○新潟県国民健康保険団体連合会嘱託職員就業規則

平成21年4月1日

制定

第1章 総則

(目的)

第1条 この就業規則は、嘱託職員の労働条件、服務規律、その他就業に関する事項を定めることを目的とする。

(嘱託職員の定義)

第2条 この規則において、嘱託職員とは職務上必要とする資格又は経験を有し、期間を定めて雇用され会務に従事する者(以下「有期契約嘱託職員」という。)及び第7条の2に規定する雇用契約期間の定めのない雇用契約への転換を申込みした者(以下「無期契約嘱託職員」という。)をいう。

(服務の原則)

第3条 嘱託職員は会の使命を体し、誠実を旨とし、職務の遂行に当っては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(規則及び上司の命令に従う義務)

第4条 嘱託職員は、その業務を遂行するに当って、法令、規則に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第5条 嘱託職員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第6条 嘱託職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も又同様とする。

第2章 勤務

(雇用契約期間)

第7条 有期契約嘱託職員の基本的な雇用契約期間は、当年4月1日より翌年3月31日までの1年以内とする。

2 前項の雇用契約期間満了時の業務量及び勤務成績により、雇用契約を更新する場合がある。

3 前項の規定により雇用契約を更新する場合は、1回の雇用期間は第1項に規定する期間とし、通算して5年を限度とする。

4 前項の規定にかかわらず、会務に必要と認められる場合、通算して5年を超えて雇用契約を更新することがある。

5 原則として正規職員への転換は行わない。

(無期雇用契約への転換)

第7条の2 前条第4項の規定により、雇用契約期間が通算して5年を超える嘱託職員であって、引き続き雇用を希望する者は、期間の定めのない雇用契約へ転換すること(以下「無期転換」という。)の申込みをすることができる。

2 前項の申込みをしたときは、現に締結している雇用契約が満了する日の翌日から無期契約嘱託職員となる。

3 無期契約嘱託職員の定年は、無期転換後の雇用契約の初日における年齢により、次のとおりとする。

(1) 65歳未満 65歳の誕生日以後の最初の3月31日

(2) 65歳以上 70歳の誕生日以後の最初の3月31日

4 無期契約嘱託職員の労働条件は、現に締結している雇用契約の内容である労働条件(契約期間及び定年の定めを除く。)と同一の労働条件とする。

(勤務時間)

第8条 嘱託職員の勤務時間は、1日7時間45分とし、始業、終業及び休憩時間を次のとおりとする。

(1) 始業、終業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 休憩時間 午後零時から午後1時まで

2 前項の規定にかかわらず、1日7時間45分以内の勤務時間で始業、終業時間及び休憩時間について個別に契約する場合がある。

(休日及び勤務を要しない日)

第9条 次に掲げる日は嘱託職員の休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

2 日曜日及び土曜日は勤務を要しない日とする。

(時間外又は休日の勤務)

第10条 理事長は、業務の都合上必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらずその勤務時間を延長して勤務させ、又は、休日、日曜日若しくは土曜日に勤務させることができる。

2 前項の規定により休日又は日曜日若しくは土曜日に勤務させた場合は、休日又は日曜日若しくは土曜日を4週以内の他の日に振り替えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、小学校就学前の子を養育又は要介護状態にある家族を介護する嘱託職員が申し出た場合は、所定の勤務時間を超えて勤務させることはない。

(出勤の取扱)

第11条 嘱託職員は出勤したときは、所定の手続をとらなければならない。

(遅刻、早退、休暇の取扱)

第12条 嘱託職員は、疾病その他の事由により定められた出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中早退しようとするときは事前に有給休暇、欠勤又は遅参早退の手続をとらなければならない。

2 嘱託職員は、疾病、災害その他やむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続がとれないときは、すみやかに電話、伝言等により連絡しなければならない。

(欠勤の取扱)

第13条 休暇の承認が得られないときは欠勤とする。

第3章 休暇

(休暇の種類)

第14条 この規則において、嘱託職員に与えられる休暇は、次のとおりとする。

(1) 年次有給休暇

(2) 特別休暇

(3) その他の休暇

(年次有給休暇)

第15条 嘱託職員が6ヶ月間継続勤務し、所定労働日数の8割以上出勤した場合、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

勤続年数

6ヶ月

1年6ヶ月

2年6ヶ月

3年6ヶ月

4年6ヶ月

5年6ヶ月

6年6ヶ月

日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、8時間(第8条第2項による勤務時間の場合は、契約で定めた1日の勤務時間)をもって1日とする。

4 年次有給休暇は、当年度における年次有給休暇の範囲内の残日数を翌年度に繰り越すことができる。

5 年次有給休暇については、通常の給与を支給する。

(特別休暇)

第16条 特別休暇は、公民権の行使、忌引等の特別な事情により嘱託職員が勤務しないことが相当である場合とし、その期間は次の各号に定めるところによる。

(1) 嘱託職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

(2) 嘱託職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

(3) 嘱託職員が結婚する場合 5日以内

(4) 妊娠中又は、出産後1年以内の女性嘱託職員が母子健康法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康審査を受ける場合

 妊娠7ヶ月(1月は28日として計算。以下同じ)までは4週間に1回

 妊娠8ヶ月から9ヶ月までは2週間に1回

 妊娠10ヶ月から出産までは1週間に1回

 出産後1年まではその間に1回

とし、それぞれ、1日の正規の勤務時間の範囲内で認められる時間とする。

(5) 生理のため勤務が著しく困難である場合 1日以内

(6) 忌引の場合は、次表に定める期間内において必要と認める期間とする。ただし、遠隔の地に赴く場合は往復に要する日数を加算することができる。

死亡した者

日数

配偶者

6日

血族

1親等の直系尊属(父母)

4日

同   卑属(子)

3日

2親等の直系尊属(祖父母)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

1日

姻族

1親等の直系尊属


(配偶者の父母、父母の配偶者)

1日

(備考)生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。

(7) 嘱託職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の7月から9月の期間内における原則として連続する3日の範囲内の期間

(8) 嘱託職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)に規定するインフルエンザその他の疾病に罹患し休暇を取得する場合であって、医師の診断書の提出があったもの 医師が証明する治療に要する期間

2 前項の特別休暇については、通常の給与を支給する。

(産前産後の休暇)

第17条 出産する予定の嘱託職員には、産前は本人の請求により予定日から遡り6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の休暇を与える。産後は請求の有無にかかわらず、出産日の翌日から8週間の出産休暇を与える。ただし、産後6週間を経過し医師が支障ないと認めた場合は、本人の請求に基づき勤務させることがある。

2 前項の出産休暇は、無給とする。

(育児時間)

第18条 1歳未満の子の養育をする女性嘱託職員から請求があった場合、所定の休憩時間のほか1日につき2回それぞれ30分ずつの育児時間を与える。

2 前項の育児時間は、無給とする。

(育児休業及び部分休業)

第19条 1歳(特別の事情がある場合には1歳6ヶ月。以下同じ。)に満たない子を養育するため必要がある場合には、1ヶ月前までに申し出て育児休業をすることができる。

2 前項の休業の適用を受けることができる嘱託職員は、申出時点において子が1歳6ヶ月に達する日までに、雇用契約期間が満了することが明らかでない者とする。

3 3歳に満たない子を養育する嘱託職員は、申出により部分休業をすることができる。

4 第1項の育児休業及び第3項の部分休業は、無給とする。

(介護休業及び部分休業)

第20条 要介護状態にある対象家族を介護する嘱託職員は、対象家族1人につき、のべ93日間までの範囲内で3回を上限として介護休業を受けることができる。

2 前項の休業の適用を受けることができる嘱託職員は、申出時点において介護休業開始予定日から9ヶ月経過する日までに、雇用契約期間が満了することが明らかでない者とする。

3 要介護状態にある対象家族を介護する嘱託職員は、対象家族1人につき、利用開始の日から3年間で2回までの範囲内で、申出により部分休業をすることができる。

4 介護休業を受けることを希望する嘱託職員は、原則として、2週間前までに申し出るものとする。

5 第1項の介護休業及び第3項の部分休業は、無給とする。

(子の看護休暇)

第21条 小学校就学前の子を養育する嘱託職員は、申出により、負傷し、又は疾病にかかった子の看護のために、4月1日から翌年3月31日までの1年間に5日(子が2人以上の場合は10日)を限度とし、休暇を取得することができる。

