○新潟県国民健康保険団体連合会負担金規則

昭和16年4月1日

制定

第1条 この新潟県国民健康保険団体連合会規約(昭和34年3月30日制定)第12条に規定する事項については、別段定めるもののほかはこの規則の定めるところによる。

第2条 会員がこの連合会に納入しなければならない負担金は、第1種負担金、第2種負担金の合計額とし、毎年度の予算をもってこれを定めるものとする。

第3条 第1種負担金は、全会員に対し賦課徴収するものとする。

2 第2種負担金は本会会員のうち、国民健康保険診療施設の開設者である会員又は全国国民健康保険診療施設協議会の会員に対し賦課徴収するものとする。

第4条 負担金の算定は、次の方法による。

1 第1種負担金

(1) 第1種負担金は、毎年度4月1日現在において加入する全会員に対して賦課するものとし、均等割額及び被保険者割額の合計とする。

(2) 前号に定める均等割額は、一会員につき100,000円とする。

(3) 同項第1号に定める被保険者割額は、毎年度予算をもって定めた額に前年度4月から12月の各月末日における被保険者数の平均値を乗じて得た額とする。

2 第2種負担金

(1) 第2種負担金は、毎年度4月1日現在において第3条第2項に定める会員又は同項に定める国民健康保険診療施設に対して賦課するものとし、均等割額、施設割額、病床割額及び医師割額の合計とする。

(2) 前号に定める均等割額は、一会員につき28,000円とする。

(3) 同項第1号に定める施設割額、病床割額及び医師割額は、当該年度4月1日現在の施設数、病床数及び医師数(以下「算定基礎数」という。)に、施設割10,000円、病床割540円、医師割6,500円をそれぞれ乗じて得た額とする。

第5条 事業を休止した会員又は年度中途において事業を開始した会員に対する負担金の額或いは年度の途中で算定基礎数に変更が生じた場合の負担金の減免等については、理事長が別に定める。

2 その他特別の事由ある会員に対する負担金の額或いは減免については、理事会の議決により理事長がこれを定める。

第6条 負担金は毎年5月、9月の2期に分け各々その月末までにこれを納付しなければならない。

本規程は、昭和33年度分から適用する。

従前の会費規程はこれを廃止する。

この改正条文は、昭和35年4月1日から適用する。

この改正条文は、昭和38年4月1日から適用する。

この改正条文は、昭和39年4月1日から施行する。

この改正条文は、昭和47年4月1日から適用する。

この改正条文は、公布の日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

新潟県国民健康保険団体連合会負担金規則

昭和16年4月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
昭和16年4月1日 制定
昭和21年9月16日 種別なし
昭和23年3月20日 種別なし
昭和24年3月29日 種別なし
昭和29年3月17日 種別なし
昭和33年2月10日 種別なし
昭和35年4月13日 種別なし
昭和38年2月25日 種別なし
昭和39年2月10日 種別なし
昭和47年2月10日 種別なし
昭和55年10月14日 種別なし
平成17年2月8日 種別なし
平成30年2月13日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし