する者のうち、総括管理者が指名した者
(4) 産業医
(議長及び議長代理)
第10条 委員会に議長を置き、前条第3項第1号の委員をもって充てる。
2 議長は、委員会を代表し会務を総理する。
3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会の会議は議長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、連合会役員及び労働衛生に関し専門的な知識を有する者から意見を聞くことができる。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第13条 第4条に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は委員会が定める。
(実施細目)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総括管理者が定める。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。