2 子の看護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 子の看護休暇は、無給とする。

(介護休暇)

第22条 要介護状態にある対象家族を介護する嘱託職員は、申出により、その介護のため、又は当該対象家族の通院等の付添い、当該対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の対象家族に必要な世話のために、4月1日から翌年3月31日までの1年間に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)を限度とし、休暇を取得することができる。

2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

3 介護休暇は、無給とする。

第4章 給与

(給与)

第23条 給与は、次のとおりとする。

(1) 基本給

(2) 通勤手当

(3) 時間外勤務手当

(4) 期末手当

(基本給)

第24条 基本給は、資格・経験年数・年齢等を考慮し契約時に月額で定める。

(通勤手当、時間外勤務手当)

第25条 通勤手当、時間外勤務手当は、新潟県国民健康保険団体連合会給与規則に準じて支給する。

(給与の支給)

第26条 給与の支給は当月1日より末日までの分を毎月21日(21日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその前日)に支給する。

2 賃金はその全額を通貨で本人に直接支払う。ただし、本人の同意があるときは本人が希望する金融機関に振り込むこととする。

(欠勤等の控除)

第27条 欠勤、遅刻又は早退等により勤務時間の全部又は一部を勤務しなかった場合は、基本給1時間当たりの額に欠勤時間を乗じた額を減じるものとする。

(期末手当)

第28条 期末手当は、6月及び12月に新潟県国民健康保険団体連合会職員給与規則に準じて支給する。ただし、同規則第14条第3項中再任用職員とあるのは嘱託職員と読み替え、準用するものとする。

2 規則に規定する無給期間については在職期間から除算する。

(旅費)

第29条 嘱託職員が出張したときは、新潟県国民健康保険団体連合会給与規則に準じて旅費を支給する。

第5章 退職及び解雇

(退職)

第30条 有期契約嘱託職員が次に該当するときは退職とする。

(1) 本人の退職願を承認したとき

(2) 雇用契約期間が満了したとき

2 無期契約嘱託職員が次に該当するときは退職とする。

(1) 本人の退職願を承認したとき

(2) 定年に達したとき

(退職願)

第31条 嘱託職員が自己の都合で退職しようとするときは、1ヶ月以前までに書面により申し出なければならない。

(解雇)

第32条 嘱託職員が次の各号に該当するときは、雇用契約期間中であっても解雇する。

(1) 精神又は身体の障害によって服務に堪えられないと認めたとき

(2) 嘱託職員として不適格と認めたとき

(3) 業務の縮小、又は廃止によって過剰人員を生じたとき

(解雇予告)

第33条 前条の定めにより、嘱託職員を解雇する場合は、解雇する日の1ヶ月前までに予告するか又は予告に代えて平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。

2 前項の予告の日数については、予告手当を支払った日数だけ短縮することがある。

(退職金)

第34条 退職金は支給しない。

(相談窓口)

第35条 この規則に規定するもののほか、雇用管理に関する相談窓口は総務課長とする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 第7条の2の規定については、平成25年4月1日以後に新たに締結した雇用契約から適用する。

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 令和6年2月1日から令和13年3月31日までの間における改正後の新潟県国民健康保険団体連合会嘱託職員就業規則(以下「新嘱託職員就業規則」という。)第7条の2第3項(1)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「65歳の誕生日以後の最初の3月31日」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和6年2月1日から令和7年3月31日まで

61歳の誕生日以後の最初の3月31日

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62歳の誕生日以後の最初の3月31日

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳の誕生日以後の最初の3月31日

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳の誕生日以後の最初の3月31日

3 令和14年3月31日までの間、施行日以後に新嘱託職員就業規則第7条の2第3項(1)の規定により定年に達した無期契約嘱託職員のうち、第32条(解雇)に該当する事由のない者が希望するときは、第7条により有期雇用契約を締結し、65歳の誕生日以後の最初の3月31日まで雇用契約を更新することができる。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

新潟県国民健康保険団体連合会嘱託職員就業規則

平成21年4月1日 制定

(令和7年2月13日施行)

体系情報
第5章
沿革情報
平成21年4月1日 制定
平成21年6月1日 種別なし
平成21年12月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年12月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年1月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和6年2月15日 種別なし
令和7年2月13日 種別なし